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自炊代行業者の事業は著作権法上違法の可能性の高い事業である、奥村氏がブックスキャン事業の賛同者もしくは支援的な立場に見える、という「忠告」
これは事実だから仕方が無いのでは。違法行為なのを分かっているのかという忠告はなんの問題も無いと思うし。インタビューに応えている人の中には、自分が違法業者の宣伝行為に利用されていると言う事を理解しているとは思えない人も多く見られる。そして理解しているであろうテクノロジー系のライターについては
3) こっからは私の意見。「はい、そうですね」 以上。 ちなみに私は、インタビューの中では、見解を示しています。 Munechika Nishida @mnishi41 4月4日 [twitter.com]
これなんか完全に開き直りで酷いとしか言いようが無いよね。でなんでこんな風になったかというと
(係争中の方がいることと、すべての著者・出版社が係争中であることはイコールじゃないので、「みんな揉めてますよ」的な書き方をされると、天の邪鬼な人間はちょっとカチンと来るよ、というのは本音)
参考までに聞いてみたいのですが、
これらが出てきたおかげで日本の電子書籍はかなりダメージを受けた
というのは、具体的にどういう事象を指していますか?BOOKSCANをはじめとして、自炊代行業者は、依頼者所蔵の書籍の断裁・電子化を代行しているに過ぎません。紙の本が一冊この世から消え、電子化データが一つ出来上がる、それだけのことです。
まさか、自炊業者や依頼者がスキャンしたデータをネットに流してるとかのことじゃないですよね?こちらは著作物の送信可能化権侵害ですから、(警察が本気出せば)現行法で十分取り締まれますし、自炊代行業者がいるからどうこうという問題ではありません。
電子書籍が売れないのが、本当に自炊代行業者のせいなのかどうか、今一度よく考えてみたほうが良いのでは?
海賊版業者が「俺たちはコピーしているだけだ。元の著作物は損壊してない」って言い張るみたいな馬鹿なコメントですねえ。知的財産権というものがどういうものか一度考えてみたらいかがでしょうか。
「知的財産権というものがどういうものか」
著作権法の理念は第一条にあるとおり
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする
です。文化の発展に寄与することを目的とします。文化の発展というのは、著作者・権利者の権利を保護することだけでなく著作物の利用を促進することも含まれます。その上で、権利を保護することによる効果と、著作物の利用を促進することによる効果を天秤にかけ、より社会にとって利益となるような制度とするのが著作権法の目的であり、そこで規定された権利・財産権が知的財産権(のうち著作権)ですね。
つまり、「知的財産権というものはどういうものか」という原点に立ち返ってみるならば、権利を厳密に保護することで得られる利益(文化の発展)が自炊代行という仕組みを取り締まることで失われる利益(文化の発展)より明確に大きいことがはっきりしているならば、取り締まられるべきでしょうか。
そこで元コメントで指摘されているのは
>これらが出てきたおかげで日本の電子書籍はかなりダメージを受けたというのは、具体的にどういう事象を指していますか?
つまり、自炊代行業者が出てきたために実際に失われた利益を明確にせよというわけですね。手持ちの書籍を電子化することで書籍の所有者は実際に著作物の利用をしやすくなった、という明確な「文化の発展に寄与する効果」があるわけですから、それと引き替えになった(失われた)「権利者のダメージ」がはっきりしないことには議論がはじまりません。
知的財産権というものがどういうものか一度考えてみたらいかがでしょうか。
というわけで、どういうものか考えてみたのですが、いかがでしょうか。
クレタ人のパラドックスだなあ
近代法は知らんが
> 1億人に利益があっても、1人の財産を侵害してはならぬのは近代法では常識。
であるなら検索エンジンもプロバイダキャッシュも研究目的も故障時のバックアップも複製権を侵害してはならぬはずですが、わざわざ法律を改正してまで許可したのはなぜ?
a.現行法は近代法以前の古代法にもとづいているb.近代法は時代にあっておらず現行法が適切c.近代法でそんなことは言ってない
> わざわざ法律を改正してまで許可したのはなぜ?
だからわざわざ法改正が必要だったのですけどもberoさんらしくないね
知的財産権はいくらでも保証されて購入した本という財産はガンガン侵害されるってのはおかしくないか。
本を購入したときに知的財産まで購入するわけじゃないからだろ
そんな妄想を並べる前に電子書籍出版と出版流通の現状を調べてこい。
そんな妄想並べる前に知的財産法を勉強してこい。
はて。「知的財産法」という法律はないのですが、どの法律を勉強せよとおっしゃりますかね。今回争点となっているのは知的財産関連法のうち著作権についてなので、著作権法を引いたにすぎませんが。
知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)のことを言っているのであれば、
(目的)第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び
読んでみる!ありがとう!
すばらしいご意見です!一人の知的財産権の為に、買い手が2度も3度も購入する必要はなく出版側がどの媒体でも保障すべきですよね。今の状態じゃ買い手の財産の侵害になってしまっていますよね。しかも買ったのは本でもデータでもなく知的財産です。複製があっても別に買い手側は販売側の財産を侵害しているとは言えませんからね!知的なものですから!!そうなれば我々もスキャン業者なんて使わなくても済みますよ!!
じゃあ早く紙面で売った書籍は、データでの配布も保障する法律を作りましょうよ!!え、違うの?
