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この内容では、記者は「正当な」取材であれば何をしても罪に問われないのだ、と新聞社が言ったととられていいのだろうか。
不正アクセスではないという主張はともかく、後半でかなり無茶なことを言ってるように思えるのだけど。
「刑法35条」の解釈は例えばこのページにまとまっています。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345743853 [yahoo.co.jp]
「何をしても」というわけでなく、「形式的な文面解釈に過度にとらわれず、それが犯罪なのかどうかは”常識的に考えて”良い」というもの。
「ここにデータがありますよ、とIDとパスワードが送りつけられてきたから、アクセスした」というこの特定の一件に関して、常識的に考えて犯罪ではないでしょう、と主張している(それが認められるかどうかは別として)のであって、「記者は犯罪をしても罪にならない」とかのアホな主張はしていないと思います。
> 報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています
これがみんな気になってると思うのですよ。「正当な取材」のためならどこまで許されるのか。「どこまで」は明確に示されてません。今回の件だけ見れば、一般人が同じことしても罪に問われるような件ではないので、警察が見せしめに、って感じはします。しかしそれはそれ、これはこれです。
某新聞社では、コンプライアンス・社会規範チェックがそもそも機能していないのでは?報道機関の記者が「正当な取材」目的のため第三者のID・Passwodを使用すること自体、状況証拠(真犯人?のメールボックス)を毀損することに他なりません。 例え話ですが・・真犯人思しき人物が新聞社に発信番号を明かして電話→新聞社で電話住所を調べ急襲する位のノリでしょうか!正規の手続きとしては、警察を通じてサービスプロバイダに情報開示請求を行うのが妥当ではないでしょうか?
その例えがよくわかりません。「電話住所を調べ急襲」の違法性を明確にしていただければありがたいです。「急襲」が文字通りの急襲なら傷害罪等ですけども。
最終行は、「警察を通じて」というのは、「記者が警察を通じて」情報開示請求を行うという意味だと思うのですが、警察は当然に事件を捜査できるとしても、記者の取材を仲介するための捜査権行使はできないでしょう。
おっしゃるとおりだと思います。取材として不正アクセスが許可されるのであれば、リアルタイムで進む事件の状況証拠の毀損となる可能性が捨てきれず、フォレンジックの立場から言えば問題でしょう。意図してやったのであれば取材した人間が犯人だったという結末もありえる訳で。
話としてはこんな感じ。
①足抜け仕様としてる麻薬の運び屋が、組織を警察に操作してもらうために 組織の住所・電話番号と麻薬のサンプルを新聞社に提供。②新聞社は組織と連絡とって、もらった麻薬を使っちゃった。③麻薬使うって違法でしょ?しかも連絡とったら捜査まえににげられるよね?④だって取材だし~ <=いまここ
報道機関には、ブロガー、Anonymous、FB・Twitter・2ch・/.j 等の投稿者等も含まれるべきだな。無論、Anonymousたる小生の投稿もだ。これらが外されるのなら、今回の毎日新聞と共同通信の件も、最高裁で9人以上の判事に取り上げてもらいたいものだ。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:0)
この内容では、記者は「正当な」取材であれば何をしても罪に問われないのだ、と新聞社が言ったととられていいのだろうか。
不正アクセスではないという主張はともかく、後半でかなり無茶なことを言ってるように思えるのだけど。
Re: (スコア:0)
「刑法35条」の解釈は例えばこのページにまとまっています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345743853 [yahoo.co.jp]
「何をしても」というわけでなく、「形式的な文面解釈に過度にとらわれず、それが犯罪なのかどうかは”常識的に考えて”良い」というもの。
「ここにデータがありますよ、とIDとパスワードが送りつけられてきたから、アクセスした」というこの特定の一件に関して、
常識的に考えて犯罪ではないでしょう、と主張している(それが認められるかどうかは別として)のであって、
「記者は犯罪をしても罪にならない」とかのアホな主張はしていないと思います。
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:1)
> 報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています
これがみんな気になってると思うのですよ。
「正当な取材」のためならどこまで許されるのか。
「どこまで」は明確に示されてません。
今回の件だけ見れば、一般人が同じことしても罪に問われるような件ではないので、警察が見せしめに、って感じはします。
しかしそれはそれ、これはこれです。
Re:正式な話はいずれするのだろうけど (スコア:1)
某新聞社では、コンプライアンス・社会規範チェックがそもそも機能していないのでは?
報道機関の記者が「正当な取材」目的のため第三者のID・Passwodを使用すること自体、状況証拠(真犯人?のメールボックス)を毀損することに他なりません。
例え話ですが・・真犯人思しき人物が新聞社に発信番号を明かして電話→新聞社で電話住所を調べ急襲する位のノリでしょうか!
正規の手続きとしては、警察を通じてサービスプロバイダに情報開示請求を行うのが妥当ではないでしょうか?
Re: (スコア:0)
その例えがよくわかりません。
「電話住所を調べ急襲」の違法性を明確にしていただければありがたいです。
「急襲」が文字通りの急襲なら傷害罪等ですけども。
最終行は、「警察を通じて」というのは、「記者が警察を通じて」情報開示請求を行うという意味だと思うのですが、警察は当然に事件を捜査できるとしても、記者の取材を仲介するための捜査権行使はできないでしょう。
Re: (スコア:0)
おっしゃるとおりだと思います。
取材として不正アクセスが許可されるのであれば、
リアルタイムで進む事件の状況証拠の毀損となる可能性が捨てきれず、
フォレンジックの立場から言えば問題でしょう。
意図してやったのであれば取材した人間が犯人だったという結末も
ありえる訳で。
Re: (スコア:0)
話としてはこんな感じ。
①足抜け仕様としてる麻薬の運び屋が、組織を警察に操作してもらうために
組織の住所・電話番号と麻薬のサンプルを新聞社に提供。
②新聞社は組織と連絡とって、もらった麻薬を使っちゃった。
③麻薬使うって違法でしょ?しかも連絡とったら捜査まえににげられるよね?
④だって取材だし~ <=いまここ
Re: (スコア:0)
報道機関には、ブロガー、Anonymous、FB・Twitter・2ch・/.j 等の投稿者等も含まれるべきだな。
無論、Anonymousたる小生の投稿もだ。
これらが外されるのなら、今回の毎日新聞と共同通信の件も、最高裁で9人以上の判事に取り上げてもらいたいものだ。