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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
私の場合は・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、契約は解除できる (ただしTVが見られなくなるのはイヤなので、契約解除しません(新しいケーブル買いなおします)が)。という話もしています。
ですので、> アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?→揃っていれば「受信設備を持っている」、不足があれば、「受信設備を持っていない」であると考えられます。> 初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?→SIMを持っていて、指していないのであれば「受信設備を持っている」、SIMを持っていなければ「受信設備を持っていない」となるかと。
もしもモニターだけ欲しい人(ゲームに使いたいとか)がいるなら、付属のケーブル捨てればいいんじゃないですかね。ただし、お住まいの管轄の窓口には要確認、ということで。
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
これ、一般常識で考えると当たり前のように思うのですが、「BSのアンテナがあればつないでいなくても衛星契約が必須だから衛星契約に変更しろ」と言ってくる拡張員(みたいな人)が来るんですよね。「分波器とケーブルを買えばBSがみられますよ」というチラシを置いていくのですが、そちらには「衛星契約は繋いでいなくても必須」とは一言も書かれていません。# 違法性を自覚しているために記載していないのでないか、と邪推しています。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
Re: (スコア:0)
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
私の場合は
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、
・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。
・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、契約は解除できる
(ただしTVが見られなくなるのはイヤなので、契約解除しません(新しいケーブル買いなおします)が)。
という話もしています。
ですので、
> アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
→揃っていれば「受信設備を持っている」、不足があれば、「受信設備を持っていない」であると考えられます。
> 初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
→SIMを持っていて、指していないのであれば「受信設備を持っている」、SIMを持っていなければ「受信設備を持っていない」となるかと。
もしもモニターだけ欲しい人(ゲームに使いたいとか)がいるなら、付属のケーブル捨てればいいんじゃないですかね。
ただし、お住まいの管轄の窓口には要確認、ということで。
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
以前,マンション住まいの頃,ケーブルテレビを契約するともれなくBSが見れたため,
NHKからBSも契約しろ,と言ってきたので,ケーブルテレビ局に頼み,
BS見れないようにしたところ,NHK的にはそれでOKでしたし。
個人的に,BSは「オプションサービス」だと思います。
見たくなければ,うっとおしい契約のご案内メッセージをそのままにしておくだけですし。
個人的にはそういう意図であのメッセージを流している,と理解しております。
今では,BSしか見る物がない。
衛星契約は地上契約も含むから,こちらは今のところ,どうしようもない。困ったものだ。
Re: (スコア:0)
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
これ、一般常識で考えると当たり前のように思うのですが、「BSのアンテナがあればつないでいなくても衛星契約が必須だから衛星契約に変更しろ」と言ってくる拡張員(みたいな人)が来るんですよね。
「分波器とケーブルを買えばBSがみられますよ」というチラシを置いていくのですが、そちらには「衛星契約は繋いでいなくても必須」とは一言も書かれていません。
# 違法性を自覚しているために記載していないのでないか、と邪推しています。