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競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるのでたぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
元記事にインターネットを使って馬券を購入した、とあるのでPAT [jra.go.jp]を使ったと思われます。PATを使ったのであれば購入者を特定できる状態で履歴が残っていると思われます。
外れ馬券を経費として認めない、という国税側の主張は「外れ馬券を拾って使う」という事態は防止できそうですが、それなら全ての外れ馬券の購入履歴を証明できたら経費として認められるのか?という事案じゃないでしょうか。
国税局が脱税をみつけたのもPATだろうし同様の基準でハズレも認めればいいのになわけがわからん
そもそも券を購入した時点で国庫に25%(短複20%)払ってるのに二重課税かよ
何で記事読まないんだろう。
>馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の>中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には>週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。
というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるってどうやったら想像できるんだ。
「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?
だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。
ギャンブルって遊びだよねぇ。遊びで費やしたお金も経費として認められるべきなんだろうか?基本的には贅沢なのだから、わざわざ控除を認める必要性を感じない。
収入に関しては例外規定のある物以外は総収入に対してかかる。控除に関しては国からの補助という形で商業活動にかかった費用や医療費、生命保険などの国が必要と認める物にかかるわけだが、果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
それなら食費控除の方が生存に必要な分認められてしかるべきではないのか。税務は事務な集金的ル
> 果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
競馬などが公営だということをお忘れですか?あれが例外なの
君、会話できる?
> 「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、> 「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
え? 本当に?何か第三者が参照可能なソースある?
>購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
>だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。>とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
税制上の意味があるものとして履歴を存在させるならオンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかり作らないといけないですね。今までは「わかんないが許されたからそんなにしっかりした作りにする必要がない」ところが、履歴が税制上のとても重要な要素になるならそれこそ法令でキッチリ定めて作って運用しないといけないでしょうし。
今回の件においてその辺どうなってるのかは興味ありますが、そこまでやってない運用だったシステムであった場合にそのシステム上でやったことを今回は税制上経費として認めるための要素にしろ、というのは順番が逆です。「電子化を考慮してないころの法律に触れる犯罪やっちゃったから 今から法律変えて無罪にして」くらいの話ですよね。
じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないのでオンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは課税できないということでいいですよね。
収益があることはすでに調査済み。控除に関しては控除を受ける側に証明責任があると言うだけ。
万馬券は判るとして、これだけ堅実だと万馬券は買って居ない可能性の方が高いですよ。とすると実は「高額配当では申告が必要」という一般常識が間違いで、「トータルで勝って居たら申告が必要」になっているのじゃないかな。そっちだと一般人には全然理解されていないと思う。
とすると実は「高額配当では申告が必要」という一般常識が間違いで、「トータルで勝って居たら申告が必要」になっているのじゃないかな。
トータルで負けても、配当が20万超えたら申告が必要ということです。
