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自曲カラオケをヘビロテして著作権料1700万円不正受領」記事へのコメント

  • 何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)

    by nullnull (41989) on 2012年12月25日 18時15分 (#2296138) 日記
    何が悪いんだ??

    設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。

    どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??

    なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??

    随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
    • by s02222 (20350) on 2012年12月25日 18時51分 (#2296159)
      うん。本来、そんなことすると、入ってくる使用料以上にレンタル機の賃料が上がって結局損する仕組みになってるのがあるべき姿だと思う。

      ただ、そこまで厳密に管理しても無駄なコストがかかる割に誰も幸せになれないので大ざっぱにやってます、と言うのであれば、まあ、理解は出来る。

      で、それでおおむね上手く行くけど、こういう不正が発生する可能性は否定できず、そのため、JASRACが「当団体が不正と見なすランキング操作で使用料を操作する行為は禁止します」みたいなのを契約に含めてるのかもしれず、そんなのを前提にした判決だったりするのかな?
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      • by tanichan (4498) on 2012年12月25日 21時35分 (#2296271)

        民事訴訟で、訴えられた側が出廷しなかったので、
        訴えた側(JASRAC)の主張が全面的に認められただけです。

        契約を審査する以前の段階ですね。だから、この行為が契約違反であると裁判所が判断したわけではありません。

        契約を審査することになっていればもっといろいろ著作権運用がらみの曖昧さが白日の下にさらされたと思うんですけどね。

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        • by Anonymous Coward on 2012年12月26日 0時01分 (#2296364)

          ってことは同様のことをする第二第三の人物がでてきて、
          まっとうに民事訴訟を受けて立てば勝てるかも知れないってことですかね?
          おもしろそうすね。

          親コメント
          • by akiraani (24305) on 2012年12月26日 10時59分 (#2296569) 日記

            多分、訴訟になる前に、信通カラオケ業者がランキング操作目的の不正再生をカウントしないよう対策してくると思います。
            というか、現在進行形で対策しているのではないかと……。

            やってることは、動画配信サイトでアフィ目的でランキング工作してるのと同じですからね。

            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
    • Re:何が悪いの?? (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時03分 (#2296167)

      JASRACがなければこんな犯罪はつくられなかった。
      やっぱりJASRACは悪だ。

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      • by Anonymous Coward

        犯罪には"まだ"なっていないのだが。
        今回の裁判は民事だけだしね。
        2-3年経ってケーサツが本気出すことがあるから気は抜けんけど、今現在なにかの罪が決まった訳じゃないよ。

        • by Anonymous Coward

          再生されたいた・・・・のなら支払われて当然。
          再生されていなかった・・・のならJASRAC側のチョンボ

          なんで被告側は出廷しなかったのかね?持ち逃げ?

          • by Anonymous Coward

            実質893のしのぎだったので出廷しても勝ち目ないもの。

    • by Anonymous Coward

      受け取る金額より払う金額の方が大きかったら
      自宅でヘビーローテーションする意味無いじゃん。

      払う金額の方が大きいなら
      とてもバカな……いいお客さんだから問題にならんがな。

    • by Anonymous Coward

      カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに
      楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。

      じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態として
      カラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。
      (この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)

      • by nemui4 (20313) on 2012年12月26日 8時07分 (#2296446) 日記

        スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
        演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・
        #あったらコワイ~♪

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          世の中には「事故」って言葉が有ってだね。
          貴方の世界では交通事故で人を撥ねるのと意図して人を轢き殺すのが等価なの?
          日本は違うから。

      • by Anonymous Coward

        BGMとしての利用ではダメなの?

        歌ってなくても問題無いと思うんだけど。

        • by Anonymous Coward

          >歌ってなくても問題無いと思うんだけど。

          カラオケ

        • by Anonymous Coward

          カラオケを歌う事前提にすることはできないし、カラオケ店では歌うことが前提になることも無いはずなので、#2296152の理屈はなりたたないと思いますよ。

          実際、カラオケ店は音楽機器を一切使わず料金を払って使用できるわけですから。

          個人自宅のカラオケ機器も同様ではないでしょうかね。

          でも、通念上とか倫理上の議論はどうかという問題もある気がする。

      • by Anonymous Coward
        > 楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為
        よっしゃガンガンP2Pで音楽や映画落としまくるぜ。再生するまではその著作物利用してないから合法ってことだよなw
        • by Anonymous Coward

          あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。
          で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。

          あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。

          • by Anonymous Coward

            使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
            そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
            それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
            スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?

            • by Anonymous Coward on 2012年12月26日 10時23分 (#2296548)

              使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。

              この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。
              いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。
              それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。
              この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。
              ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。

              それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
              スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?

              上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。
              今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。

              そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。

              んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。
              そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。

              親コメント
      • by Anonymous Coward

        >そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。

        その論理だと、”私的録音録画補償金”そのものが”詐欺”ですね。

        それこそ”楽曲を利用していないのに、利用した事にして金取ってるんですから”

    • by Anonymous Coward

      訴えられたのに出廷しなかったから、原告の主張が認められただけですよ?

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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