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ざっと読んだけど17条あたりなのかな。予報業許可なくしちゃだめってのにあたりそう。
たぶん気象庁自身が法解釈を誤っているんだよ。13条以下16条まで警報通知義務を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、NTT東、NTT西、NHKに課しているにもかかわらず、防衛省および自衛隊が外してあるのは、自衛隊は独自の予報を行う能力があり、実際にそれを行っていることを前提としている。15条各項および16条を読めば自衛隊の船舶や航空機にも通知があるべきなんだが、わざわざ外してある。そこへ口を出したのだから、喧嘩を売ったのは気象庁の側です。
それを組織外に出したことを問題にしているのです。
自衛隊外であっても「九州・沖縄地区防衛協議会」という組織の中での発表は問題ないでしょう。否、気象庁長官が認可したのは自衛隊内部のみ。(多分)
気象業務法第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
つまり、良くいる、地震雲で地震の予報をしたり、富士山の噴火を予報することは、拙そうだ。
気象業務法第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
今回の「注意」の根拠法ですな。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
気象業務法 (スコア:0)
ざっと読んだけど17条あたりなのかな。予報業許可なくしちゃだめってのにあたりそう。
Re: (スコア:0)
たぶん気象庁自身が法解釈を誤っているんだよ。
13条以下16条まで警報通知義務を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、NTT東、NTT西、NHKに課しているにもかかわらず、防衛省および自衛隊が外してあるのは、自衛隊は独自の予報を行う能力があり、実際にそれを行っていることを前提としている。15条各項および16条を読めば自衛隊の船舶や航空機にも通知があるべきなんだが、わざわざ外してある。そこへ口を出したのだから、喧嘩を売ったのは気象庁の側です。
Re: (スコア:0)
それを組織外に出したことを問題にしているのです。
Re:気象業務法 (スコア:1)
自衛隊外であっても「九州・沖縄地区防衛協議会」という組織の中での発表は問題ないでしょう。
否、気象庁長官が認可したのは自衛隊内部のみ。(多分)
気象業務法第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
つまり、良くいる、地震雲で地震の予報をしたり、富士山の噴火を予報することは、拙そうだ。
気象業務法第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
今回の「注意」の根拠法ですな。