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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
技術的保護の回避ということだけど、アプリケーション単一ではなく、複製しているPC全体で複製装置とみなされれば、十分違法です。単一のアプリケーションでやってなければOKとは、法律では何も規定されていません。物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
まあ、この場合、ソフトウェアを提供したほうは罪に問われない可能性がありますが、複製を行ったユーザは、確実に違法行為していることになりますので、要注意です。
無反応機の使用は違法ではありませんよ。
機器に正規に添付されたのでないB-CASカードでMULTI2をデコードするのは合法なの?
根本的な部分を理解されていないようですが、本件では正規にデコードされた映像を「撮影」しているのです。使用者が違法になる要素は見当たりません。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:0)
技術的保護の回避ということだけど、アプリケーション単一ではなく、複製しているPC全体で複製装置とみなされれば、十分違法です。単一のアプリケーションでやってなければOKとは、法律では何も規定されていません。物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
まあ、この場合、ソフトウェアを提供したほうは罪に問われない可能性がありますが、複製を行ったユーザは、確実に違法行為していることになりますので、要注意です。
Re: (スコア:0)
無反応機の使用は違法ではありませんよ。
Re:技術的保護の回避 (スコア:0)
機器に正規に添付されたのでないB-CASカードでMULTI2をデコードするのは合法なの?
Re: (スコア:0)
根本的な部分を理解されていないようですが、本件では正規にデコードされた映像を「撮影」しているのです。
使用者が違法になる要素は見当たりません。