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外れ馬券の購入は経費?」記事へのコメント

  • 競馬やんないですけど、サラリーマンでも万馬券をあてたら申告する必要がると聞いたことがあるので
    たぶん税務署が言ってるのが正しいんだと思います。

    >男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。

    ということなので、
    現実的には税が支払えないことになります。現行の課税やりかたはこの人のような運用の仕方ははまったくの
    想定外じゃないかと思います。たまたま当てた万馬券の税を払うという既存のやり方を、そのまま、この人のように
    巨額を運用しなおかつ利益を出す(想定外)というやり方に当てはめれば、そうなるだろうなあと。

    • 無数に捨てられるはずれ馬券を拾って、それを経費扱いにしようとしたんじゃないですかね?
      それを認めたら、脱税し放題になってしまいますからね。

      • by Anonymous Coward on 2012年11月30日 14時52分 (#2281749)

        何で記事読まないんだろう。

        >馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の
        >中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。
        >その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には
        >週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。

        差額振込みのためには、購入の記録は全部残ってるんじゃないの。

        というか、年間で50回くらいに分けたとしても、窓口で30億のやり取りをしてるって
        どうやったら想像できるんだ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2012年11月30日 15時02分 (#2281759)

          「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
          「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。

          購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。

          親コメント
          • by arthor2005 (33291) on 2012年11月30日 15時27分 (#2281780)
            もともとその決まりは、「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めた」場合に適用される通例だから、
            裁判次第では覆せるのでは?
            購入の記録が全て残っているんだし。
            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2012年11月30日 16時09分 (#2281830)

             年度を跨いだ損失の繰り越しに関する規定や、株式との損益通算の規定がないので、それらの控除は無理筋だと思いますが、
            同じ年に購入した記録の残っている馬券に関しては、控除されるのが妥当だと思うけど?

            だって、同じ年度内に、複数回、馬券による収入があった場合、賞金を累積して課税額を決めるんだから、累積には損失も含まれるべき。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ギャンブルって遊びだよねぇ。
              遊びで費やしたお金も経費として認められるべきなんだろうか?
              基本的には贅沢なのだから、わざわざ控除を認める必要性を感じない。

              収入に関しては例外規定のある物以外は総収入に対してかかる。
              控除に関しては国からの補助という形で商業活動にかかった費用や医療費、
              生命保険などの国が必要と認める物にかかるわけだが、
              果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?

              それなら食費控除の方が生存に必要な分認められてしかるべきではないのか。
              税務は事務な集金的ル

              • by Anonymous Coward

                > 果たしてギャンブルは国が必要と認める必要のある物だろうか?

                競馬などが公営だということをお忘れですか?
                あれが例外なの

              • by Anonymous Coward
                > 勤労の義務
                労働の義務じゃないから憲法的には不労所得万々歳。搾取はいかんってことにしたら千代田1丁目のやんごとなき方が困るしな。もっともあいつは日本国民じゃないからいいけど。
          • by Anonymous Coward

            君、会話できる?

          • by Anonymous Coward

            > 「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費として申請されたら困る」ということから、
            > 「外れ馬券は経費として認めない」というきまりあるんです。

            え? 本当に?
            何か第三者が参照可能なソースある?

          • by Anonymous Coward

            >購入の記録が全て残っていても、経費としては認められません。
            だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
            とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。

            • by Anonymous Coward

              >だから、それが行われていたのが「購入の履歴が無い」からな訳ですが。
              >とすれば購入履歴気が有る時点で、その分は考慮されるのが筋ではある。

              税制上の意味があるものとして履歴を存在させるなら
              オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかり作らないといけないですね。
              今までは
              「わかんないが許されたからそんなにしっかりした作りにする必要がない」
              ところが、履歴が税制上のとても重要な要素になるなら
              それこそ法令でキッチリ定めて作って運用しないといけないでしょうし。

              今回の件においてその辺どうなってるのかは興味ありますが、
              そこまでやってない運用だったシステムであった場合に
              そのシステム上でやったことを今回は税制上経費として認めるための要素にしろ、というのは順番が逆です。
              「電子化を考慮してないころの法律に触れる犯罪やっちゃったから
               今から法律変えて無罪にして」くらいの話ですよね。

              • by Anonymous Coward

                じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので
                オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは
                課税できないということでいいですよね。

              • by Anonymous Coward
                日本最大の公営ギャンブルのサイトがしっかりしてないとどうして思ったんだ
              • by Anonymous Coward

                収益があることはすでに調査済み。
                控除に関しては控除を受ける側に証明責任があると言うだけ。

              • by Anonymous Coward

                >じゃあ「計約28億7000万円分の馬券を購入」したという履歴も認める訳にいかないので
                >オンライン馬券購入サイト側のつくりもそれなりにしっかりつくられるまでは
                >課税できないということでいいですよね。

                その辺はソースがないのでなんとも言えないのですが、
                国税局側は収益をすでに見つけているので
                「その収益どっからどうやって持ってきたんだ」と国税局側が突っ込む流れがまずあります。

                ですのでここで言い訳する必要が会社員側にあるところから考慮しないといけません。
                その言い訳のところで、当事者が馬券ですと言った場合、
                課税の論拠は今回の馬券購入サイトではないわけです。

              • by Anonymous Coward
                まあ確かに、go.jpだからって何処まで信用できるかわかんないしねー

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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