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公報テキスト検索にもひっかからず、2chあたりでも特許番号はわかりませんでした。
でもどうせ、IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺りを使った自動ローディングの穴を利用したものだろうから、あっという間に対策されるような気がします
私も同じく検索しました。「KPI」、「ケーピーアイ」、石田 and 徹郎(社長名)でhttp://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 [slashdot.jp]">特許電子図書館の公報テキスト検索で実用新案や米中の抄訳までチェックして検索しましたが引っかかりません。
特許取得(単なる出願ではないことに注意)と謳う割にはどのプレスリリースにも特許番号も発明名称も(出願先の国さえも、まぁそれは日本を仮定してもいいのではあるが)何も書いていないのはかなり不自然だと思います。私個人は実はハッタリではないかと疑っています。
(明細書は出願後、特許取得しようがすまいがどの道公開されるので秘密にする意味はない。特に取得したのが事実であればなおのことである。特許取得は独占権を取得したという宣言なのだから独占したものが何かを広く知らしめる必要があるから。)
会社の沿革を見ると、金沢印刷の1部門が独立し、北陸先端大と技術提携、とあるので、特許自体はKPIではなく北陸先端大などが取得しているのかも知れないですね。しかし自分はその線で調べましたが、これと言った特許は見当たらなかったです。
プレスリリースでは、「先に取得済みの特許技術に新たな技術を組み合わせることで」とありますが、「先に取得済み」は自分たちが取得したものとは限らず、他人がとった特許を使用料払って使わせてもらっているだけかも知れないです。それも、その特許自体が「サードパーティCookie以外のトラッキング」に関する物では無い可能性もあります。(単純に適切な広告を表示するための仕組みとかに関する特許であって、組み合わせている「新たな技術」がトラッキングに関するものかも知れない)なので。、ここでいう「特許」が何を指すのかは探すだけ無駄なのかも。
KPI社が特許を取得したことを謳うプレスリリースは複数あるので「取得した」は自社の別特許ではないかと思うわけですが…。
前回の:
2013-04-26 O2O対応パーソナライズ技術特許取得のお知らせ この度弊社は、O2O時代に対応したパーソナライズ技術特許を取得いたしました。あわせて、新サービス「O2O AD Interactive」の提供を開始いたしました。詳細はこちらのプレスリリースにてご確認ください(PDFファイル 94KB)。
「先に取得済の」のフレーズがある今回の:
2013-05-28 世界初!サードパーティクッキー非対応ブラウザにも対応可能! 行動ターゲティン
確かに最近2件ほど特許取得のプレスリリースがあるわけですが、特許番号が書いてないのがねぇ。特許取得の時点で、技術自体を公知のものにしちゃったわけだから、隠しだてする意味なんてないでしょうに
そういうことです。
なので「特許取得」は新商品の営業のための、あるいは新商品開発をちょっと<盛って>出資を募るためのハッタリなんではないのかと感じたわけです。ま、うっかり書き落としてただけならKPI社から早急に特許番号や発明の名称と言った「公開されて当然」な情報を公開して頂ければ「なんだ、ハッタリじゃなかったんだなー」ということがわかるわけですが…。仮にハッタリであったとすれば「詐欺」とまではいかなくても「優良誤認」というあたりに繋がってしまう恐れもあるので割と深刻です。
あるいは「取得」が勇み足で「出願中(公開時期はまだ来ていない)」に訂正されるというの
改めて特許法を眺めてみましたが、「第十一章 罰則」の196条以降 [e-gov.go.jp]には、特許権侵害、虚偽で特許を取得等に関する罰則は書かれていますが、「実際には取得していない特許を取得したと虚偽の発言を流布する」というような内容に関する罰則は設けられていません。やっぱり刑法の詐欺罪に該当するのでしょうか。刑法は門外漢なのでどなたかフォローして頂けると嬉しいです。
仮にハッタリ表示だったとしていきなり詐欺告発は大変なので不当景品類及び不当表示防止法 [wikipedia.org]かなー?と思ったのですが、あのサービスで想定されるサービスの購入者は宣伝したい事業者だったりするので「一般消費者」(消費者契約法 [wikipedia.org]の「消費者」と同じなら、事業目的は除外。)かというと、違うような気もするかな…。
フォローありがとうございます。どうやらあまり罪には問えそうにないですね。道義的に不誠実であることは間違いないのですが。
こうして「ネット広告」という業界がどんどん胡散臭いものに堕していくのか。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺り? (スコア:1)
公報テキスト検索にもひっかからず、
2chあたりでも特許番号はわかりませんでした。
でもどうせ、IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺りを使った自動ローディングの