利益が出た段階で税金分を取っておかなきゃならなかったのを、次に使ってしまっただけでしょう。この人は想定外だったのかもしれませんが、社会人なら常識ですよ…クレジットカード払いで、払う段になって金が無いといっているのと同じ。FXで儲けて全部株(現物)につぎ込んだら負けたといった方がいいかな。
> 利益が出た段階で税金分を取っておかなきゃならなかったのを、次に使ってしまっただけでしょう。
違います。記事をよく読みましょう。
28.7億円を馬券の購入に充てた。1回ではなく、長期間、多数に分けて。その結果、30.1億円の配当を得た。一度ではなくて、長期間、多数に分けて。この男性が得たのは、1.4億円。
これに対し、国税庁は30.1億円の当たり馬券の購入費のみを経費と考え、それは約1億円。28.7億円かかった費用のうち、経費として認められたのは1億円、つまり27.7億円は経費として認められなかった。
FXとか株取引でも損失があれば、それは所得から控除される。しかも数年間。だから、ハズレ馬券の購入による損失は所得から控除されるべきなので、国税庁の主張がおかしい。当たりの確率を考えれば、国税庁の主張を通すと、競馬で黒字になることはあり得ないってことになる。1.1倍なんて人気の馬券は勝っても税金分で損なので、当たったら脱税前提で考えておく。
ただ、ハズレ馬券の購入費を経費として認めてしまうと、不正を行うものが出ないとも限らない。ハズレ馬券を拾い集めて、所得隠しに使うかもしれないし、競馬中毒になった人から税金が取れなくなる。
じゃ、どうすればいいんだっていうと、馬券で勝ったお金に税金をかけるのをやめるのが正しい。どうせ公的博打なんて、遊行付加価値月高額徴収税みたいなもんなんだから。
一度ではなく多数に分けて買ってるんでしょう? なにが違うんですか?ある時一回の儲けに税金がかかるのに、払う算段をとらずに次回の買いに回してしまったわけですよね。
あと、FXと株現物は(今年度は)損益通算されません。FX(とその他いくつか)内、株(とその他いくつか)内なら通算されますが。そういうルールはあらかじめ分かっているもので、知らなかった・想定外などは通用しません。
ご指摘ありがとう。勇み足でしたね。
最終的に税金支払いに当てる算段をせずに、次回購入に使ってしまったという点では間違いは無いと思います。
一度に購入するわけではなく、当たって外れてを繰り返しながらトータルでのプラスを得ているので、当たった時点で同じ割合の外れ馬券を買っている。この場合、税金が発生した瞬間(利益が課税対象額を超えた瞬間)に次にあてる馬券を購入しなくても赤字になる。
「最終的に税金支払いに当てる算段をせずに、次回購入に使ってしまった」という表現は、当たった時点でやめれば税金差し引いても利益が残るタイミングがないと成り立たない表現だよね。今回のケースはどう計算しても「利益を上げているのに税金を差し引いくと黒字になる瞬間がない」から問になってるんだけど、もしかして、そこが理解できていない?
今回のケースって、FXのバイナリーオプションでいうと「当たったときは課税対象になるけど、外れたときの損失は控除されない」って状態ですかね??
同時に買ったとしても同じだよ。お金が残ってないから払いませんなんて通用しません。この件についての納税のルールは明確でした。何を疑問に思うのか全然分からん。
> 今回のケースはどう計算しても「利益を上げているのに税金を差し引いくと黒字になる瞬間がない」から問になってるんだけど
娯楽ってそういうもんじゃね?それを理解したうえで競馬という娯楽を楽しむもんだと思うけど
> この件についての納税のルールは明確でした。何を疑問に思うのか全然分からん。
それはどんなルールを絶対なものだと信じ込んでいるからだよ。この話は、「当たり馬券の購入費だけが経費」なる税務署が言う所のルールの妥当性が問われている、って事ね。
映画とか音楽のような娯楽と違い、博打は当たって、当たった時に得をするという射幸心を刺激する娯楽なので、国税庁の方針を適用すると、その射幸心が激減します。一回の購入でこれまでの負けを取り返せるような馬券しか買えなくなるので、殆どの購入者は娯楽として成立する前に破綻します。国相手にバカラ賭博をしてるようなもんです。
だから、国税庁がこういう方針を取るのならば、全ての公的賭博は全て廃止すべきです。そうじゃなければ、国が詐欺をしてるようなもんです。愚かな国民は、儲かることは有り得ない公的賭博にお金を払い続けている。
大人なら、もっときちんと元記事を読んでくださいよ。
決済用銀行口座の残高は、2億円を超えたことがあるんだろうか?
当たりも外れもあるビジネスで、当たった分だけを見てそこだけを経費に計上するのって、実は結構怖い話だと思う
学生だとそういう風に思ってもしょうがないですが、帳簿を付けて毎年の黒字赤字を計上しているならそんな理不尽な扱いはされません。
#真っ赤な帳簿でも最低限はもってかれますが、それはまぁ致し方ないです。#前年真っ黒でも次年度が大赤字ならちゃんともどってきますよ、じゃないと年度を超える仕事を抱える零細企業なんか存続できんです。
それは税務署が学生並って意味?
> それは税務署が学生並って意味?
いや、#2281774 [srad.jp]が学生さんと言うか、幼稚園児並の知能や読解力しか持ってないつー自虐ネタなのでは?
