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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
と言う事で、簡単には著作権者の意思によってつけられたDRMの信号を解除しちゃ駄目よと言う事らしい。
さあえらい法律の専門家さんがんばって考えて!
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うことB=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うことC=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにで置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが、ざっくりといえば、
> A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うことコピーガード信号の除去をすること
> B=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うこと(コピーガード信号を無視した)デコードをすること
> C=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、コピーできるようにすること
> D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにコピーしても画像が乱れたりしないようにすること(「障害」=コピーしたら画像が乱れたりすることです。かつてのVHSのマクロビジョンとかですね)
なわけです。これを踏まえると、「技術的保護手段の回避」とは「A又はBにより、C又はDすることをいう」すわなち「コピーガード信号の除去やコピーガード信号を無視したデコードにより、コピーできるようにしたりコピーしても画像が乱れないようにすること」ということになります。つまり、「コピーガード信号を除去したりコピーガード信号を無視したデコードをしたらダメ」ってこと。
で、今回紹介されているソフトは「画面をキャプチャしてムービーに変換する」だけで、「コピーガード信号の除去」も「デコード」もしてないから、技術的保護手段の回避にはあたらない、ってことになります。
#DVD再生ソフトとかでは、画面キャプチャができないようにしているソフトもあると思います。#そういう「画面キャプチャ禁止機能」をくぐり抜けて「画面キャプチャ」したら、それは技術的保護手段の回避になっちゃうかと思います。
法的には、アプリケーション単体で考えてよいとは、一切記載されていませんので、映像データを抜き出しを行うPC全体で1システムと考えると、法的には真っ黒です。
デコードを正規のアプリケーションでやって、キャプチャしたとしても、技術的保護手段で保護された著作物を特定のシステムで複製したことには変わりないため、法的に問題があります。ソフト自体は汎用の画面キャプチャアプリだと言い張れば、法的に問題ないかもしれません。しかし、プレーヤーとキャプチャアプリの組み合わせで、技術的保護手段で保護された映像データを複製したとなると、そのPCが技術的保護手段を回避して複製を行う装置であると、認定することが可能になってしまいます。
逆に言うと、アプリケーションとかシステムとか構成単位のクラスに関する記述も法律の文面にありません。「機器」と言う単位はありますが。
「音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)」ここで「著作権等を有する者の意思」と言う、ある意味万能に解釈できそうな条文がありますので、
「本来の方法としての復元」=「スピーカーで音を再生、モニターで映像を再生」以外は著作権者の意志に基づかない復元だ!
と主張されるとブラックになる余地はありますね。
このソフトは、画像データのデコードまでは本来の正規ソフトウェアで行なっているのでしょうが、
>>今回紹介されているソフトは「画面をキャプチャしてムービーに変換する」だけで、「コピーガード信号の除去」も「デコード」もしてないBDの再生ソフトは別で用意してね ってんなら理解出来ますけどhttp://penguinbox.net/wp-content/uploads/2013/01/explanation2.png [penguinbox.net] 「再生中の生データをそのまま保存」ってあるからコピーガード信号の除去やコピーガード信号を無視したデコードをしているんじゃないかなあ。
このソフトはBDのデコーダーを持ってないの?持ってるの?
たれこみに書いてあるように,デコーダーは持ってないみたいですね。
>このソフトは「DVDやBlu-rayをWindows Media PlayerやVLC Media Playerなどで再生し、
うまいこと考えたな。
つまりソフトはコピーソフトに当たらないと。だけど著作権法は手段については規定していないので(例えば単体の装置を使っていなければ免責という事は無いので)これでコピーをしたら違法でしょう結局。
そのように拡大解釈すると、 「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を 別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」が合法であることとの切り分けができなくなります。
拡大解釈論者は・「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を 別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」・「本タレコミのソフトのように、正規のソフトウェアでデコードされた音・影像のデータを 横取り(キャプチャー)して録音・録画したもの」なぜ前者が合法で、後者が違法なのかを説明しなければなりません。
まさか前者まで違法だと言い出しませんよね?
