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総務省のP2P「おとりファイル」作戦は,文面を練り直さないと憲法違反であり違法行為(国家賠償請求の原因)になる可能性がある [cocolog-nifty.com]結局,行政庁等が完全に適法に警告文を放流するためには [cocolog-nifty.com]※セキュリティホールmemo経由で知りました。
「文面を作るのは著作権利者本人である」ので問題ないよ。詳しくは総務省のリリースより。
ファイル名の著作権侵害について述べているのではないのでよろしく(Cyberlaw ブログ)
ちょっと極端ないい方するよ。
まず威力営業妨害って事を書いてるが、つまり誰かが主体としてサービスを提供している実態があり、それを今回の実験によって阻害する可能性があるとしたら、それは確かに威力営業妨害たり得るだろう。
でも、そもそも主体が存在するのか?
またそれは置いておくとしても、違法なファイルを主体が放置してる時点で、プロバイダー責任法違反じゃないのか?
つぎに、総務省が偽装ファイルを流して良いのかという意見があるけど、違法ファイルを偽装して合法状態にして放流するわけでしょ。つまり合法な方法によって正式な手続きによってP2Pサービスを利用するわけだから、そこに何の問題が発生するのか?
親ツリーや元ブログの人ではない上に法律も素人ですが。
例えばWinnyネットワークの場合、主体はネットワーク参加者全て、限定したとしても配信者になるのでは?だから、流す際にも例えば検索クエリを中継しない実装のクライアントでWinnyネットワークに異常を起こすとその時点で理論上アウト。(図書館のアレ理論)
また、厄介なのが正規コンテンツもゼロではないのです。具体例としては、間違って「 Winnyの技術 [amazon.co.jp]」のPDF版を偽装して流したら、少なくとも配信者にとっては配信する業を妨害されるので速攻アウト。他にもファイル名を違法コンテンツと同じ「20130131 アニメ 作
>主体はネットワーク参加者全て、限定したとしても配信者になるのでは?
ネットワーク参加者全てが主体だとすれば、合法ファイルでサービスを配信している人間にも責任が有ることになる。よって「一人でも正規コンテンツの配信者がいればアウト」の論理は通用しないということに。
また責任がその違法ファイルに携わった配信者だけに限定したとして、その違法ファイルを配信した者に対して権利者が警告文を送付することは、社会通念上営業妨害とはなりえないでしょう。
>違法コンテンツ対策だからと言って違法行為を「国」が率先して行ってはならないかと。
偽装=違法という図式が
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違法行為の可能性を指摘されています (スコア:0)
総務省のP2P「おとりファイル」作戦は,文面を練り直さないと憲法違反であり違法行為(国家賠償請求の原因)になる可能性がある [cocolog-nifty.com]
結局,行政庁等が完全に適法に警告文を放流するためには [cocolog-nifty.com]
※セキュリティホールmemo経由で知りました。
Re: (スコア:0)
「文面を作るのは著作権利者本人である」ので問題ないよ。
詳しくは総務省のリリースより。
Re: (スコア:0)
ファイル名の著作権侵害について述べているのではないのでよろしく(Cyberlaw ブログ)
Re: (スコア:0)
ちょっと極端ないい方するよ。
まず威力営業妨害って事を書いてるが、つまり誰かが主体としてサービスを提供している実態があり、
それを今回の実験によって阻害する可能性があるとしたら、それは確かに威力営業妨害たり得るだろう。
でも、そもそも主体が存在するのか?
またそれは置いておくとしても、違法なファイルを主体が放置してる時点で、プロバイダー責任法違反じゃないのか?
つぎに、総務省が偽装ファイルを流して良いのかという意見があるけど、
違法ファイルを偽装して合法状態にして放流するわけでしょ。
つまり合法な方法によって正式な手続きによってP2Pサービスを利用するわけだから、
そこに何の問題が発生するのか?
Re: (スコア:0)
親ツリーや元ブログの人ではない上に法律も素人ですが。
例えばWinnyネットワークの場合、主体はネットワーク参加者全て、限定したとしても配信者になるのでは?
だから、流す際にも例えば検索クエリを中継しない実装のクライアントでWinnyネットワークに異常を起こすとその時点で理論上アウト。(図書館のアレ理論)
また、厄介なのが正規コンテンツもゼロではないのです。
具体例としては、間違って「 Winnyの技術 [amazon.co.jp]」のPDF版を偽装して流したら、少なくとも配信者にとっては配信する業を妨害されるので速攻アウト。
他にもファイル名を違法コンテンツと同じ「20130131 アニメ 作
Re: (スコア:0)
>主体はネットワーク参加者全て、限定したとしても配信者になるのでは?
ネットワーク参加者全てが主体だとすれば、
合法ファイルでサービスを配信している人間にも責任が有ることになる。
よって「一人でも正規コンテンツの配信者がいればアウト」の論理は通用しないということに。
また責任がその違法ファイルに携わった配信者だけに限定したとして、
その違法ファイルを配信した者に対して権利者が警告文を送付することは、
社会通念上営業妨害とはなりえないでしょう。
>違法コンテンツ対策だからと言って違法行為を「国」が率先して行ってはならないかと。
偽装=違法という図式が