> 理不尽な扱いはされません。
勝ち馬投票を資産運用や事業のように考えて実践すると、「理不尽な扱い」があるということを強調したかったんじゃないですかね。> 元コメ
1年目 1本開発して1億経費で利益02年目 1本開発して1億経費で利益0・・・9年目 1本開発して1億経費で利益010年目 1本開発して1億経費で利益10億
の場合でも、10年目に過去にさかのぼって10億経費精算できるかつえば、それは無理でしょう。そのままだと9億の利益に対して課税されちゃいますね。普通は利益を設備投資に当ててるなりすると思いますが。
繰越控除というのがあるので、利益は9億にはなりません。この場合だと、6億になるのかな。
ああ、3年までさかのぼって控除できるのですか。
ならなおさら、今回の件は単に「申告すれば済んだのを、申告しなかったからペナ食らった」ということで、追徴金だから払いきれなくても仕方ないってだけですよね。
だからちゃいますって。ちゃんと元記事読んだ?争点は控除の年限の話ではないんですよ。
外れ馬券の購入費は経費か否か。国税は「経費ではない」、この男性は「経費だ」。前者だったら29億円に税金がかかります。後者だったら1億4千万円に税金がかかります。
ん?今回は同じ課税年度の中での話でしょ??
借り入れ金とか株式増資で充てた分が赤字になっていれば利益を株主や借り主に返すので事業者への課税は差額の0億円に対して発生することになります(借り入れ利息が0とかの時点で既にアレですが)。貸借対照表って言うくらいですから借りた分と貸した分の差が利益なわけです。ぱっと見の見た目だけの収入で課税されたら今頃国内に企業なんて残ってません。
でも過去10年だとちょっと微妙かなー5年分は充当でなんとかなるハズ。(そんな長期なの税理士さんに毎回相談すべき事なので自分は気にしない)
#というか我が国の国税局はちゃんと毎年申告して相談を担当税理士(これが税務署あがりの人が多い)に相談してれば良きにはからってると思うんだがなぁ?
所得税法第34条第2項に控除できる金額の定義として
「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」
とあります。すなわち外れたレースへの投票行為は「収入を生じた行為」では無いため、上記の要件を満たしていない、と判断されたようです。また、レース毎の投票を個々の独立した行為として捉えられたとも思えます。企業によるゲームの開発は会社の連続一貫した事業なので、年度ごとに全体の損益を課税対象として捉えるのが普通だと思います。
君ももうちょっと落ち着け。ここは君のためのサイトじゃなくて単なる雑談サイトなんだから。届け、スルーカ。
ネットは、お前さんの庭じゃない
知能の足りない者を馬鹿と罵ったところでなにもメリットはないね
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるので
たぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、
現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの
想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように
巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
Re:たぶん想定外です (スコア:4, 参考になる)
万馬券でも、1000円の当選500回でも、同じです。
しかし、旧来、馬券は窓口で買うものだったので、基本的に細かく当てた賞金額を国税が把握するのは難しく
窓口に張りこんでよほどでかいのを当てた人をマークする、大当てして話題になった人の調査、etc... みたいな形で課税していたようです。
そんな場合、そのレースの購入馬券であれば経費にできるのですが、ハズレ馬券拾って経費だと主張することが
できないように「当たり馬券に表記された金額」までを経費と認める、という運用がされてきた。
これが判例も出ている例。
今回の例は、窓口で勝っていれば到底追跡できない(たぶん買うこともできない)ぐらいの
多くの小口のやり取りが、PATを使って全部記録されているため、払い戻し金額が全部追跡できたということ。
しかしこの場合、逆に購入した馬券も全てが記録されるので、馬券拾うみたいなゴマカシもできない。
であれば馬券の購入額を全部経費として認めてくれよ、というのが今回の争点。
これ、たぶん口座の金の動き見て国税が要請してPATのデータを開示命令出させた上でではあるんだろうけど
やろうと思えばPATで年100万円ぶん馬券買って20万円負けた、みたいな人にも30万円に税金かけられるってことで
JRA自体が頑張ったほうがいい事例じゃないかと思うんですけどねえ。
#控除額が50で合ってたかどうか自信無いですけど…構造としては合ってるはず…
Re: (スコア:0)
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。
Re:たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
元記事にインターネットを使って馬券を購入した、とあるのでPAT [jra.go.jp]を使ったと思われます。
PATを使ったのであれば購入者を特定できる状態で履歴が残っていると思われます。
外れ馬券を経費として認めない、という国税側の主張は「外れ馬券を拾って使う」という事態は防止できそうですが、
それなら全ての外れ馬券の購入履歴を証明できたら経費として認められるのか?という事案じゃないでしょうか。
Re:たぶん想定外です (スコア:2, 参考になる)
国税局が脱税をみつけたのもPATだろうし
同様の基準でハズレも認めればいいのにな
わけがわからん
そもそも券を購入した時点で国庫に25%(短複20%)払ってるのに
二重課税かよ
Re: (スコア:0)
何で記事読まないんだろう。
>馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の
>中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。
>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には
>週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。
というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるって
どうやったら想像できるんだ。
Re:たぶん想定外です (スコア:1, 興味深い)
「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
裁判次第では覆せるのでは?
