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普通、米国の商標登録の場合は登録した段階で反論期間が設けられるのでその間に誰からもそれがなかった、ということでしょうね。米国商標の場合、それが同分類で登録されてなくて、かつ商用使用されていれば要件を満たしますので(「Statement of Use」という要は「商標使用証明書」を一定期間に提出することになっている……ただし使用予定の商標の場合は一定期間の猶予があります)その期間の間に反対意見がなければ普通に登録されて登録商標として行使することができます。
タレコみ子ですが、いくつか質問させてください。この商標の場合、Published for Oppositionの2007年11月27日からRegistration Dateの前日の2008年6月2日までがその反論期間ということになるのでしょうか?(Filing Dateの2007年6月13日は申請日ですよね?)これとは別に、「DESKTOP TOWER DEFENSE」という商標もKongbo Ltd.なる会社から申請されていたようですがこちらはFiling Dateが2009年2月で、同年の12月に取り下げられていることからこちらは反対意見があったという解釈でよいのでしょうか?
#商標検索のURLはセッションごとに生成されるらしく、#編集者の方にはお手数をおかけしました。
> Published for Oppositionの2007年11月27日からRegistration Dateの前日の2008年6月2日までが> その反論期間ということになるのでしょうか?(Filing Dateの2007年6月13日は申請日ですよね?)
厳密にはPublished for Oppositionは一ヶ月ぐらいだったと記憶しています(申し立てにより延長はできますが)のでこれが丸まま反論期間であるというわけではありません。(USPTOの処理期間も含むので……。)
>「DESKTOP TOWER DEFENSE」という商標もKongbo Ltd.なる会社から申請されていたようですが> こちらはFiling Dateが2009年2月で、同年の12月に取り下げられていることから> こちらは反対意見があったという解釈でよいのでしょうか?
取り下げられる理由はいくつかあるのですが、任意に取り下げた、反対意見があり取り下げたか、もしくは商品を結局出さなかったかなどの理由だと思います。商標利用証明は商品を出さなかった場合、数回は猶予を実施することができるのですが、それを行うのに費用がかかるので猶予を行使しなかった可能性があります。(日本の場合は商品を出してなくとも商標を申請できたと思いますが、米国商標の場合はそれが商用利用されている、という証明が必要なので。)
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
登録されているのであれば…… (スコア:2)
普通、米国の商標登録の場合は登録した段階で反論期間が設けられるのでその間に誰からもそれがなかった、ということでしょうね。
米国商標の場合、それが同分類で登録されてなくて、かつ商用使用されていれば要件を満たしますので(「Statement of Use」という要は「商標使用証明書」を一定期間に提出することになっている……ただし使用予定の商標の場合は一定期間の猶予があります)その期間の間に反対意見がなければ普通に登録されて登録商標として行使することができます。
Re: (スコア:0)
タレコみ子ですが、いくつか質問させてください。
この商標の場合、
Published for Oppositionの2007年11月27日からRegistration Dateの前日の2008年6月2日までが
その反論期間ということになるのでしょうか?(Filing Dateの2007年6月13日は申請日ですよね?)
これとは別に、
「DESKTOP TOWER DEFENSE」という商標もKongbo Ltd.なる会社から申請されていたようですが
こちらはFiling Dateが2009年2月で、同年の12月に取り下げられていることから
こちらは反対意見があったという解釈でよいのでしょうか?
#商標検索のURLはセッションごとに生成されるらしく、
#編集者の方にはお手数をおかけしました。
Re:登録されているのであれば…… (スコア:2)
> Published for Oppositionの2007年11月27日からRegistration Dateの前日の2008年6月2日までが
> その反論期間ということになるのでしょうか?(Filing Dateの2007年6月13日は申請日ですよね?)
厳密にはPublished for Oppositionは一ヶ月ぐらいだったと記憶しています(申し立てにより延長はできますが)のでこれが丸まま反論期間であるというわけではありません。
(USPTOの処理期間も含むので……。)
>「DESKTOP TOWER DEFENSE」という商標もKongbo Ltd.なる会社から申請されていたようですが
> こちらはFiling Dateが2009年2月で、同年の12月に取り下げられていることから
> こちらは反対意見があったという解釈でよいのでしょうか?
取り下げられる理由はいくつかあるのですが、任意に取り下げた、反対意見があり取り下げたか、もしくは商品を結局出さなかったかなどの理由だと思います。
商標利用証明は商品を出さなかった場合、数回は猶予を実施することができるのですが、それを行うのに費用がかかるので猶予を行使しなかった可能性があります。(日本の場合は商品を出してなくとも商標を申請できたと思いますが、米国商標の場合はそれが商用利用されている、という証明が必要なので。)