コピーデータもコピーガードがついてればいいんだよなw
つーか再エンコだったら元映像から劣化してるじゃん。アナログコピーと同等だったらデジタルコピーの法律当てはめるのは無理くさいと思うんですが。
劣化の有無と法律の適用は関係ないよね。どこかに制限かかってます?「電磁的方法」ってのはアナログデジタル関係ないと思うけど。
MDのデジタルコピーェ・・・
// 確かMD→MDの光デジタル使ったコピーでは、ATRAC(MD)→PCM(光デジタル)→ATRAC(MD)で再エンコ掛かりつつコピーカウントが云々な挙動だったはず。// そんなコピー許可が付いたコンテンツを持っていないので実際に再エンコされるのかとか詳しくは知りません
「リッピングソフト」が違法じゃないってことじゃないかな?なので、大手を振って「リッピングソフト」の販売ができます。
ソフトの使用者については、知りません!ってことで。
そっちは不正競争防止法の管轄かと
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。それならいい・・のか?いいのか?いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp] まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。他で書かれている
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),というのがミソなんじゃない?
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、winsockの仕業だと主張すのと同じで、責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。
少し落ち着きましょう。貴方の論理では、例えばコピーワンス制限の施されているデジタル放送を対応レコーダで録画しても違法になってしまいます。件のソフトが行っていることは非常にシンプルで、テレビに映った画面を連続して撮影しているだけです。この行為を妨げるプロテクトを施していないソースでは回避にあたりません。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題ですが。
このソフトは対応レコーダーじゃないでしょ。ちゃんとコピープロテクトには対応してないって書いてある。
技術的にコピーを制限しているソフトが、制限を超えてコピーできちゃったとき、それは1.その技術は技術的保護手段足りえない2.その行為は技術的保護手段の回避にあたるのどっちかだろうと思った。
けれど、3.その行為は制限の範囲外であるという解釈もあるのかな?画像が十分劣化していて、そのままのデジタルコピーができないってことなら制限の範囲外とはいえるかもしれないけれど、今回の場合、十分高画質なデジタルコピーであるとうたってるし、制限しようとしている行為だと思うのだれけど。とられている技術的保護手段がどこからどこまでを保護しようとして作られたものかってところだけど。
法的な技術的保護手段の考え方は、複製を妨げる信号を付加する、です。そして技術的保護手段の回避は、そのような信号を意図的に除去する、となります。このようにしないと新しい技術的保護手段が開発されたときにそれに反応しない古い機器が丸ごと違法化される危険があるからです。先の例ではデジタル放送にコピーワンス制限がかけられ、後年それが技術的保護手段へ組み込まれましたが、コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。
本件の場合は、画面を撮影しようとすると画面が乱れるようなプロテクションを施し、それが技術的保護手段にあたると認められた場合は違法となるでしょう。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題です。
今更だが。「コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。」ということは対応してないHDDレコーダーも合法かな?
ところで、ディスプレイは複製を妨げる信号を除去してるけど、これは合法なんだよね。でもDeCSS使ったプレーヤーは違法なんだよね?これはディスプレイとプレーヤーの違い?じゃあディスプレイに録画出力つけても合法なのかな?
以外にザルな法律なんだな。
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、著作権侵害には違わないんだよ。
そのコピーや絵を自分で見て楽しむ分には現状では違法じゃないですよ。
親コメ書いたACです。
それはこのソフトを使用したユーザー側の話ですよね。もちろんプロテクション回避の目的でこのソフトを使用したら、それは違法ということになるでしょう。
けどこのソフトが違法かどうかは話が別です。あくまでこのソフトは『再生ソフトで再生されている動画をキャプチャする』という動作を行っているだけなので、著作権やプロテクションがどうこ
著作者が複数人になる場合、1人でも反対したら他の著作者も複製できないんだから、もう無理なんじゃね。
技術的保護の回避ということだけど、アプリケーション単一ではなく、複製しているPC全体で複製装置とみなされれば、十分違法です。単一のアプリケーションでやってなければOKとは、法律では何も規定されていません。物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
まあ、この場合、ソフトウェアを提供したほうは罪に問われない可能性がありますが、複製を行ったユーザは、確実に違法行為していることになりますので、要注意です。
無反応機の使用は違法ではありませんよ。
機器に正規に添付されたのでないB-CASカードでMULTI2をデコードするのは合法なの?
