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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
いつも疑問なのが 以下。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
上記の考えだと『(協会の)放送の受信を目的としない』=NHKを見る意図がなければOK(チャンネル登録外す とか?);NHKの主張だと『(協会以外の民法も含めた)放送(全般)の受信を目的としない』=TVを見れたらアウト;と思うんだが。
「NHK見てないよ」「TVが見れたら駄目なんですよ」って主張は そこらへんからきてると思うんだが、その辺りどうなんだろう? >識者
普通に考えて、契約も利用もする意志ないのに 自動的にサービスが適用される って、変ですよね?警察消防と同じようなもの というのなら、契約 って体をとることがおかしいし(それなら 税金的に強制徴収してしまうべき)。
「放送の受信を目的としない者」ではなく「放送の受信を目的としない受信設備」ですよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316627 [yahoo.co.jp]
って話があった。
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
???どこからともなく「(協会の)」をつけ足すのが、まとも?
そういうのは「妄想」って言うんじゃないの?
落ち着いて。スレッドの先頭の悪法もまた法なり [srad.jp]コメントまで戻ってから (#2410765) の異議コメントを読んでも同じ主張を続けるのは無理筋に思えます。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送↓ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
と改正してくれればハッキリして良いのだが。
NHKの肩を持つつもりもないですが、私はそうは思いません。
字義通りに捉えると、・A{NHKの放送の受信が可能な設備}・B{放送を受信するためではないもの}・C{ラジオ放送と多重放送のみを受信できるもの}
が問題になるわけであって、集合Aから集合Bと集合Cを抜いたものに支払の義務が生じるとしか読めません。
もっとわかりやすく言うと、
・AかつBは、{NHKの放送が受信可能で、放送を受信するためではないもの}・AかつCは、{NHKの放送が受信可能で、ラジオ放送または多重放送の多重部分のみが受信できるのもの}
でしょう。AかつBの例は、ダイヤル式のトランシーバ
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」というのは、例えば電波レベルを測定したり電波の発信元を探したりする装置を指していると思う。
「協会の放送を受信することのできる」テレビなら契約が必要。
チューナが固定されていてフジテレビしか映せない、「協会の放送を受信」できないテレビなら契約はたぶん不要かと
いやいや回路のハンダを外せばNHKも映るでしょ?とか、ハード的には映るけどソフトウェアでNHKを映らないようにしたので受信できないとか、NHKをチャンネルプリセットから外してるから受信できていないという「受信できない」レベルの線引は裁判できっちり決めるまでは、曖昧なままでしょうけど。
放送法第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
いつも疑問なのが 以下。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
上記の考えだと『(協会の)放送の受信を目的としない』=NHKを見る意図がなければOK(チャンネル登録外す とか?);
NHKの主張だと『(協会以外の民法も含めた)放送(全般)の受信を目的としない』=TVを見れたらアウト;
と思うんだが。
「NHK見てないよ」「TVが見れたら駄目なんですよ」って主張は そこらへんからきてると思うんだが、
その辺りどうなんだろう? >識者
普通に考えて、契約も利用もする意志ないのに 自動的にサービスが適用される って、変ですよね?
警察消防と同じようなもの というのなら、契約 って体をとることがおかしいし(それなら 税金的に強制徴収してしまうべき)。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「放送の受信を目的としない者」ではなく
「放送の受信を目的としない受信設備」ですよ。
Re: (スコア:0)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316627 [yahoo.co.jp]
って話があった。
Re: (スコア:0)
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
???
どこからともなく「(協会の)」をつけ足すのが、まとも?
そういうのは「妄想」って言うんじゃないの?
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
落ち着いて。スレッドの先頭の悪法もまた法なり [srad.jp]コメントまで戻ってから (#2410765) の異議コメントを読んでも同じ主張を続けるのは無理筋に思えます。
Re: (スコア:0)
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
↓
ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
と改正してくれればハッキリして良いのだが。
Re: (スコア:0)
NHKの肩を持つつもりもないですが、私はそうは思いません。
字義通りに捉えると、
・A{NHKの放送の受信が可能な設備}
・B{放送を受信するためではないもの}
・C{ラジオ放送と多重放送のみを受信できるもの}
が問題になるわけであって、集合Aから集合Bと集合Cを抜いたものに支払の義務が生じるとしか読めません。
もっとわかりやすく言うと、
・AかつBは、{NHKの放送が受信可能で、放送を受信するためではないもの}
・AかつCは、{NHKの放送が受信可能で、ラジオ放送または多重放送の多重部分のみが受信できるのもの}
でしょう。AかつBの例は、ダイヤル式のトランシーバ
Re: (スコア:0)
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」というのは、例えば電波レベルを測定したり電波の発信元を探したりする装置を指していると思う。
「協会の放送を受信することのできる」テレビなら契約が必要。
チューナが固定されていてフジテレビしか映せない、「協会の放送を受信」できないテレビなら契約はたぶん不要かと
いやいや回路のハンダを外せばNHKも映るでしょ?とか、ハード的には映るけどソフトウェアでNHKを映らないようにしたので受信できないとか、NHKをチャンネルプリセットから外してるから受信できていないという「受信できない」レベルの線引は裁判できっちり決めるまでは、曖昧なままでしょうけど。
Re: (スコア:0)
> 『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
放送法
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。