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2段階認証の発明者はキム・ドットコム氏?」記事へのコメント

  • こんなので特許取れるんだね、とちょっとびっくり。
    日本でもそういうもの?
    世の中そういうものなのかしら?

    「特許要件」は次のものを満たす必要があるそうで。
    (1)"発明"であるか
     "自然法則を利用した技術思想"であること
    (2)その発明は産業上利用できるか
     二段階認証は役に立ってるよね。
    (3)新規性があるか、または非公知であるか
     これは最初に出願した人が特許を取れれば良いのだけど。

    うーん、(1)を満たしているのかしら?
    二段階認証の特許を取るのって、アルゴリズムで特許を取るのと同様のひっかかりを感じるんだけどな。
    特許って自分には難しいなぁ
    • by Anonymous Coward on 2013年05月26日 21時20分 (#2388306)

      > 日本でもそういうもの?

      日本では、特許4204093として登録されてますね。請求項1は次のとおりです。

      トランザクション番号(TAN)または同等のパスワードを使用するデータ伝送システムにおける認証方法であって、
      第1ステップで、利用者がデータ入力装置(1)を介して自分の識別子および/またはデータ入力装置(1)の識別情報を、TANまたは同等のパスワードの生成要求またはファイルからの選択要求とともに、認証計算機(2)に送信し、
      第2ステップで、前記認証計算機(2)は前記TANまたは同等のパスワードを生成し、またはファイルから選択し、
      第3ステップで、前記認証計算機(2)は前記TANまたは同等のパスワードを、第1ステップとは別の伝送経路を介して携帯電話(3)に送信し、
      第4ステップで、利用者は前記TANまたは同等のパスワードを前記携帯電話(3)から受け取り、前記データ入力装置(1)に入力し、
      第5ステップで、前記TANまたは同等のパスワードを再び前記認証計算機(2)に伝送し、
      第6ステップで、前記認証計算機(2)は前記TANまたは同等のパスワードが有効であるか否かを検査し、
      第7ステップで、前記データ入力装置(1)と受信ユニット(4)との接続を確立または解放する形式の認証方法において、
      前記のTANまたは同等のパスワードは、1回だけ使用することのできるTANまたは同等のパスワードであり、
      TANまたは同等のパスワードが有効であるか否かは、あらかじめ定めた有効期限によって決まり、
      前記データ入力装置(1)および/または前記携帯電話(3)および/または前記受信ユニット(4)に対するアクセスは、パスワードで保護されており、当該パスワードは、前記の認証計算機(2)によって生成される前記のTANまたは同等のパスワードよりも長い有効期限を有することを特徴とする方法。

      親コメント
      • なんて素早い情報だ…
        やっぱりあるんですね、特許。
        日本のサービスサイトはこの特許に抵触していれば、イロイロあったりするのかも、ということですね。

        いやしかし、この文章で二段階認証を意味しているんですね。
        なんというか、とても読むのが辛い日本語ですね。

        特許とかって正確性や厳密性を求めてこういう書き方になっているんだろうけど、とても読むのが辛い文章に。
        いっそのこと特許用に専用の記述方法でも"発明"した方が良いんじゃないだろうか。
        でも、プログラム言語とかは特許にならないからこれも発明にならないかな?
        親コメント
        • >いっそのこと特許用に専用の記述方法でも"発明"した方が良いんじゃないだろうか。

          特許用の専用の記述方法に従った結果が、コレなのです。
          「あるいは」とか「または」とか「において」とかの使い方がカッチリ決まっている上に、
          ある分野でのモノの名前がなるべく揺らがないようにしてる(こっちは「決まってる」というよりは慣習ですが)。
          その上で、日本語がある程度理解できれば(具体的に思い浮かぶかはさておき文書の論理構造は)分かる。

          #てか、日本語に「and/or」にあたる収まりの良い単語があればいいのにとは思う。

          親コメント
      • by Anonymous Coward

        1998年のナローバンド時代に考えられた物としてはなかなか良いと思うが
        第7ステップの「接続を確立する」という部分が多少引っかかるのだが・・・PPPoE的なものなら当てはまるのだろうけど

        日本に関して言えば、特許番号4761348と何が違うのかよくわからないが
        現代風に鍵のペアとかあるあたり、こちらの方がクリティカルじゃないかと思う

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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