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当初の納税額に戻ったわけだし。
でもはずれ馬券が場合によっては経費になるってのは……
でも前回のストーリーによると、「現在は手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てている」そうなので、利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
5000万円課税の元となった「1億4千万円の利益」は2007年~2009年の3年間での馬券売買によるものですし、今回の判決を元にすれば、大手を振って今まで通り馬券売買を再開できるわけですから、同じペースでいけばまあ2年もあれば返せるんじゃないですかね。
(例えば、殺人事件で被告に正当防衛が認められて無罪になったという判決があった場合でも、その後は同一のシチュエーションでの殺人が認められるという事ではない。)
何言ってるの?本当に同一のシチュエーションなら何度やっても無罪だよ。判例主義を何だと思ってるの?
正当防衛が認められた後の試行では、正当防衛が認められた実績が判断条件に追加されているので、他の条件が同じでも"同一のシチュエーション"じゃないわけですね。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
内容的には勝訴と思う (スコア:2)
当初の納税額に戻ったわけだし。
でもはずれ馬券が場合によっては経費になるってのは……
Re: (スコア:1)
でも前回のストーリーによると、「現在は手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てている」そうなので、
利子を除いても全額払い終わるのに50年以上掛かるから、5億円でも5,000万円でも同じような…。
Re: (スコア:1)
5000万円課税の元となった「1億4千万円の利益」は2007年~2009年の3年間での馬券売買によるものですし、
今回の判決を元にすれば、大手を振って今まで通り馬券売買を再開できるわけですから、
同じペースでいけばまあ2年もあれば返せるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
この点がちょっと疑問なんですよね。
あくまでも今回の判決は「今回の場合は」というケースを認めたということであって、そしてそれが今後は「判例」として参考にされるという事は充分に可能性があるわけだけど、法律が「外れ馬券の購入費は経費」と改正されたわけではない。
とすると、今後も法的には外れ馬券の購入費に関係なく配当分に応じた確定申告をしなければならないわけで、外れ馬券の購入分を費用として控除してもらうためにはその都度裁判で判断してもらわなければならない。
(例えば、殺人事件で被告に正当防衛が認められて無罪になったという判決があった場合でも、その後は同一のシチュエーションでの殺人が認められるという事ではない。)
ってことで、簡単に「大手を振って今まで通り」ってことではないんじゃないかと思う。
Re: (スコア:1)
何言ってるの?本当に同一のシチュエーションなら何度やっても無罪だよ。判例主義を何だと思ってるの?
Re:内容的には勝訴と思う (スコア:2)
正当防衛が認められた後の試行では、正当防衛が認められた実績が判断条件に追加されているので、他の条件が同じでも"同一のシチュエーション"じゃないわけですね。