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歴史的AS番号を持つ個人とJPNICの裁判、却下される」記事へのコメント

  • CANは権利なき社団法人だから訴訟の権利ないよね。

    代表者が個人として訴訟する。

    え?請求はCANに出してるんだからお前関係ねーだろ。←イマココ!!

    CANとして訴訟する。

    え?CANは権利なき社団法人だから(ry

    …と言うか探し方が悪いのかもしれないけど、CANのWebサイトのどこにも組織構成とか総会規則とかないね…。裁判所から見ると「勝手に代表を名乗ってるだけの個人」にしか見えてないと思う。これだと本当にパターン入るよ。

    となると、代表者のいない権利なき社団法人における財産権の考え方(総有)からして、総会開いて総則を決めて代表者選出するか、全構成員100%の合意を取ってCANの訴訟に関する権利を一任すると決議、それを盾にCAN代表として訴訟を起こすしかないのかもしれない。個人でも社団法人でもなく、総意を採った代表者としてなら原告適格が発生するかもね。

    • by Anonymous Coward on 2013年03月19日 12時32分 (#2346145)
      判決文によると

      A S番号を割り当てた相手方は権利能力なき社団である訴外団体であり原告個人には当事者適格がない

      原告には訴外団体に割り当てられたAS番号維持料支払債務に関して確認の利益がない。

      (訴外団体=法人格を有しない団体である中部アカデミックネットワーク)なんだから、最後の矢印は繋がらないんじゃないかなあ。
      今回の原告である「個人」は当事者でないので却下。中部アカデミックネットワークが当事者であるとしてる。
      #2345802 [srad.jp]も参考に。

      親コメント

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