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どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
支払いの算定システムを通してしまうと、自分の楽曲を自分で上演した時にも支払いが発生して、でも自分が支払った分は按分される中で消えてしまって数円とかでもあればいいけど0ってこともままあるらしいですからね。
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?配信側やばいんじゃない?#でも著作権者側はそうでもなくない?
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
だいぶ違いますね。たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょうコピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
詳しい解説をどうもありがとう。でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。そこを疑問に思っている人はとても多いのです。説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
>システムの脆弱性を突いて、クラックした結果そもそもここがおかしいね。
正規の契約で正規の機械で正規の送信をしていると思われるから。ぜい弱性があるのは、「カラオケ配信会社の契約約款」または「JASRACの業務」
単純に、「同じ人数の人間がリクエストをすれば、同じ結果が発生する」んですよ。この場合。つまり、人気曲であれば同じ損失が発生する。
なので,"酒を捨てた”にも該当しません。
>配信サービスを利用すると言いながら配信サービスは実際に利用しています。
>居酒屋は飲食を提供する事の
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないです
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令で
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、「JASRACと権利者との契約」ではなく、「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ
>権利が無い場合は払いません今回、著作権者は再生した本人ですので、「権利はあります」>詐欺行為からはじまっているのでそもそもなにをもって「詐欺」としているのですか?
そもそも「著作権者は再生した本人」、「著作権者はJASRACに委託している」「JASRACは再生された楽曲の回数に応じ、著作権者に支払いをする必要がある。」なにも規約にも違反してないと思いますが。
「包括契約なんてのは著作権者関係なくJASRACの都合で決めたもの」
別に、著作権者本人がJASRACに対して、錯誤誘導もしておらず、正規の手順で、正規の機械で再生をしただけです。詐欺の条件をみたさないと思いますが。
これで著作権者に支払う必要がないとなるならば、「有線放送で同じ回数かかっても支払う必要がなく詐欺をしているのはJASRACになります。 (カラオケで曲がかかれば金が支払われると言って、実際は支払わない詐欺)」
単純にJASRACの規約と業務形態に問題があるだけでしょう
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
想定外? (スコア:1)
どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?
当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、
これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
部門名の通りで… (スコア:0)
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、
これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。
それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
Re:部門名の通りで… (スコア:1)
支払いの算定システムを通してしまうと、
自分の楽曲を自分で上演した時にも支払いが発生して、
でも自分が支払った分は按分される中で消えてしまって
数円とかでもあればいいけど0ってこともままあるらしいですからね。
Re: (スコア:0)
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
配信側やばいんじゃない?
#でも著作権者側はそうでもなくない?
Re: (スコア:0)
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
Re: (スコア:0)
だいぶ違いますね。
たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょう
コピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
Re: (スコア:0)
詳しい解説をどうもありがとう。
でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
そこを疑問に思っている人はとても多いのです。
説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、
「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?
楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
Re: (スコア:0)
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は
「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。
あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。
行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
Re: (スコア:0)
>システムの脆弱性を突いて、クラックした結果
そもそもここがおかしいね。
正規の契約で正規の機械で正規の送信をしていると思われるから。
ぜい弱性があるのは、「カラオケ配信会社の契約約款」または「JASRACの業務」
単純に、「同じ人数の人間がリクエストをすれば、同じ結果が発生する」んですよ。
この場合。つまり、人気曲であれば同じ損失が発生する。
なので,"酒を捨てた”にも該当しません。
>配信サービスを利用すると言いながら
配信サービスは実際に利用しています。
>居酒屋は飲食を提供する事の
Re: (スコア:0)
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、
配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、
JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないです
Re: (スコア:0)
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。
できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。
事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令で
Re: (スコア:0)
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。
> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?
リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、
カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?
通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、
「JASRACと権利者との契約」ではなく、
「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」
の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ
Re: (スコア:0)
>権利が無い場合は払いません
今回、著作権者は再生した本人ですので、
「権利はあります」
>詐欺行為からはじまっているのでそもそも
なにをもって「詐欺」としているのですか?
そもそも「著作権者は再生した本人」、「著作権者はJASRACに委託している」
「JASRACは再生された楽曲の回数に応じ、著作権者に支払いをする必要がある。」
なにも規約にも違反してないと思いますが。
「包括契約なんてのは著作権者関係なくJASRACの都合で決めたもの」
別に、著作権者本人がJASRACに対して、錯誤誘導もしておらず、正規の手順で、正規の機械で
再生をしただけです。詐欺の条件をみたさないと思いますが。
これで著作権者に支払う必要がないとなるならば、
「有線放送で同じ回数かかっても支払う必要がなく詐欺をしているのはJASRACになります。
(カラオケで曲がかかれば金が支払われると言って、実際は支払わない詐欺)」
単純にJASRACの規約と業務形態に問題があるだけでしょう