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普通、米国の商標登録の場合は登録した段階で反論期間が設けられるのでその間に誰からもそれがなかった、ということでしょうね。米国商標の場合、それが同分類で登録されてなくて、かつ商用使用されていれば要件を満たしますので(「Statement of Use」という要は「商標使用証明書」を一定期間に提出することになっている……ただし使用予定の商標の場合は一定期間の猶予があります)その期間の間に反対意見がなければ普通に登録されて登録商標として行使することができます。
著作権の期間を延ばすのなら、反論期間も合わせて伸ばすって強引な方向性は、一般の人に受け入れやすそうな気がする
なんで著作権が関係あるんだ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
登録されているのであれば…… (スコア:2)
普通、米国の商標登録の場合は登録した段階で反論期間が設けられるのでその間に誰からもそれがなかった、ということでしょうね。
米国商標の場合、それが同分類で登録されてなくて、かつ商用使用されていれば要件を満たしますので(「Statement of Use」という要は「商標使用証明書」を一定期間に提出することになっている……ただし使用予定の商標の場合は一定期間の猶予があります)その期間の間に反対意見がなければ普通に登録されて登録商標として行使することができます。
Re: (スコア:-1)
著作権の期間を延ばすのなら、反論期間も合わせて伸ばすって強引な方向性は、一般の人に受け入れやすそうな気がする
Re:登録されているのであれば…… (スコア:0)
なんで著作権が関係あるんだ。