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第一条(使用許諾等) 弊社は、お客様が本契約を承諾し遵守されることを条件として、本製品注のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を日本国内で使用する権利をお客様に許諾いたします。また、本製品の同胞する本ソフトウェアに関するマニュアル等の印刷物(以下、「本マニュアル」)については、お客様が本契約を承諾し厳守されることを条件としてお客様に譲渡いたします。弊社は、本ソフトウェアおよび本マニュアル等に関する著作権その他の知的所有権をお客様に譲渡するものではありません。 第三条(禁止事項) お客様が、以下の各号の行為を行なうことは禁止いたします。 ①前条に違反する本ソフトウェアの複製・使用 ②本ソフトウェアの改変・結合・リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)・解析など ③本製品又はその複製物の譲渡・貸与・再使用許諾その他の処分。但し、弊社の承認する場合を除く ④本ソフトウェアを使用た他のソフトウェアの個人利用を超えた範囲での無断複製および無断使用 第六条(その他) 2 本製品及び本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
普通、リバースエンジニアリング禁止の条項って、データに対しては行なわないのではないですか?
しかし、ライセンス契約の中に「リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)」と書かれていることから、確かにブラックボックステストのような行為は想定していないようにも読めますね。
>ライセンス契約をしない状態で、プログラムの出力したデータを解析するのは、著作権法違反か? これは解析行為そのものの著作権侵害というよりも、ライセンス契約を交わしていない(*1)を使用する行為(*2)なので著作権侵害になります。
しかし、データ解析そのものが直ちに著作権を侵害するわけではなく、たとえば正当なライセンス契約を結んでいる第三者から譲渡されたデータを解析すること自体は権利侵害にはならないと思います
米国では、ブラックボックス的な解析方法によって作成されたソフトウェアの違法性が問われた事例で、違法にはならないという判例が出されています(IBM対Phenix事件だったかな? 最近だとプレステエミュレータ―事件とか)。
ただのデータファイルにもリバースエンジニアリングって適用されるのかな?
ちなみに、今回の場合、JPEG2000のファイルとバイナリを見比べれば数分以内に絶対に気づくぐらいのわかりやすいモノなので、訴訟起こされることは無いでしょう。
データ解析してる人が超縮を購入していない場合、そもそもライセンス契約自体をしていない
もしも他人のソースをパクッたんだったら、その部分に関しては ソースネクストが著作権を持っているわけじゃないんだから 使用許諾契約の当事者となる権原を有していないと思うんですが。
独自作成部分を逆アセンブルしてステップ実行とかならともかく、 別にコンパイルしたバイナリとのマッチングしちゃいけないん だったら、ウイルスチェックだってできませんよね。
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リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
ライセンス契約にはリバースエンジニアリング禁止の条項が入っているでしょうから、ソースネクストには「これ JPEG2000 形式をちょっと変えただけじゃん」と言った人を訴えるという手があるような気がします。あるいは、訴えるぞと脅すとか。どうなんでしょう。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
ソフトウェア著作物の定義に関しては、著作権法10条1項9号及び同10条3項をご参照ください
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
しかし、ライセンス契約の中に「リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)」と書かれていることから、確かにブラックボックステストのような行為は想定していないようにも読めますね。
でも、ソフトウェアメーカがデータ形式を解析した人を訴えるなら、ソフトウェアの出力の解析は、ライセンス契約が禁じている「ソフトウェアの解析」だと主張するような気がします。
(もちろん、この契約書と問題のソフトウェアの契約書が同じかどうかわからないという点は承知していますが、まあ似たようなものだとして。)
「リバースエンジニアリング」や「解析」を禁止するならその言葉の定義くらいちゃんとしてくれ、と思いますが、ぼくが知らないだけなのか、それとも言葉をちゃんと定義しないほうがソフトウェアメーカにとって得という判断なのか……。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
それはそれとして、先に挙げたライセンス契約自体にはソフトウェアの解析を禁ずると述べてあるので、データ自体にはその規定の範囲は及ばないでしょうし、実際にデータ自体の解析を禁ずる規定などあるでしょうか?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
もちろん、ライセンス契約はソフトウェアの著作者が利用者に対して利用を許諾する契約ですから、法律上の強行法規に違反しない限り有効です。
ただし、この契約の文言を読む限りではリバースエンジニアリングの対象はソフトウェアのバイナリそのものに限られ、ソフトウェアが吐き出すデータそのものに対して影響を与えないと解するのが適当と思われます。
