アカウント名:
パスワード:
そもそもこの話は、最高裁が、「第1・2類医薬品の対面販売を義務づけてネット販売を禁止した省令が、薬事法の委任の範囲を超えており違法・無効だ」という判決を下したことにともなうものだよね?http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02 [courts.go.jp]
この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、そのような義務づけを省令限りでで行うことが許されない、という判断を示したもの。なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
>この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、
歴史的経緯を全部無視している。
「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」 が2005年より前の大前提。第1類から第3類までの分類はなかった。そこで、コンビニでも軽度の薬なら24時間、バイトでも売れるように規制緩和されて第1~3類の分類が導入された。
第3類は「バイトでも売れる薬」として導入された分類。規制緩和されてコンビニの棚に並ぶようになった。ネットで売られても問題ないもの。第2類は「専門的な知識を客が求めたら、売る側は答えるべき」と、専門家(薬剤師)の努力義務を課されたもの。第1類は「売るときには必ず専門的な知識を説明しないと危ない」と、専門家(薬剤師)の説明の義務が課されたもの(必ずしなければならない)。
こう分類された。この努力義務・説明の義務などの違いは法令として定められている。このわけ方から、第1類と第2類は「店頭で対面販売するだけを認める」と厚生省が省令で指示したのに、最高裁が「それは行き過ぎ」といった。
これに基づいて、以下の貴君のコメントをもう一度考えてみてよ。何で「第1類」が導入されたのか、を。
>なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。>「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
私は第2類まではネット通販への規制は要らんと思う。第1類は問題が違う。
すごい勢いで+モデついてるので質問するけど#業界の陰謀論に関しては興味ないのでスルーします。法の理だけ考えてください
>憲法に反する法律は作れないし、
すいません。この前の最高裁判決、憲法には触れてなかったはずなんですが、改正薬事法のどの条文が憲法の第何条に違反してるんですか?
>法律で定められた委任範囲を超える省令は作れないというだけ
まったくその通りで、改正薬事法第三十六条の五 [e-gov.go.jp]に第一類は「薬剤師しか売ってはダメ」、改正薬事法第三十六条の六 [e-gov.go.jp]に第一類は「書面を使ってかならず薬局または店頭でで説明せよ(=口頭で説明せよ:対面販売のみ)」との規定があったのを、省令が法律の規制を超えてが「第二類もそうしろ(ネット通販するな)」としていたのを『だめだ(=第2類のネット販売規制は法令違反)』と言ったのが最高裁判決(勘違いしてる人いるみたいだが違憲判決ではない:法令の改正で合法にもできる)です。
参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130121-00000301-bengocom-soci
「最高裁が薬のネット販売を認めたのは、ネット販売を禁止している厚生労働省の省令が、その上位にある薬事法から『委任された範囲』を逸脱していて違法無効だから、ということです」
つまり、厚労省が定めたルール(=省令)が、国会の定めた法律(=薬事法)に反しているのが問題なのであって、厚労省の省令が直接、憲法に違反していると、最高裁が認めたわけではないということだ。
「平たく言えば、最高裁は、省令でネット販売の禁止を決めたのがいけないのだと言っているのです。したがって、最高裁の論理を踏まえると、政府が薬事法を改正することは最高裁の判決をひっくり返すということにはなりません。むしろ、国会で再度議論をして薬事法を改正して、ネット販売を禁止することは何ら禁じられていないということになります」
(#2378634 [srad.jp])はその最高裁判決に基づいたコメントで、 (#2378583) が「第一類もネット販売していいと最高裁判決が言った」みたいな誤解を解くためのコメントです。その「歴史的経緯」に関しての誤解を解いているのに「歴史は関係ありません。」のコメントはありえません。
もちろんそれを超えて法律を変えて規制緩和することに反対しているわけでもありません。
既得権うんぬんという意見もありますが、これを見て思い出すのは夜間高速バスの大事故です。規制緩和とネットで運賃を比較するサイトの登場で、少しでも安い運賃を喜ぶ消費者のためにドライバーは劣悪な労働条件を強いられ、いわば命の安売り合戦の結果が大惨事となって国土交通省に厳しく監督責任を問う報道が相次ぎました。
いや、、ここで問題なのは「一日あたりの運転時間数規制が緩すぎた」という事ではないでしょうか。「運賃が下がるから安全性が問題だ、運賃を上げるべきだ」ではないと思いますよ、上げたとしても経営者が上前を持っていけば何も変わりませんし。
経営者が懐に入れるより。従業員に払ったほうが税金が安いから。法人税と所得税で二重に取られる訳だし。そこそこ還元した方が無難。
以下、判決文9頁より。
「新薬事法36条の5及び36条の6は,いずれもその文理上は郵便等販売の規制並びに店舗における販売,授与及び情報提供を対面で行うことを義務付けていないことはもとより,その必要性等について明示的に触れているわけで
いちいち「<b>」で強調していてきもいんだが、単に「法に書くときは明文化しろ」って言うのを最高裁が指摘してるだけだよね。そりゃ当たり前だな。「明文化して規制するのは違憲だ・違法だ」とは言ってない。「規制する前に明文化しろ」といってる。それは法治国家としては当たり前。#ちなみに、「明文化していなくても、情によって規制を変えろ」という理屈もありえますよ。それは法治国家でないけど。国会の合意による法令に寄らず、官僚の解釈による省令とか行政命令で恣意的な枠もらっていらついたの居るでしょ、ここにも。
何が問題とされたのか理解してないのがまだ多いなぁ。
「法令」って法律および命令(政令・省令・勅令・大統領令etc)のことじゃないの?
