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武雄市の樋渡市長、国内では利用できないはずの音楽配信サービスを使っていることをブログで書いて騒動に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    >Spotifyのサービス利用規約違反にあたる

    Spotify社が件の市長を訴えるとして、どこの国の法律に基づいて訴えることになるの?

    >著作権侵害により処罰を受ける可能性もあるという。

    どこの国の著作権法が適用されるのだろうか?

    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時25分 (#2285150)

      刑事罰が適用されるのは、日本の著作権法でしょう。民事的には利用規約によるんじゃないでしょうか。

      親コメント

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