データの解析自体がライセンス契約に関わらずソフトウェア著作権者の権利を侵害(し不法行為を形成)するかに関しては、明確な権利侵害が存在するとはいえないでしょう。なぜならばデータ解析自体はソフトウェア著作者が当該ソフトウェアに対して保持する著作者人格権及び著作権の侵害には当たらないからです。ちなみに、改変データの配布が著作者人格権の侵害であると認定した事例として平13年2月13日最高裁第三小法廷判決(いわゆる「ときめきメモリアル事件」)があります。
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
問題は二つに分かれます。
ただ、ライセンス契約をしないでプログラムを実行したら著作権法違反であるはずで(そうでなければ誰もライセンス契約なんて結ばないでしょう)、ぼくはそれが著作権法で定められたどの権利の侵害なのかを知らない(複製権(勝手に複製されない権利)でしたか?)ので、あまり突っ込んだことは書けません。
2. に関しては、まず、ぼくは次の点では von_yosukeyan さんに同意します。「契約書にはソフトウェアのリバースエンジニアリングを禁止するとは書いてあるが、データのリバースエンジニアリングを禁止するとは書いてない」。
しかし、ぼくは「データの解析はソフトウェアのリバースエンジニアリングの一種と言えるのではないか」と主張しているのであって、そもそも「データのリバースエンジニアリング」という概念を持ち出していません。
ただ、 e-Words の定義ではブラックボックステストは(ソフトウェアの?)リバースエンジニアリングに含まれないようなので、そうなのかぁ、という気分です。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
これは解析行為そのものの著作権侵害というよりも、ライセンス契約を交わしていない(*1)を使用する行為(*2)なので著作権侵害になります。しかし、データ解析そのものが直ちに著作権を侵害するわけではなく、たとえば正当なライセンス契約を結んでいる第三者から譲渡されたデータを解析すること自体は権利侵害にはならないと思います
*1 "プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物" 著133条2項
*2 "業務上計算機において使用する行為" 同条同項
>「本ソフトウェアのリバースエンジニアリングは禁止」と書かれたライセンス契約を結んだ状態で、ブラックボックステストを行うのは、契約違反か
この点に関しては、ボクもよくわかっていないので適当な方に突っ込みを入れてもらえればいいのですが
米国では、ブラックボックス的な解析方法によって作成されたソフトウェアの違法性が問われた事例で、違法にはならないという判例が出されています(IBM対Phenix事件だったかな? 最近だとプレステエミュレータ―事件とか)。
ただ、著作権法上合法的な形でブラックボックス解析を行い、互換性のあるプログラムを作成した場合でも、アルゴリズムなどに特許権が設定されている場合には特許権の侵害になる場合も考えられます
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
>本ソフトウェアのリバースエンジニアリングを禁止する」と書いただけで、
>出力の解析も禁止される、と思っています。
ということなら、MicrosoftのWordやExcelのファイルを読み書きできるソフトはとっくに訴えられているはずだと思いますが。
OpenOffice.orgがMicrosoftと特別なライセンス契約を結んでいるとは考えにくいし。
うじゃうじゃ
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
Word のファイル形式とか、公開されているのかと思っていたけど、そうではなさそうですし。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:0)
それに、不正を解明する方法がリバースエンジニアリングしかなかった場合、それは一体許容されるのかという哲学的問題になっちゃうような(笑)
ちなみに、今回の場合、JPEG2000のフ
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
圧縮してできたファイルを本ソフトウェアを持っていない第三者に開示するのも禁止、とかいうライセンス契約になっていたら、嫌だなあ……。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
それは無いでしょ。解凍専用ツールを無料で公開 [sourcenext.com]するつもりみたいですし。
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
とりあえず画像データ?の配布禁止条項はなさそうですね。
それはそれで、正規規格群に頑張ってもらう必要がありそうだけど
書庫扱いだから心配無いのかなぁ…と。
#横からすまん。
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:0)
ライセンスに同意しなければリバースエンジニアリングを堂々とできるのでは?
どーせこんなの使用はしないでしょw
#特許や著作権があるのでパクっていいかは別として。
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
けれど、 #210331 の AC さんがおっしゃる「リバースエンジニアリング」が逆アセンブルなど「コードをどうにかする」ことを含むなら、ライセンス契約をしないでそれをやったら著作権の侵害だと思います。
具体的にどの権利の侵害だ、と言われると、不勉強でよく知らないのですが。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:0)
ソースネクストが著作権を持っているわけじゃないんだから
使用許諾契約の当事者となる権原を有していないと思うんですが。
独自作
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
鵜呑みにしてみる?