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ハズレ馬券、経費として認められる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2013年05月23日 19時26分 (#2386355)

    プロというか、事業としてというか。

    • 裁判所は個別の案件について判断するだけだから良いけど、
      この判決が高裁でも通ったら、プロ判定の基準が問題になるよなあ。

      年間購入総額とか、他に生活費を得る収入源がないかとか。
      馬券で生活出来るくらいじゃなければ通らないのだろうなあ。

      もうカジノ合法化にあわせて、ギャンブル関係の法制度を総合的に見直すべきだと思うんですよ。
      実務的な手間を考えれば、ギャンブルは指定施設以外では不可
      指定施設では利用の時点で一定のギャンブル税を徴収して、勝った金は無税。
      ギャンブルの利益なんて億の単位にでもならない限り、税務署は捕捉出来ないんだから、
      実務的な制度に修正すべきでしょ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      詳しい裁判・判決内容が分からないので確かなことは言えないけれど、税法上の「事業」としては認められていない。
      というか、そもそも「事業」に当たるかどうかについて、争ってすらいないと思われる。

    • by Anonymous Coward

      職業:馬券投資業

    • by Anonymous Coward

      馬で飯食ってて新聞代とかその他もろもろを経費として計上している人は結構いる
      はずれ馬券まで経費として計上しているかは知らん
      そもそも外れるような馬券を買わないというのもあるが

      • by Anonymous Coward

        いや経費計上はともかく、
        ハズレる馬券を買わないって、そんな未来人みたいなこと出来るわけ無いだろう。
        経費(購入馬券+諸経費)<当たり馬券
        ならいいんだから。

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