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購入した人が払った代金の一部が著作権料として支払われているのに、裁断・電子化の手間賃以外に著作権料が必要って意味がわからない
#電子化したものを販売したら著作権料は支払われるべきだとは思うけどさ
電子化とは複製であり、複製権は依然として著作権者にあります。自炊代行は個人複製の範囲を超えていると著作権者は主張していて、自炊業者はその点で法廷で争わなかったからです。
昔、レンタルビデオが新しく生まれた花形産業だったころ、レンタル屋さんでは普通にダビングの代行というのをやってましてね。いっぱいダビングしてもらったなぁ
もちろん、著作権法に違反しているということですぐになくなりしました。
細かい条件が違いますけど(複製元の所有者とか)、所有者以外が複製を行うことは私的複製の範囲外とするのが基本なので、代行という段階でどうにもなりません。
#てか、業者がサービスを開始したときから指摘されていたことのはず。
CDのリッピングサービスとかビデオの録画サービスでも前例は出していますから、法廷で争うと勝ち目は先ず無いでしょうね。
> 自炊業者はその点で法廷で争わなかったからです。というのは,確定かのように言うことを避けているように読めたのですが…
では、自炊後の紙書籍は燃やして廃棄ということなら問題ない?それならばコピーではなくて変換?
後で燃やそうが燃やすまいが、複製は複製でしょ。一時的に二つになるし。#燃やしてからコピーするならともかく。
それデジタルデータのMOVEは法的には存在し得ないものって事か?
法律上もデジタルデータのキャッシュは例外とされているから、本を読み込みメモリ上にキャッシュして、本を焼いてからディスクやネットワークなどのファイルに落とせばOK。
おまえのような馬鹿がいるから東野圭吾とか7人くらいが「白黒つくまでやる」とか息巻いて裁判継続してなかったっけ? まあ確かにまだ確定はしていないが争ってすらいないんだから作家側の主張を丸呑みした判決以外になりようがないだろ。
オリジナルを破棄するなら、それはCOPYではなくMOVEではないのか?# 地デジ録画の話を思い出して、そんなことを考えました。
完全な不正請求ですね反社会的な悪徳請求と何ら変わりません
犯罪行為です
> 購入した人が払った代金の一部が著作権料として支払われているのに、
それはその本なり何なりとしての限定された料金。その本人が自宅の机で電子化(複製)するなら個人の範囲かもしれないが、業者を使ってまで電子化する場合の司法判断はでていない。
「電子化」と書けば新しいことのように見えますが、ようは「複製」ですよね。CDをテープに録音するのが「複製」であるように、記録媒体が変わっても複製であることには変わりありません。私的複製とは所有者にのみ認められている権利なので、金銭の授受があるなしに係わらず所有者以外が複製すると私的複製の範囲外となり違法です。(複製を作成する為に所有者本人以外が手を動かしちゃダメって事です。)
ここの話をすっ飛ばす人が多いのは何ででしょうね;
#個人的には高くてもいいから、正規の業者に依頼した場合には私的複製(電子化)OKにしてほしいな~#非破壊的な電子化ならなおよし。
>私的複製とは所有者にのみ認められている権利なので、金銭の授受があるなしに係わらず所有者以外が複製すると私的複製の範囲外となり違法です。
所有者であるべきという規定はないです。「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」ですので、その使用者本人であれば足ります。
まぁ、それ以外の人が複製すると違法、というのには同意ですが。
この論理でいくと依頼者に原本なくても代行業者が複製販売出来るということなのかな?まぁ、それはそれで依頼者にとってはよりメリットがあって良いが。
元が消えてるのに「複製」ってのはおかしいと思う。#まぁ、消してない悪徳業者もいるが。
>それはその本なり何なりとしての限定された料金。その本人が自宅の机で電子化(複製)するなら個人の範囲かもしれないが、業者を使ってまで電子化する場合の司法判断はでていない。
個人の範囲ってのが味噌なんだろうね私が時間を要して書籍の量子化をする手間を第三者に委託すると違法と言う法理が理解できかねる。私がお金をはらって他人に自分の書籍を量子化するのは個人の裁量じゃないのか?