法律=議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式命令(法規)=行政機関が制定する法規 委任命令=法律が立法権を行政機関に委任したことにより定められる命令
以上、Wikipedia先生より。立法権が国会に帰属している(憲法41条)んだから、法律によらない命令なんて無効だ!ということかな?
今まで情によって規制を変えてきたから問題が多かったんだからねぇ。
> 「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」が2005年より前の大前提。その法律に書かれてもいない前提とやらは官僚の脳内じゃなければどこから湧いて出たの?
そうですよね。そもそも2005年より前はリアップだろうがガスター10だろうが自由にネット販売していたのだから、薬事法という法律において「対面販売」が規定されていたことは後にも先にもなかったということでは。最高裁にしてみれば、薬事法を改正することなく厚生労働省限りで対面販売を強制することが、ダメなんでしょうね。
そういう経緯なら、そもそも第1類を病院・薬局以外で処方箋もなしに取り扱っちゃダメでしょ。店頭とかありえない。そこが歪んでるからその後も歪んじゃってるんだよ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
最高裁判決との関係 (スコア:1, 参考になる)
そもそもこの話は、最高裁が、「第1・2類医薬品の対面販売を義務づけてネット販売を禁止した省令が、薬事法の委任の範囲を超えており違法・無効だ」という判決を下したことにともなうものだよね?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02 [courts.go.jp]
この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、そのような義務づけを省令限りでで行うことが許されない、という判断を示したもの。
なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。
「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
Re:最高裁判決との関係 (スコア:2, 参考になる)
>この判決は、薬事法自体は第1類だろうが第2類だろうが、そもそも対面販売を義務づけていないし、
歴史的経緯を全部無視している。
「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」 が2005年より前の大前提。第1類から第3類までの分類はなかった。
そこで、コンビニでも軽度の薬なら24時間、バイトでも売れるように規制緩和されて第1~3類の分類が導入された。
第3類は「バイトでも売れる薬」として導入された分類。規制緩和されてコンビニの棚に並ぶようになった。ネットで売られても問題ないもの。
第2類は「専門的な知識を客が求めたら、売る側は答えるべき」と、専門家(薬剤師)の努力義務を課されたもの。
第1類は「売るときには必ず専門的な知識を説明しないと危ない」と、専門家(薬剤師)の説明の義務が課されたもの(必ずしなければならない)。
こう分類された。この努力義務・説明の義務などの違いは法令として定められている。
このわけ方から、第1類と第2類は「店頭で対面販売するだけを認める」と厚生省が省令で指示したのに、最高裁が「それは行き過ぎ」といった。
これに基づいて、以下の貴君のコメントをもう一度考えてみてよ。何で「第1類」が導入されたのか、を。
>なので、TBSニュースにある委員のコメントは間違ってるし、薬事法改正なしに第1類の販売制限なんて新しい規制を加えるのもだめでしょ。
>「疑似対面販売」の義務づけにしても、最高裁判決との関係では怪しいと思う。
私は第2類まではネット通販への規制は要らんと思う。第1類は問題が違う。
歴史より法の優位性 (スコア:3, 参考になる)
既得権うんぬんという意見もありますが、これを見て思い出すのは夜間高速バスの大事故です。規制緩和とネットで運賃を比較するサイトの登場で、少しでも安い運賃を喜ぶ消費者のためにドライバーは劣悪な労働条件を強いられ、いわば命の安売り合戦の結果が大惨事となって国土交通省に厳しく監督責任を問う報道が相次ぎました。安全優先に考えれば、安易な規制緩和を許せばいずれ「厚生労働省、何をやっていた!」と糾弾されるようなトラブルが起きるのは必至でしょう。
Re:歴史より法の優位性 (スコア:1)
すごい勢いで+モデついてるので質問するけど
#業界の陰謀論に関しては興味ないのでスルーします。法の理だけ考えてください
>憲法に反する法律は作れないし、
すいません。この前の最高裁判決、憲法には触れてなかったはずなんですが、
改正薬事法のどの条文が憲法の第何条に違反してるんですか?
