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競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるのでたぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。
何で記事読まないんだろう。
>馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の>中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には>週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。
というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるってどうやったら想像できるんだ。
「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?
だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。
ギャンブルって遊びだよねぇ。遊びで費やしたお金も経費として認められるべきなんだろうか?基本的には贅沢なのだから、わざわざ控除を認める必要性を感じない。
収入に関しては例外規定のある物以外は総収入に対してかかる。控除に関しては国からの補助という形で商業活動にかかった費用や医療費、生命保険などの国が必要と認める物にかかるわけだが、果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
それなら食費控除の方が生存に必要な分認められてしかるべきではないのか。税務は事務な集金的ル
> 果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
競馬などが公営だということをお忘れですか?あれが例外なの
君、会話できる?
> 「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、> 「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
え? 本当に?何か第三者が参照可能なソースある?
>購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
>だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。>とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
税制上の意味があるものとして履歴を存在させるならオンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかり作らないといけないですね。今までは「わかんないが許されたからそんなにしっかりした作りにする必要がない」ところが、履歴が税制上のとても重要な要素になるならそれこそ法令でキッチリ定めて作って運用しないといけないでしょうし。
今回の件においてその辺どうなってるのかは興味ありますが、そこまでやってない運用だったシステムであった場合にそのシステム上でやったことを今回は税制上経費として認めるための要素にしろ、というのは順番が逆です。「電子化を考慮してないころの法律に触れる犯罪やっちゃったから 今から法律変えて無罪にして」くらいの話ですよね。
じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないのでオンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは課税できないということでいいですよね。
収益があることはすでに調査済み。控除に関しては控除を受ける側に証明責任があると言うだけ。
>じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので>オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは>課税できないということでいいですよね。
その辺はソースがないのでなんとも言えないのですが、国税局側は収益をすでに見つけているので「その収益どっからどうやって持ってきたんだ」と国税局側が突っ込む流れがまずあります。
ですのでここで言い訳する必要が会社員側にあるところから考慮しないといけません。その言い訳のところで、当事者が馬券ですと言った場合、課税の論拠は今回の馬券購入サイトではないわけです。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
たぶん想定外です (スコア:3, 参考になる)
競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるので
たぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。
>男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。
ということなので、
現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの
想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように
巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。
Re: (スコア:0)
無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。
Re:たぶん想定外です (スコア:0)
何で記事読まないんだろう。
>馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の
>中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。
>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には
>週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。
差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。
というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるって
どうやったら想像できるんだ。
Re:たぶん想定外です (スコア:1, 興味深い)
「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
裁判次第では覆せるのでは?
購入の記録が全て残っているんだし。
Re:たぶん想定外です (スコア:1)
年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、
同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?
だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。
Re: (スコア:0)
ギャンブルって遊びだよねぇ。
遊びで費やしたお金も経費として認められるべきなんだろうか?
基本的には贅沢なのだから、わざわざ控除を認める必要性を感じない。
収入に関しては例外規定のある物以外は総収入に対してかかる。
控除に関しては国からの補助という形で商業活動にかかった費用や医療費、
生命保険などの国が必要と認める物にかかるわけだが、
果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
それなら食費控除の方が生存に必要な分認められてしかるべきではないのか。
税務は事務な集金的ル
Re: (スコア:0)
> 果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?
競馬などが公営だということをお忘れですか?
あれが例外なの
Re: (スコア:0)
労働の義務じゃないから憲法的には不労所得万々歳。搾取はいかんってことにしたら千代田1丁目のやんごとなき方が困るしな。もっともあいつは日本国民じゃないからいいけど。
Re: (スコア:0)
君、会話できる?
Re: (スコア:0)
> 「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
> 「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。
え? 本当に?
何か第三者が参照可能なソースある?
Re: (スコア:0)
>購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
Re: (スコア:0)
>だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
>とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。
税制上の意味があるものとして履歴を存在させるなら
オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかり作らないといけないですね。
今までは
「わかんないが許されたからそんなにしっかりした作りにする必要がない」
ところが、履歴が税制上のとても重要な要素になるなら
それこそ法令でキッチリ定めて作って運用しないといけないでしょうし。
今回の件においてその辺どうなってるのかは興味ありますが、
そこまでやってない運用だったシステムであった場合に
そのシステム上でやったことを今回は税制上経費として認めるための要素にしろ、というのは順番が逆です。
「電子化を考慮してないころの法律に触れる犯罪やっちゃったから
今から法律変えて無罪にして」くらいの話ですよね。
Re: (スコア:0)
じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので
オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは
課税できないということでいいですよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
収益があることはすでに調査済み。
控除に関しては控除を受ける側に証明責任があると言うだけ。
Re: (スコア:0)
>じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので
>オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは
>課税できないということでいいですよね。
その辺はソースがないのでなんとも言えないのですが、
国税局側は収益をすでに見つけているので
「その収益どっからどうやって持ってきたんだ」と国税局側が突っ込む流れがまずあります。
ですのでここで言い訳する必要が会社員側にあるところから考慮しないといけません。
その言い訳のところで、当事者が馬券ですと言った場合、
課税の論拠は今回の馬券購入サイトではないわけです。
Re: (スコア:0)