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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。それならいい・・のか?いいのか?いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp] まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。他で書かれている
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),というのがミソなんじゃない?
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、winsockの仕業だと主張すのと同じで、責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:0)
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。
またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。
もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
Re: (スコア:1)
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。
それならいい・・のか?いいのか?
いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
Re: (スコア:0)
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp]
まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。
これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。
ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。
他で書かれている
Re:技術的保護の回避 (スコア:0)
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),
というのがミソなんじゃない?
Re: (スコア:0)
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、
技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが
著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、
winsockの仕業だと主張すのと同じで、
責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。