なんでこんなにお上頼みなんですか
代議士を説得するか自分たちで立てるかしましょうよ
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
事実なのだから仕方が無い。不快に思うのは罪の意識があるから? (スコア:-1)
自炊代行業者の事業は著作権法上違法の可能性の高い事業である、奥村氏がブックスキャン事業の賛同者もしくは支援的な立場に見える、という「忠告」
これは事実だから仕方が無いのでは。違法行為なのを分かっているのかという忠告はなんの問題も無いと思うし。インタビューに応えている人の中には、自分が違法業者の宣伝行為に利用されていると言う事を理解しているとは思えない人も多く見られる。
そして理解しているであろうテクノロジー系のライターについては
3) こっからは私の意見。「はい、そうですね」 以上。 ちなみに私は、インタビューの中では、見解を示しています。
Munechika Nishida @mnishi41 4月4日 [twitter.com]
これなんか完全に開き直りで酷いとしか言いようが無いよね。でなんでこんな風になったかというと
(係争中の方がいることと、すべての著者・出版社が係争中であることはイコールじゃないので、「みんな揉めてますよ」的な書き方をされると、天の邪鬼な人間はちょっとカチンと来るよ、というのは本音)
Re: (スコア:2)
参考までに聞いてみたいのですが、
というのは、具体的にどういう事象を指していますか?
BOOKSCANをはじめとして、自炊代行業者は、依頼者所蔵の書籍の断裁・電子化を代行しているに過ぎません。
紙の本が一冊この世から消え、電子化データが一つ出来上がる、それだけのことです。
まさか、自炊業者や依頼者がスキャンしたデータをネットに流してるとかのことじゃないですよね?
こちらは著作物の送信可能化権侵害ですから、(警察が本気出せば)現行法で十分取り締まれますし、自炊代行業者がいるからどうこうという問題ではありません。
電子書籍が売れないのが、本当に自炊代行業者のせいなのかどうか、今一度よく考えてみたほうが良いのでは?
Re: (スコア:-1)
海賊版業者が「俺たちはコピーしているだけだ。元の著作物は損壊してない」って言い張るみたいな馬鹿なコメントですねえ。
知的財産権というものがどういうものか一度考えてみたらいかがでしょうか。
Re:事実なのだから仕方が無い。不快に思うのは罪の意識があるから? (スコア:2, 参考になる)
「知的財産権というものがどういうものか」
著作権法の理念は第一条にあるとおり
です。文化の発展に寄与することを目的とします。文化の発展というのは、著作者・権利者の権利を保護することだけでなく著作物の利用を促進することも含まれます。
その上で、権利を保護することによる効果と、著作物の利用を促進することによる効果を天秤にかけ、より社会にとって利益となるような制度とするのが著作権法の目的であり、そこで規定された権利・財産権が知的財産権(のうち著作権)ですね。
つまり、「知的財産権というものはどういうものか」という原点に立ち返ってみるならば、権利を厳密に保護することで得られる利益(文化の発展)が自炊代行という仕組みを取り締まることで失われる利益(文化の発展)より明確に大きいことがはっきりしているならば、取り締まられるべきでしょうか。
そこで元コメントで指摘されているのは
つまり、自炊代行業者が出てきたために実際に失われた利益を明確にせよというわけですね。手持ちの書籍を電子化することで書籍の所有者は実際に著作物の利用をしやすくなった、という明確な「文化の発展に寄与する効果」があるわけですから、それと引き替えになった(失われた)「権利者のダメージ」がはっきりしないことには議論がはじまりません。
というわけで、どういうものか考えてみたのですが、いかがでしょうか。
いいこと教えてやるよw (スコア:0, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
クレタ人のパラドックスだなあ
Re:事実なのだから仕方が無い。不快に思うのは罪の意識があるから? (スコア:1)
近代法は知らんが
> 1億人に利益があっても、1人の財産を侵害してはならぬのは近代法では常識。
であるなら検索エンジンもプロバイダキャッシュも研究目的も故障時のバックアップも複製権を侵害してはならぬはずですが、
わざわざ法律を改正してまで許可したのはなぜ?
a.現行法は近代法以前の古代法にもとづいている
b.近代法は時代にあっておらず現行法が適切
c.近代法でそんなことは言ってない
Re: (スコア:0)
> わざわざ法律を改正してまで許可したのはなぜ?
だからわざわざ法改正が必要だったのですけども
beroさんらしくないね
Re: (スコア:0)
知的財産権はいくらでも保証されて購入した本という財産はガンガン侵害されるってのはおかしくないか。
Re: (スコア:0)
本を購入したときに知的財産まで購入するわけじゃないからだろ
Re: (スコア:0)
そんな妄想を並べる前に電子書籍出版と出版流通の現状を調べてこい。
Re: (スコア:0)
はて。「知的財産法」という法律はないのですが、どの法律を勉強せよとおっしゃりますかね。
今回争点となっているのは知的財産関連法のうち著作権についてなので、著作権法を引いたにすぎませんが。
知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)のことを言っているのであれば、
Re: (スコア:0)
読んでみる!ありがとう!
Re: (スコア:0)
すばらしいご意見です!
一人の知的財産権の為に、買い手が2度も3度も購入する必要はなく出版側がどの媒体でも保障すべきですよね。
今の状態じゃ買い手の財産の侵害になってしまっていますよね。しかも買ったのは本でもデータでもなく知的財産です。
複製があっても別に買い手側は販売側の財産を侵害しているとは言えませんからね!知的なものですから!!
そうなれば我々もスキャン業者なんて使わなくても済みますよ!!
じゃあ早く紙面で売った書籍は、データでの配布も保障する法律を作りましょうよ!!
え、違うの?
Re: (スコア:0)
なんでこんなにお上頼みなんですか
代議士を説得するか自分たちで立てるかしましょうよ