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自曲カラオケをヘビロテして著作権料1700万円不正受領」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時24分 (#2296176)

    この論理から言うと、CD買っても再生しないで捨てれば、
    購入者はJASRACに払った著作権料分は払い戻しを請求できるってこと??

    • Re:あくしゅけん (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時43分 (#2296191)

      マジレスすると、JASRACは覆製したことに対して、覆製した人(つまりレコード会社)から金を取るので、
      その後CDがどのような経緯を辿ろうとも、たとえ不良在庫になって裁断処分されても金が返ってくることはありません。

      通信カラオケの場合、配信された瞬間に覆製されたとみなして利用料を取るようです。
      この理屈から言うと使おうが使われまいが利用料は発生するような気がするんですけど、たとえばレコード会社に対して権利者が販売店を装って「CD1万枚注文したい」と電話を入れた結果、CD1万枚が作られ著作権利用料が発生したものの、実際には販売店は偽物だった、と言った場合、販売店を装った権利者は当然詐欺を働いたことになります。規約的には詐欺など不正な方法が行われた場合は、配分を受け取る権利が無いと言う事になるようです。

      この時JASRACは善意の不当利得を得た人と言う事になるので、この利益は法的にできる限りレコード会社に返却する義務があります。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      すでにあらゆることはJASRACに都合のいい解釈になる論理が適用されているので無理です。

      • by Anonymous Coward

        すでにあらゆることはJASRACが悪いと言う解釈になる論理が適用されている方ですか?

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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