>法律で定められた委任範囲を超える省令は作れないというだけ
まったくその通りで、改正薬事法第三十六条の五 [e-gov.go.jp]に第一類は「薬剤師しか売ってはダメ」、改正薬事法第三十六条の六 [e-gov.go.jp]に第一類は「書面を使ってかならず薬局または店頭でで説明せよ(=口頭で説明せよ:対面販売のみ)」との規定があったのを、省令が法律の規制を超えてが「第二類もそうしろ(ネット通販するな)」としていたのを『だめだ(=第2類のネット販売規制は法令違反)』と言ったのが最高裁判決(勘違いしてる人いるみたいだが違憲判決ではない:法令の改正で合法にもできる)です。
参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130121-00000301-bengocom-soci
「最高裁が薬のネット販売を認めたのは、ネット販売を禁止している厚生労働省の省令が、その上位にある薬事法から『委任された範囲』を逸脱していて違法無効だから、ということです」
つまり、厚労省が定めたルール(=省令)が、国会の定めた法律(=薬事法)に反しているのが問題なのであって、厚労省の省令が直接、憲法に違反していると、最高裁が認めたわけではないということだ。
「平たく言えば、最高裁は、省令でネット販売の禁止を決めたのがいけないのだと言っているのです。したがって、最高裁の論理を踏まえると、政府が薬事法を改正することは最高裁の判決をひっくり返すということにはなりません。むしろ、国会で再度議論をして薬事法を改正して、ネット販売を禁止することは何ら禁じられていないということになります」
(#2378634 [srad.jp])はその最高裁判決に基づいたコメントで、 (#2378583) が「第一類もネット販売していいと最高裁判決が言った」みたいな誤解を解くためのコメントです。
その「歴史的経緯」に関しての誤解を解いているのに「歴史は関係ありません。」のコメントはありえません。
もちろんそれを超えて法律を変えて規制緩和することに反対しているわけでもありません。
Re: (スコア:0)
既得権うんぬんという意見もありますが、これを見て思い出すのは夜間高速バスの大事故です。規制緩和とネットで運賃を比較するサイトの登場で、少しでも安い運賃を喜ぶ消費者のためにドライバーは劣悪な労働条件を強いられ、いわば命の安売り合戦の結果が大惨事となって国土交通省に厳しく監督責任を問う報道が相次ぎました。
いや、、ここで問題なのは「一日あたりの運転時間数規制が緩すぎた」という事ではないでしょうか。
「運賃が下がるから安全性が問題だ、運賃を上げるべきだ」ではないと思いますよ、上げたとしても経営者が上前を持っていけば何も変わりませんし。
Re: (スコア:0)
経営者が懐に入れるより。従業員に払ったほうが税金が安いから。
法人税と所得税で二重に取られる訳だし。そこそこ還元した方が無難。
Re: (スコア:0)
歴史的経緯を全部無視している。
「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」 が2005年より前の大前提。第1類から第3類までの分類はなかった。
そこで、コンビニでも軽度の薬なら24時間、バイトでも売れるように規制緩和されて第1~3類の分類が導入された。
以下、判決文9頁より。
「新薬事法36条の5及び36条の6は,いずれもその文理上は郵便等販売の規制並びに店舗における販売,授与及び情報提供を対面で行うことを義務付けていないことはもとより,その必要性等について明示的に触れているわけで
Re: (スコア:0)
いちいち「<b>」で強調していてきもいんだが、単に「法に書くときは明文化しろ」って言うのを最高裁が指摘してるだけだよね。
そりゃ当たり前だな。「明文化して規制するのは違憲だ・違法だ」とは言ってない。
「規制する前に明文化しろ」といってる。それは法治国家としては当たり前。
#ちなみに、「明文化していなくても、情によって規制を変えろ」という理屈もありえますよ。それは法治国家でないけど。
国会の合意による法令に寄らず、官僚の解釈による省令とか行政命令で恣意的な枠もらっていらついたの居るでしょ、ここにも。
何が問題とされたのか理解してないのがまだ多いなぁ。
Re: (スコア:0)
「法令」って法律および命令(政令・省令・勅令・大統領令etc)のことじゃないの?
Re: (スコア:0)
法律=議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式
命令(法規)=行政機関が制定する法規
委任命令=法律が立法権を行政機関に委任したことにより定められる命令
以上、Wikipedia先生より。
立法権が国会に帰属している(憲法41条)んだから、法律によらない命令なんて無効だ!ということかな?
Re: (スコア:0)
今まで情によって規制を変えてきたから問題が多かったんだからねぇ。
Re: (スコア:0)
> 「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」が2005年より前の大前提。
その法律に書かれてもいない前提とやらは官僚の脳内じゃなければどこから湧いて出たの?
Re: (スコア:0)
> 「薬」は「薬剤師」が「対面販売するもの」が2005年より前の大前提。
その法律に書かれてもいない前提とやらは官僚の脳内じゃなければどこから湧いて出たの?
そうですよね。
そもそも2005年より前はリアップだろうがガスター10だろうが自由にネット販売していたのだから、薬事法という法律において「対面販売」が規定されていたことは後にも先にもなかったということでは。
最高裁にしてみれば、薬事法を改正することなく厚生労働省限りで対面販売を強制することが、ダメなんでしょうね。
Re: (スコア:0)
そういう経緯なら、そもそも第1類を病院・薬局以外で処方箋もなしに取り扱っちゃダメでしょ。店頭とかありえない。
そこが歪んでるからその後も歪んじゃってるんだよ。