穴を利用したものだろうから、あっという間に対策されるような気がします
Re: (スコア:3, 興味深い)
私も同じく検索しました。「KPI」、「ケーピーアイ」、石田 and 徹郎(社長名)でhttp://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 [slashdot.jp]">特許電子図書館の公報テキスト検索で実用新案や米中の抄訳までチェックして検索しましたが引っかかりません。
特許取得(単なる出願ではないことに注意)と謳う割にはどのプレスリリースにも特許番号も発明名称も(出願先の国さえも、まぁそれは日本を仮定してもいいのではあるが)何も書いていないのはかなり不自然だと思います。私個人は実はハッタリではないかと疑っています。
(明細書は出願後、特許取得しようがすまいがどの道公開されるので秘密にする意味はない。特に取得したのが事実であればなおのことである。
特許取得は独占権を取得したという宣言なのだから独占したものが何かを広く知らしめる必要があるから。)
Re: (スコア:3)
会社の沿革を見ると、金沢印刷の1部門が独立し、北陸先端大と技術提携、とあるので、特許自体はKPIではなく北陸先端大などが取得しているのかも知れないですね。
しかし自分はその線で調べましたが、これと言った特許は見当たらなかったです。
プレスリリースでは、「先に取得済みの特許技術に新たな技術を組み合わせることで」とありますが、「先に取得済み」は自分たちが取得したものとは限らず、他人がとった特許を使用料払って使わせてもらっているだけかも知れないです。
それも、その特許自体が「サードパーティCookie以外のトラッキング」に関する物では無い可能性もあります。(単純に適切な広告を表示するための仕組みとかに関する特許であって、組み合わせている「新たな技術」がトラッキングに関するものかも知れない)
なので。、ここでいう「特許」が何を指すのかは探すだけ無駄なのかも。
Re: (スコア:1)
KPI社が特許を取得したことを謳うプレスリリースは複数あるので「取得した」は自社の別特許ではないかと思うわけですが…。
前回の:
2013-04-26
O2O対応パーソナライズ技術特許取得のお知らせ
この度弊社は、O2O時代に対応したパーソナライズ技術特許を取得いたしました。あわせて、新サービス「O2O AD Interactive」の提供を開始いたしました。詳細はこちらのプレスリリースにてご確認ください(PDFファイル 94KB)。
「先に取得済の」のフレーズがある今回の:
2013-05-28
世界初!サードパーティクッキー非対応ブラウザにも対応可能!
行動ターゲティン
Re: (スコア:2)
KPI社が特許を取得したことを謳うプレスリリースは複数あるので「取得した」は自社の別特許ではないかと思うわけですが…。
確かに最近2件ほど特許取得のプレスリリースがあるわけですが、特許番号が書いてないのがねぇ。
特許取得の時点で、技術自体を公知のものにしちゃったわけだから、隠しだてする意味なんてないでしょうに
Re: (スコア:1)
そういうことです。
なので「特許取得」は新商品の営業のための、
あるいは新商品開発をちょっと<盛って>出資を募るためのハッタリなんではないのかと感じたわけです。
ま、うっかり書き落としてただけならKPI社から早急に特許番号や発明の名称と言った「公開されて当然」な情報を公開して頂ければ
「なんだ、ハッタリじゃなかったんだなー」ということがわかるわけですが…。
仮にハッタリであったとすれば「詐欺」とまではいかなくても「優良誤認」というあたりに繋がってしまう恐れもあるので割と深刻です。
あるいは「取得」が勇み足で「出願中(公開時期はまだ来ていない)」に訂正されるというの
Re:IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺り? (スコア:1)
改めて特許法を眺めてみましたが、「第十一章 罰則」の196条以降 [e-gov.go.jp]には、特許権侵害、虚偽で特許を取得等に関する罰則は書かれていますが、「実際には取得していない特許を取得したと虚偽の発言を流布する」というような内容に関する罰則は設けられていません。
やっぱり刑法の詐欺罪に該当するのでしょうか。
刑法は門外漢なのでどなたかフォローして頂けると嬉しいです。
Re:IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺り? (スコア:1)
仮にハッタリ表示だったとしていきなり詐欺告発は大変なので不当景品類及び不当表示防止法 [wikipedia.org]かなー?と思ったのですが、あのサービスで想定されるサービスの購入者は宣伝したい事業者だったりするので「一般消費者」(消費者契約法 [wikipedia.org]の「消費者」と同じなら、事業目的は除外。)かというと、違うような気もするかな…。
Re:IMGタグやEMBEDやVIDEOタグ辺り? (スコア:1)
フォローありがとうございます。
どうやらあまり罪には問えそうにないですね。
道義的に不誠実であることは間違いないのですが。
こうして「ネット広告」という業界がどんどん胡散臭いものに堕していくのか。