購入の記録が全て残っているんだし。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、
同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?
だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。
Re: (スコア:0)
ギャンブルって遊びだよねぇ。
遊びで費やしたお金も経費として認められるべきなんだろうか?
基本的には贅沢なのだから、わざわざ控除を認める必要性を感じない。
収入に関しては例外規定のある物以外は総収入に対してかかる。
控除に関しては国からの補助という形で商業活動にかかった費用や医療費、
生命保険などの国が必要と認める物にかかるわけだが、
果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
それなら食費控除の方が生存に必要な分認められてしかるべきではないのか。
税務は事務な集金的ル
Re: (スコア:0)
> 果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
競馬などが公営だということをお忘れですか?
あれが例外なの
Re: (スコア:0)
労働の義務じゃないから憲法的には不労所得万々歳。搾取はいかんってことにしたら千代田1丁目のやんごとなき方が困るしな。もっともあいつは日本国民じゃないからいいけど。
Re: (スコア:0)
君、会話できる?
Re: (スコア:0)
> 「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
> 「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
え? 本当に?
何か第三者が参照可能なソースある?
Re: (スコア:0)
>購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
Re: (スコア:0)
>だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
>とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
税制上の意味があるものとして履歴を存在させるなら
オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかり作らないといけないですね。
今までは
「わかんないが許されたからそんなにしっかりした作りにする必要がない」
ところが、履歴が税制上のとても重要な要素になるなら
それこそ法令でキッチリ定めて作って運用しないといけないでしょうし。
今回の件においてその辺どうなってるのかは興味ありますが、
そこまでやってない運用だったシステムであった場合に
そのシステム上でやったことを今回は税制上経費として認めるための要素にしろ、というのは順番が逆です。
「電子化を考慮してないころの法律に触れる犯罪やっちゃったから
今から法律変えて無罪にして」くらいの話ですよね。
Re: (スコア:0)
じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので
オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは
課税できないということでいいですよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
収益があることはすでに調査済み。
控除に関しては控除を受ける側に証明責任があると言うだけ。
Re: (スコア:0)
万馬券は判るとして、これだけ堅実だと万馬券は買って居ない可能性の方が高いですよ。
とすると実は「高額配当では申告が必要」という一般常識が間違いで、「トータルで勝って居たら申告が必要」になっているのじゃないかな。
そっちだと一般人には全然理解されていないと思う。
Re: (スコア:0)
とすると実は「高額配当では申告が必要」という一般常識が間違いで、「トータルで勝って居たら申告が必要」になっているのじゃないかな。
トータルで負けても、配当が20万超えたら申告が必要ということです。
Re: (スコア:0)
利益が出た段階で税金分を取っておかなきゃならなかったのを、次に使ってしまっただけでしょう。
この人は想定外だったのかもしれませんが、社会人なら常識ですよ…
クレジットカード払いで、払う段になって金が無いといっているのと同じ。
FXで儲けて全部株(現物)につぎ込んだら負けたといった方がいいかな。
