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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うことB=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うことC=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにで置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが
つまりソフトはコピーソフトに当たらないと。だけど著作権法は手段については規定していないので(例えば単体の装置を使っていなければ免責という事は無いので)これでコピーをしたら違法でしょう結局。
そのように拡大解釈すると、 「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を 別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」が合法であることとの切り分けができなくなります。
拡大解釈論者は・「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を 別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」・「本タレコミのソフトのように、正規のソフトウェアでデコードされた音・影像のデータを 横取り(キャプチャー)して録音・録画したもの」なぜ前者が合法で、後者が違法なのかを説明しなければなりません。
まさか前者まで違法だと言い出しませんよね?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:4, 興味深い)
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うこと
B=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うこと
C=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、
D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように
で置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが
Re:技術的保護の回避 (スコア:0)
つまりソフトはコピーソフトに当たらないと。
だけど著作権法は手段については規定していないので(例えば単体の装置を使っていなければ免責という事は無いので)これでコピーをしたら違法でしょう結局。
Re: (スコア:0)
そのように拡大解釈すると、
「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を
別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」
が合法であることとの切り分けができなくなります。
拡大解釈論者は
・「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を
別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」
・「本タレコミのソフトのように、正規のソフトウェアでデコードされた音・影像のデータを
横取り(キャプチャー)して録音・録画したもの」
なぜ前者が合法で、後者が違法なのかを説明しなければなりません。
まさか前者まで違法だと言い出しませんよね?