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第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
こんなの店頭で守られているの見た事無いですよせいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度まったく無意味ですね
> >薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。>こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ>せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
じゃ、あなたは虚偽の申告をして薬品を購入したわけですね?
初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。
ところで、ロキソニンなんかは全部のドラッグストアで売ってるわけではなくて、薬剤師が売り場にいないと売ってくれないですね。
初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。
元コメの人が初回に説明を受けなかったとは書いていないし、嘘をついたとも書いていない。仮定や妄想の話は無意味かつ非生産的。
2回目以降なら簡略化でき、初回時でも薬品添付の説明書を読み聞かせるだけなら、ネットで説明書表示して、読みましたチェックボックスクリックするのと変わらないでしょ、って話じゃないの?
で、トピックの流れ的に、1類はさすがに通販はまずかろう(2類3類まで規制するのはいかがなものか)って流れなんだけど、そこでこういういちゃもんつける理由は何?
>元コメの人が初回に説明を受けなかったとは書いていないし、嘘をついたとも書いていない。>仮定や妄想の話は無意味かつ非生産的。
何言ってんの? 仮定や妄想の話は、元コメの人でしょう。
>>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。>こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ>せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
初回に説明を受けたことがあるなら、「守られているの見た事無い」という話は成立しません。もし、第1類の薬品を購入したことがないために守られているの見たことがないと言っているなら、仮定や妄想や嘘で言って
> 初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。> 2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。> あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。
2006年の規制緩和以降で、2009年の通信販売規制省令以前と言う事になるのかな。「販売時の薬剤師の説明」は、ネット販売を槍玉に挙げるためにドラッグストア側が慌てて薬剤師を確保して強化したと言う側面があります。
「ネット販売を槍玉に挙げる」と言う方針において多くのドラッグストアが結束し、説明を徹底する以前の時点では、複数店舗をひとりの薬剤師が担当し、店舗不在時にもそのまま説明無しに販売する、と言う事が極々一般的に行われていました。(そもそも説明してなかったので客からは在・不在の区別なんてつきはしない、と言う場合も)
その頃が「初回購入」だった人は説明を受けていない可能性が低くはないでしょうね。
規制緩和というのが2006年の法律改正のことを指しているなら、施行は2009年なので、実際に市場の医薬品が分類され(=第一類医薬品が世に出て)たのと、通信販売規制省令はほぼ同一タイミングのはず。
ドラッグストアが公布から施行までの間にちゃんと薬剤師の整備ができて、ネット販売が(ロビー活動的なものも含めて)怠ってきたのなら、それは単にネット販売側の怠慢でしかないのでは?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
第一類はだめだろ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
第一類医薬品(鎮痛剤のロキソニンとか)は、副作用のおそれが強く、
販売時には書面をもって薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
(第二類は努力義務、第三類は不要)
第二類(薬用養命酒とか)までは通販でもぎりぎりOK,と思いますが、第一類が通販で売られるというのは薬事法の想定外だったのでしょう。
それを行政機関が“法に基づかない省令”で規制するのはダメダヨ、というのが最高裁の判決でしょう。
そして、最高裁の判決後、各通販サイトで第一類医薬品が売られています。
自民党の法案が何を指しているのか記事から不明ですが、第一類に対して法で明文化した規制をかけるというのなら
法の不備を立法機関が匡すということですのですから、真っ当なことだと思います。
Re: (スコア:0)
>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
まったく無意味ですね
Re:第一類はだめだろ・・・ (スコア:1)
> >薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
>こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
>せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
じゃ、あなたは虚偽の申告をして薬品を購入したわけですね?
初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。
2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。
あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。
ところで、ロキソニンなんかは全部のドラッグストアで売ってるわけではなくて、薬剤師が売り場にいないと売ってくれないですね。
Re:第一類はだめだろ・・・ (スコア:1)
元コメの人が初回に説明を受けなかったとは書いていないし、嘘をついたとも書いていない。
仮定や妄想の話は無意味かつ非生産的。
2回目以降なら簡略化でき、初回時でも薬品添付の説明書を読み聞かせるだけなら、ネットで説明書表示して、読みましたチェックボックスクリックするのと変わらないでしょ、って話じゃないの?
で、トピックの流れ的に、1類はさすがに通販はまずかろう(2類3類まで規制するのはいかがなものか)って流れなんだけど、そこでこういういちゃもんつける理由は何?
Re: (スコア:0)
>元コメの人が初回に説明を受けなかったとは書いていないし、嘘をついたとも書いていない。
>仮定や妄想の話は無意味かつ非生産的。
何言ってんの? 仮定や妄想の話は、元コメの人でしょう。
>>薬剤師が購入者に説明することが義務付けられています。
>こんなの店頭で守られているの見た事無いですよ
>せいぜい買った事ありますか?とか服用した事ありますか?程度
初回に説明を受けたことがあるなら、「守られているの見た事無い」という話は成立しません。
もし、第1類の薬品を購入したことがないために守られているの見たことがないと言っているなら、仮定や妄想や嘘で言って
4歳未満のにわか日本人は知らんだろうが (スコア:0)
> 初めて買うときには書面を使って、きちんと説明されましたよ。
> 2回目以降は「使ったことある」という回答だけで売ってもらえてますけど。
> あなたは最初に買うとき、虚偽の申告をすることによって、書面による説明をうけなかったわけですよね。
2006年の規制緩和以降で、2009年の通信販売規制省令以前と言う事になるのかな。
「販売時の薬剤師の説明」は、ネット販売を槍玉に挙げるためにドラッグストア側が慌てて薬剤師を確保して強化したと言う側面があります。
「ネット販売を槍玉に挙げる」と言う方針において多くのドラッグストアが結束し、説明を徹底する以前の時点では、
複数店舗をひとりの薬剤師が担当し、店舗不在時にもそのまま説明無しに販売する、
と言う事が極々一般的に行われていました。
(そもそも説明してなかったので客からは在・不在の区別なんてつきはしない、と言う場合も)
その頃が「初回購入」だった人は説明を受けていない可能性が低くはないでしょうね。
Re: (スコア:0)
規制緩和というのが2006年の法律改正のことを指しているなら、施行は2009年なので、
実際に市場の医薬品が分類され(=第一類医薬品が世に出て)たのと、通信販売規制省令はほぼ同一タイミングのはず。
ドラッグストアが公布から施行までの間にちゃんと薬剤師の整備ができて、ネット販売が(ロビー活動的なものも含めて)怠ってきたのなら、
それは単にネット販売側の怠慢でしかないのでは?