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ヤマダ電機、インターネット回線契約との「セット割引」を中止」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    新聞の販売員が米とか洗剤などを押しつけて契約を迫ります。断るのも面倒なので、契約するだけして、翌日にクーリングオフ請求の手紙を送ります。いままでそういうことを2回くらいしましたが、トラブルにはなっていません。

    景品を置いていくのは販売店の勝手だし、クーリングオフ請求するのは、特定商取引に関する法律で認められた消費者の権利だと思うのですが、このように新聞を即時解約するのは問題ないでしょうか?

    新聞の申込書の裏面には、契約日から8日以内に書面でクーリングオフを請求できると明示されています。もらった景品については物品の受け取りについての契約があるわけでもなく、返す必要ないですよね?

    クーリングオフで揉めたとか、トラブルを引きずっている方がいらっしゃったら、お話を伺いたいです。

    • Re: (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      >断るのも面倒なので、契約するだけして、翌日にクーリングオフ請求の手紙を送ります。

      意思もなく、あまつさえ即時解約を前提に契約するのは犯罪ですよ・・・クーリングオフが保護する範疇からも逸脱しています。
      訴えられれば、「面倒」が正統な理由と認められない限り、詐欺や営業妨害として成立します。

      • by Anonymous Coward

        ・意思がない
        ・即時解約を前提に契約
        自白しない限り、どちらも立証できません。

        それと、契約の3秒後に解約したら、そりゃおかしいけど、
        翌日になって、頭が冷えたから解約するのがクーリングオフの役割です。

        詐欺でも営業妨害でもありません。

        • by Anonymous Coward

          >自白しない限り、どちらも立証できません。

          すいません、嘘ついて誤魔化すのが前提なのでしょうか?

          >それと、契約の3秒後に解約したら、そりゃおかしいけど、
          >翌日になって、頭が冷えたから解約するのがクーリングオフの役割です。

          投稿主は最初からクーリングオフ目的で契約していますが・・・?

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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