根本的な部分を理解されていないようですが、本件では正規にデコードされた映像を「撮影」しているのです。使用者が違法になる要素は見当たりません。
>物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
「みなされます」とは法律上の「擬制」を意味しますが、そのような判例はあったのですか?徒らに包括的解釈を許すと拡大解釈が再現なく広がってしまう危険性がありますので。
要は、合法にテレビや再生ソフトウェアで再生された音声や影像を、外部からカメラ等で撮影して複製することが「技術的保護手段の回避」に該当するかを疎明する必要があります。
『音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)』とありますが「著作権等を有する者の意思に基づく復元」は典型的な一意的行為に特定されるべき必要があり、
複数の機器やソフトウェア等を組み合わせた場合において、その解釈が状況に応じて変化するものであってはなりません。(なぜなら、法律の規定から導かれる行為がどのような行為であるかについて、予測可能性が損なわれるから)
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
と言う事で、簡単には著作権者の意思によってつけられたDRMの信号を解除しちゃ駄目よと言う事らしい。
さあえらい法律の専門家さんがんばって考えて!
Re:技術的保護の回避 (スコア:4, 興味深い)
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うこと
B=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うこと
C=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、
D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように
で置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが、ざっくりといえば、
> A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うこと
コピーガード信号の除去をすること
> B=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うこと
(コピーガード信号を無視した)デコードをすること
> C=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、
コピーできるようにすること
> D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように
コピーしても画像が乱れたりしないようにすること(「障害」=コピーしたら画像が乱れたりすることです。かつてのVHSのマクロビジョンとかですね)
なわけです。
これを踏まえると、「技術的保護手段の回避」とは「A又はBにより、C又はDすることをいう」すわなち「コピーガード信号の除去やコピーガード信号を無視したデコードにより、コピーできるようにしたりコピーしても画像が乱れないようにすること」ということになります。
つまり、「コピーガード信号を除去したりコピーガード信号を無視したデコードをしたらダメ」ってこと。
で、今回紹介されているソフトは「画面をキャプチャしてムービーに変換する」だけで、「コピーガード信号の除去」も「デコード」もしてないから、技術的保護手段の回避にはあたらない、ってことになります。
#DVD再生ソフトとかでは、画面キャプチャができないようにしているソフトもあると思います。
#そういう「画面キャプチャ禁止機能」をくぐり抜けて「画面キャプチャ」したら、それは技術的保護手段の回避になっちゃうかと思います。
Re:技術的保護の回避 (スコア:2, 参考になる)
法的には、アプリケーション単体で考えてよいとは、一切記載されていませんので、映像データを抜き出しを行うPC全体で1システムと考えると、法的には真っ黒です。
デコードを正規のアプリケーションでやって、キャプチャしたとしても、技術的保護手段で保護された著作物を特定のシステムで複製したことには変わりないため、法的に問題があります。ソフト自体は汎用の画面キャプチャアプリだと言い張れば、法的に問題ないかもしれません。しかし、プレーヤーとキャプチャアプリの組み合わせで、技術的保護手段で保護された映像データを複製したとなると、そのPCが技術的保護手段を回避して複製を行う装置であると、認定することが可能になってしまいます。
Re: (スコア:0)
逆に言うと、アプリケーションとかシステムとか構成単位のクラスに関する記述も
法律の文面にありません。「機器」と言う単位はありますが。
「音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)」
ここで「著作権等を有する者の意思」と言う、ある意味万能に解釈できそうな条文が
ありますので、
「本来の方法としての復元」=「スピーカーで音を再生、モニターで映像を再生」以外は
著作権者の意志に基づかない復元だ!