Re:たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
> 利益が出た段階で税金分を取っておかなきゃならなかったのを、次に使ってしまっただけでしょう。
違います。記事をよく読みましょう。
28.7億円を馬券の購入に充てた。1回ではなく、長期間、多数に分けて。
その結果、30.1億円の配当を得た。一度ではなくて、長期間、多数に分けて。
この男性が得たのは、1.4億円。
これに対し、国税庁は30.1億円の当たり馬券の購入費のみを経費と考え、それは約1億円。
28.7億円かかった費用のうち、経費として認められたのは1億円、つまり27.7億円は経費として認められなかった。
FXとか株取引でも損失があれば、それは所得から控除される。しかも数年間。
だから、ハズレ馬券の購入による損失は所得から控除されるべきなので、国税庁の主張がおかしい。
当たりの確率を考えれば、国税庁の主張を通すと、競馬で黒字になることはあり得ないってことになる。
1.1倍なんて人気の馬券は勝っても税金分で損なので、当たったら脱税前提で考えておく。
ただ、ハズレ馬券の購入費を経費として認めてしまうと、不正を行うものが出ないとも限らない。
ハズレ馬券を拾い集めて、所得隠しに使うかもしれないし、競馬中毒になった人から税金が取れなくなる。
じゃ、どうすればいいんだっていうと、馬券で勝ったお金に税金をかけるのをやめるのが正しい。
どうせ公的博打なんて、遊行付加価値月高額徴収税みたいなもんなんだから。
Re: (スコア:0)
一度ではなく多数に分けて買ってるんでしょう? なにが違うんですか?
ある時一回の儲けに税金がかかるのに、払う算段をとらずに次回の買いに回してしまったわけですよね。
あと、FXと株現物は(今年度は)損益通算されません。FX(とその他いくつか)内、株(とその他いくつか)内なら通算されますが。
そういうルールはあらかじめ分かっているもので、知らなかった・想定外などは通用しません。
Re: (スコア:0)
ダウト。累積です。
Re: (スコア:0)
ご指摘ありがとう。勇み足でしたね。
最終的に税金支払いに当てる算段をせずに、次回購入に使ってしまったという点では間違いは無いと思います。
Re: (スコア:0)
一度に購入するわけではなく、当たって外れてを繰り返しながらトータルでのプラスを得ているので、当たった時点で同じ割合の外れ馬券を買っている。
この場合、税金が発生した瞬間(利益が課税対象額を超えた瞬間)に次にあてる馬券を購入しなくても赤字になる。
「最終的に税金支払いに当てる算段をせずに、次回購入に使ってしまった」という表現は、当たった時点でやめれば税金差し引いても利益が残るタイミングがないと成り立たない表現だよね。
今回のケースはどう計算しても「利益を上げているのに税金を差し引いくと黒字になる瞬間がない」から問になってるんだけど、もしかして、そこが理解できていない?
Re: (スコア:0)
今回のケースって、FXのバイナリーオプションでいうと「当たったときは
課税対象になるけど、外れたときの損失は控除されない」って状態ですかね??
Re: (スコア:0)
同時に買ったとしても同じだよ。お金が残ってないから払いませんなんて通用しません。
この件についての納税のルールは明確でした。何を疑問に思うのか全然分からん。
Re: (スコア:0)
> 今回のケースはどう計算しても「利益を上げているのに税金を差し引いくと黒字になる瞬間がない」から問になってるんだけど
娯楽ってそういうもんじゃね?
それを理解したうえで競馬という娯楽を楽しむもんだと思うけど
Re: (スコア:0)
> この件についての納税のルールは明確でした。何を疑問に思うのか全然分からん。
それはどんなルールを絶対なものだと信じ込んでいるからだよ。この話は、「当たり馬券の購入費だけが経費」なる税務署が言う所のルールの妥当性が問われている、って事ね。
Re: (スコア:0)
映画とか音楽のような娯楽と違い、博打は当たって、当たった時に得をするという射幸心を刺激する娯楽なので、国税庁の方針を適用すると、その射幸心が激減します。
一回の購入でこれまでの負けを取り返せるような馬券しか買えなくなるので、殆どの購入者は娯楽として成立する前に破綻します。
国相手にバカラ賭博をしてるようなもんです。
だから、国税庁がこういう方針を取るのならば、全ての公的賭博は全て廃止すべきです。
そうじゃなければ、国が詐欺をしてるようなもんです。
愚かな国民は、儲かることは有り得ない公的賭博にお金を払い続けている。
Re: (スコア:0)
大人なら、もっときちんと元記事を読んでくださいよ。
Re: (スコア:0)
決済用銀行口座の残高は、2億円を超えたことがあるんだろうか?