お金を受け取って他人の書籍を量子化するのは個人の範囲を越えてると思いますが…
置き場所とタイトルのどちらか一方しか知ることはできなくしちゃうんですね。汚部屋だとよくある話です。
>量子化
同感ですおそらく、代行業者は中小企業や個人で、実は大したことない、うんちくをこねくりまわす作家に怯えてしまったという風に見えてしまいます。主張する力をもっとつけるべきです。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
著作権料の二重取り (スコア:1)
購入した人が払った代金の一部が著作権料として支払われているのに、
裁断・電子化の手間賃以外に著作権料が必要って意味がわからない
#電子化したものを販売したら著作権料は支払われるべきだとは思うけどさ
Re:著作権料の二重取り (スコア:5, 参考になる)
電子化とは複製であり、複製権は依然として著作権者にあります。
自炊代行は個人複製の範囲を超えていると著作権者は主張していて、自炊業者はその点で法廷で争わなかったからです。
Re:著作権料の二重取り (スコア:1)
小企業ばかりなのが原因か、裁判継続されておりませんので確定かのように言うのはどうかと
Re:著作権料の二重取り (スコア:1)
昔、レンタルビデオが新しく生まれた花形産業だったころ、レンタル屋さんでは普通にダビングの代行というのをやってましてね。
いっぱいダビングしてもらったなぁ
もちろん、著作権法に違反しているということですぐになくなりしました。
細かい条件が違いますけど(複製元の所有者とか)、所有者以外が複製を行うことは私的複製の範囲外とするのが基本なので、代行という段階でどうにもなりません。
#てか、業者がサービスを開始したときから指摘されていたことのはず。
Re: (スコア:0)
CDのリッピングサービスとかビデオの録画サービスでも前例は出していますから、
法廷で争うと勝ち目は先ず無いでしょうね。
Re: (スコア:0)
> 自炊業者はその点で法廷で争わなかったからです。
というのは,確定かのように言うことを避けているように読めたのですが…
Re: (スコア:0)
では、自炊後の紙書籍は燃やして廃棄ということなら問題ない?
それならばコピーではなくて変換?
Re: (スコア:0)
後で燃やそうが燃やすまいが、複製は複製でしょ。一時的に二つになるし。
#燃やしてからコピーするならともかく。
Re: (スコア:0)
それデジタルデータのMOVEは法的には存在し得ないものって事か?
Re: (スコア:0)
法律上もデジタルデータのキャッシュは例外とされているから、本を読み込みメモリ上にキャッシュして、本を焼いてからディスクやネットワークなどのファイルに落とせばOK。
Re: (スコア:0)
おまえのような馬鹿がいるから東野圭吾とか7人くらいが「白黒つくまでやる」とか息巻いて裁判継続してなかったっけ? まあ確かにまだ確定はしていないが争ってすらいないんだから作家側の主張を丸呑みした判決以外になりようがないだろ。
Re: (スコア:0)
オリジナルを破棄するなら、それはCOPYではなくMOVEではないのか?
# 地デジ録画の話を思い出して、そんなことを考えました。
Re: (スコア:0)
完全な不正請求ですね
反社会的な悪徳請求と何ら変わりません
犯罪行為です
Re:著作権料の二重取り (スコア:3)
> 購入した人が払った代金の一部が著作権料として支払われているのに、
それはその本なり何なりとしての限定された料金。その本人が自宅の机で電子化(複製)するなら個人の範囲かもしれないが、業者を使ってまで電子化する場合の司法判断はでていない。
Re:著作権料の二重取り (スコア:1)
「電子化」と書けば新しいことのように見えますが、ようは「複製」ですよね。
CDをテープに録音するのが「複製」であるように、記録媒体が変わっても複製であることには変わりありません。
私的複製とは所有者にのみ認められている権利なので、金銭の授受があるなしに係わらず所有者以外が複製すると私的複製の範囲外となり違法です。
(複製を作成する為に所有者本人以外が手を動かしちゃダメって事です。)
ここの話をすっ飛ばす人が多いのは何ででしょうね;
#個人的には高くてもいいから、正規の業者に依頼した場合には私的複製(電子化)OKにしてほしいな~
#非破壊的な電子化ならなおよし。
Re:著あ作権料の二重取り (スコア:1)
>私的複製とは所有者にのみ認められている権利なので、金銭の授受があるなしに係わらず所有者以外が複製すると私的複製の範囲外となり違法です。
所有者であるべきという規定はないです。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」ですので、その使用者本人であれば足ります。
まぁ、それ以外の人が複製すると違法、というのには同意ですが。
Re: (スコア:0)
この論理でいくと依頼者に原本なくても代行業者が複製販売出来るということなのかな?
まぁ、それはそれで依頼者にとってはよりメリットがあって良いが。
Re: (スコア:0)
元が消えてるのに「複製」ってのはおかしいと思う。
#まぁ、消してない悪徳業者もいるが。
Re: (スコア:0)
>それはその本なり何なりとしての限定された料金。その本人が自宅の机で電子化(複製)するなら個人の範囲かもしれないが、業者を使ってまで電子化する場合の司法判断はでていない。
個人の範囲ってのが味噌なんだろうね
私が時間を要して書籍の量子化をする手間を第三者に委託すると違法と言う法理が理解できかねる。
私がお金をはらって他人に自分の書籍を量子化するのは個人の裁量じゃないのか?
Re:著作権料の二重取り (スコア:2)
お金を受け取って他人の書籍を量子化するのは
個人の範囲を越えてると思いますが…
Re: (スコア:0)
置き場所とタイトルのどちらか一方しか知ることはできなくしちゃうんですね。
汚部屋だとよくある話です。
>量子化
Re: (スコア:0)
同感です
おそらく、代行業者は中小企業や個人で、実は大したことない、うんちくをこねくりまわす作家に怯えてしまったという風に見えてしまいます。
主張する力をもっとつけるべきです。