と主張されるとブラックになる余地はありますね。
このソフトは、画像データのデコードまでは本来の正規ソフトウェアで行なっているのでしょうが、
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
>>今回紹介されているソフトは「画面をキャプチャしてムービーに変換する」だけで、「コピーガード信号の除去」も「デコード」もしてない
BDの再生ソフトは別で用意してね ってんなら理解出来ますけど
http://penguinbox.net/wp-content/uploads/2013/01/explanation2.png [penguinbox.net] 「再生中の生データをそのまま保存」ってあるから
コピーガード信号の除去やコピーガード信号を無視したデコードをしているんじゃないかなあ。
このソフトはBDのデコーダーを持ってないの?持ってるの?
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
たれこみに書いてあるように,デコーダーは持ってないみたいですね。
>このソフトは「DVDやBlu-rayをWindows Media PlayerやVLC Media Playerなどで再生し、
うまいこと考えたな。
Re: (スコア:0)
つまりソフトはコピーソフトに当たらないと。
だけど著作権法は手段については規定していないので(例えば単体の装置を使っていなければ免責という事は無いので)これでコピーをしたら違法でしょう結局。
Re: (スコア:0)
そのように拡大解釈すると、
「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を
別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」
が合法であることとの切り分けができなくなります。
拡大解釈論者は
・「まっとうなDVD/BDプレイヤー機器・再生ソフトで再生した画面を
別のカメラ・レコーダーで撮影したもの」
・「本タレコミのソフトのように、正規のソフトウェアでデコードされた音・影像のデータを
横取り(キャプチャー)して録音・録画したもの」
なぜ前者が合法で、後者が違法なのかを説明しなければなりません。
まさか前者まで違法だと言い出しませんよね?
Re: (スコア:0)
コピーデータもコピーガードがついてればいいんだよなw
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
つーか再エンコだったら元映像から劣化してるじゃん。
アナログコピーと同等だったらデジタルコピーの法律当てはめるのは無理くさいと思うんですが。
Re: (スコア:0)
劣化の有無と法律の適用は関係ないよね。
どこかに制限かかってます?
「電磁的方法」ってのはアナログデジタル関係ないと思うけど。
Re: (スコア:0)
MDのデジタルコピーェ・・・
// 確かMD→MDの光デジタル使ったコピーでは、ATRAC(MD)→PCM(光デジタル)→ATRAC(MD)で再エンコ掛かりつつコピーカウントが云々な挙動だったはず。
// そんなコピー許可が付いたコンテンツを持っていないので実際に再エンコされるのかとか詳しくは知りません
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
「リッピングソフト」が違法じゃないってことじゃないかな?
なので、大手を振って「リッピングソフト」の販売ができます。
ソフトの使用者については、知りません!ってことで。
Re: (スコア:0)
そっちは不正競争防止法の管轄かと
Re: (スコア:0)
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。
またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。
もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。
それならいい・・のか?いいのか?
いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
Re: (スコア:0)
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp]
まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。
これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。
ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。
他で書かれている
Re: (スコア:0)
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),
というのがミソなんじゃない?
Re: (スコア:0)
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、
技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが
著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、
winsockの仕業だと主張すのと同じで、
責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。
Re: (スコア:0)
少し落ち着きましょう。
貴方の論理では、例えばコピーワンス制限の施されているデジタル放送を対応レコーダで録画しても
違法になってしまいます。
件のソフトが行っていることは非常にシンプルで、テレビに映った画面を連続して撮影しているだけです。
この行為を妨げるプロテクトを施していないソースでは回避にあたりません。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題ですが。
Re: (スコア:0)
このソフトは対応レコーダーじゃないでしょ。
ちゃんとコピープロテクトには対応してないって書いてある。
技術的にコピーを制限しているソフトが、制限を超えてコピーできちゃったとき、それは
1.その技術は技術的保護手段足りえない
2.その行為は技術的保護手段の回避にあたる
のどっちかだろうと思った。
けれど、
3.その行為は制限の範囲外である
という解釈もあるのかな?
