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> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、 国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。
Q&A―国の機関、独立行政法人 Q&A―地方公共団体
機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)及び簡易なもの(書式、ひな型、1枚もののチラシ、カレンダー等)を除き
Q&A―大学
募集要項やイベント案内といった個々の案内資料は、簡易なものとして納本の対象
同人誌だとコピー誌は納本対象じゃないわけね。
著作権的にグレーで広く一般に公開することに問題があるものも納本してないですよね?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
影響絶大 (スコア:1)
> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、
> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
Re: (スコア:3, 参考になる)
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、 国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
Q&A―国の機関、独立行政法人
Q&A―地方公共団体
Q&A―大学
Re:影響絶大 (スコア:0)
同人誌だとコピー誌は納本対象じゃないわけね。
Re: (スコア:0)
著作権的にグレーで広く一般に公開することに問題があるものも納本してないですよね?