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モンテローザの取得商標は以下2つ(文字とロゴ)42類(現行43類)飲食物の提供のみ登録4386746登録4398066
任天堂は“わらわら広場”で第5569961号9,28,35,38,41,42,45類ゲーム系の商品から、ネットワーク利用のサービスまで幅広くとってる。
特許庁は任天堂の商標新規登録時に「わらわら」は認識しても区分も全く違うので類似性なしと判断して認めていると考えられるし。
モンテローザももう少し広く商標とっておけば良かったのに、としか言いようが無い。戦い方としてはネットサービスとして「わらわら」を先行利用していたって方向性かな。見た感じそんなことやってる気配ないので難しいだろうけど。
「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。不正競争防止法の「著名表示冒用行為」で訴えるほうが、まだ筋がよいような。#中小企業診断士の受験勉強中で、ちょうど学習したばかりの言葉を使ってみたくなりました。
「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。
事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?
>事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?
参考になります。条文に当たりましたが、後出しの防護標章登録を禁止するような記載はなさそうですね。
モンテローザ側の根拠法としては、商標法の4条1項15項「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」のほうがありそうです。「笑笑」と「わらわら広場」が、(防護登録で対象となる)同一の商標かどうかさえ怪しいですし。
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無理じゃね… (スコア:5, 参考になる)
モンテローザの取得商標は以下2つ(文字とロゴ)
42類(現行43類)飲食物の提供のみ
登録4386746
登録4398066
任天堂は“わらわら広場”で
第5569961号9,28,35,38,41,42,45類
ゲーム系の商品から、ネットワーク利用のサービスまで幅広くとってる。
特許庁は任天堂の商標新規登録時に「わらわら」は認識しても
区分も全く違うので類似性なしと判断して
認めていると考えられるし。
モンテローザももう少し広く商標とっておけば良かったのに、としか言いようが無い。
戦い方としてはネットサービスとして「わらわら」を先行利用していたって
方向性かな。見た感じそんなことやってる気配ないので難しいだろうけど。
Re: (スコア:1)
「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。
事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。
不正競争防止法の「著名表示冒用行為」で訴えるほうが、まだ筋がよいような。
#中小企業診断士の受験勉強中で、ちょうど学習したばかりの言葉を使ってみたくなりました。
Re:無理じゃね… (スコア:0)
「防護標章登録」といって、非類似の商品・役務への同一商標の使用を禁止する方法はあります。
事前に別途登録が必要なので、登録がなければ無理筋の主張ですが。
事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?
Re:無理じゃね… (スコア:1)
>事前じゃなくても後から防護標章登録されれば4条1項12号違反で無効審判請求できませんでしたっけ?
参考になります。
条文に当たりましたが、後出しの防護標章登録を禁止するような記載はなさそうですね。
モンテローザ側の根拠法としては、商標法の4条1項15項「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」のほうがありそうです。
「笑笑」と「わらわら広場」が、(防護登録で対象となる)同一の商標かどうかさえ怪しいですし。