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
学生だとそういう風に思ってもしょうがないですが、帳簿を付けて毎年の黒字赤字を計上しているならそんな理不尽な扱いはされません。
#真っ赤な帳簿でも最低限はもってかれますが、それはまぁ致し方ないです。
#前年真っ黒でも次年度が大赤字ならちゃんともどってきますよ、じゃないと年度を超える仕事を抱える零細企業なんか存続できんです。
Re: (スコア:0)
それは税務署が学生並って意味?
Re: (スコア:0)
> それは税務署が学生並って意味?
いや、#2281774 [srad.jp]が学生さんと言うか、幼稚園児並の知能や読解力しか持ってないつー自虐ネタなのでは?
Re: (スコア:0)
> 理不尽な扱いはされません。
勝ち馬投票を資産運用や事業のように考えて実践すると、
「理不尽な扱い」があるということを強調したかったんじゃな
いですかね。> 元コメ
例えば (スコア:0)
1年目 1本開発して1億経費で利益0
2年目 1本開発して1億経費で利益0
・・・
9年目 1本開発して1億経費で利益0
10年目 1本開発して1億経費で利益10億
の場合でも、10年目に過去にさかのぼって10億経費精算できるかつえば、それは無理でしょう。
そのままだと9億の利益に対して課税されちゃいますね。
普通は利益を設備投資に当ててるなりすると思いますが。
Re:例えば (スコア:1)
繰越控除というのがあるので、利益は9億にはなりません。
この場合だと、6億になるのかな。
Re: (スコア:0)
ああ、3年までさかのぼって控除できるのですか。
ならなおさら、今回の件は単に「申告すれば済んだのを、申告しなかったからペナ食らった」ということで、
追徴金だから払いきれなくても仕方ないってだけですよね。
Re: (スコア:0)
だからちゃいますって。ちゃんと元記事読んだ?争点は控除の年限の話ではないんですよ。
外れ馬券の購入費は経費か否か。国税は「経費ではない」、この男性は「経費だ」。
前者だったら29億円に税金がかかります。後者だったら1億4千万円に税金がかかります。
Re: (スコア:0)
ん?
今回は同じ課税年度の中での話でしょ??
Re: (スコア:0)
借り入れ金とか株式増資で充てた分が赤字になっていれば利益を株主や借り主に返すので事業者への課税は差額の0億円に対して発生することになります(借り入れ利息が0とかの時点で既にアレですが)。
貸借対照表って言うくらいですから借りた分と貸した分の差が利益なわけです。
ぱっと見の見た目だけの収入で課税されたら今頃国内に企業なんて残ってません。
でも過去10年だとちょっと微妙かなー5年分は充当でなんとかなるハズ。(そんな長期なの税理士さんに毎回相談すべき事なので自分は気にしない)
#というか我が国の国税局はちゃんと毎年申告して相談を担当税理士(これが税務署あがりの人が多い)に相談してれば良きにはからってると思うんだがなぁ?
Re: (スコア:0)
所得税法第34条第2項に控除できる金額の定義として
「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」
とあります。
すなわち外れたレースへの投票行為は「収入を生じた行為」では無いため、上記の要件を満たしていない、と判断されたようです。
また、レース毎の投票を個々の独立した行為として捉えられたとも思えます。
企業によるゲームの開発は会社の連続一貫した事業なので、年度ごとに全体の損益を課税対象として捉えるのが普通だと思います。
Re: (スコア:0)
君ももうちょっと落ち着け。ここは君のためのサイトじゃなくて単なる雑談サイトなんだから。
届け、スルーカ。
Re: (スコア:0)
なんかここ数日変な奴ばっか。
Re: (スコア:0)
ネットは、お前さんの庭じゃない
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
知能の足りない者を馬鹿と罵ったところでなにもメリットはないね