画像が十分劣化していて、そのままのデジタルコピーができないってことなら制限の範囲外とはいえるかもしれないけれど、
今回の場合、十分高画質なデジタルコピーであるとうたってるし、制限しようとしている行為だと思うのだれけど。
とられている技術的保護手段がどこからどこまでを保護しようとして作られたものかってところだけど。
Re: (スコア:0)
法的な技術的保護手段の考え方は、複製を妨げる信号を付加する、です。
そして技術的保護手段の回避は、そのような信号を意図的に除去する、となります。
このようにしないと新しい技術的保護手段が開発されたときにそれに反応しない古い機器が丸ごと違法化
される危険があるからです。
先の例ではデジタル放送にコピーワンス制限がかけられ、後年それが技術的保護手段へ組み込まれましたが、
コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。
本件の場合は、画面を撮影しようとすると画面が乱れるようなプロテクションを施し、それが技術的保護手段
にあたると認められた場合は違法となるでしょう。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題です。
Re: (スコア:0)
今更だが。
「コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。」
ということは対応してないHDDレコーダーも合法かな?
ところで、ディスプレイは複製を妨げる信号を除去してるけど、これは合法なんだよね。
でもDeCSS使ったプレーヤーは違法なんだよね?
これはディスプレイとプレーヤーの違い?
じゃあディスプレイに録画出力つけても合法なのかな?
以外にザルな法律なんだな。
Re: (スコア:0)
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、
著作権侵害には違わないんだよ。
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
そのコピーや絵を自分で見て楽しむ分には
現状では違法じゃないですよ。
Re: (スコア:0)
親コメ書いたACです。
>データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります
バイナリが一致していようがいまいが全く関係がないよ。
例えばミッキーマウスをコピー機でコピーしようが、「手書きで」書こうが、
著作権侵害には違わないんだよ。
それはこのソフトを使用したユーザー側の話ですよね。
もちろんプロテクション回避の目的でこのソフトを使用したら、それは違法ということになるでしょう。
けどこのソフトが違法かどうかは話が別です。
あくまでこのソフトは『再生ソフトで再生されている動画をキャプチャする』という動作を行っているだけなので、著作権やプロテクションがどうこ
Re: (スコア:0)
著作者が複数人になる場合、1人でも反対したら他の著作者も複製できないんだから、もう無理なんじゃね。
Re: (スコア:0)
技術的保護の回避ということだけど、アプリケーション単一ではなく、複製しているPC全体で複製装置とみなされれば、十分違法です。単一のアプリケーションでやってなければOKとは、法律では何も規定されていません。物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
まあ、この場合、ソフトウェアを提供したほうは罪に問われない可能性がありますが、複製を行ったユーザは、確実に違法行為していることになりますので、要注意です。
Re: (スコア:0)
無反応機の使用は違法ではありませんよ。
Re: (スコア:0)
機器に正規に添付されたのでないB-CASカードでMULTI2をデコードするのは合法なの?
Re: (スコア:0)
根本的な部分を理解されていないようですが、本件では正規にデコードされた映像を「撮影」しているのです。
使用者が違法になる要素は見当たりません。
Re: (スコア:0)
>物理的にいくつかのコンポーネントに分かれていたとしても、それらを合わせたシステムとして、技術的保護がされているものの複製ができてしまえば、法的には技術的保護の回避をしたとみなされます。
「みなされます」とは法律上の「擬制」を意味しますが、そのような判例はあったのですか?
徒らに包括的解釈を許すと拡大解釈が再現なく広がってしまう危険性がありますので。
要は、合法にテレビや再生ソフトウェアで再生された音声や影像を、外部からカメラ等で撮影して
複製することが「技術的保護手段の回避」に該当するかを疎明する必要があります。
『音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)』
とありますが「著作権等を有する者の意思に基づく復元」は典型的な一意的行為に特定されるべき必要があり、
複数の機器やソフトウェア等を組み合わせた場合において、その解釈が状況に応じて変化するものであってはなりません。
(なぜなら、法律の規定から導かれる行為がどのような行為であるかについて、予測可能性が損なわれるから)