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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
私の場合は・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
Re: (スコア:0)
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
Re: (スコア:1)
私の場合は
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、
・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。
・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
以前,マンション住まいの頃,ケーブルテレビを契約するともれなくBSが見れたため,
NHKからBSも契約しろ,と言ってきたので,ケーブルテレビ局に頼み,
BS見れないようにしたところ,NHK的にはそれでOKでしたし。
個人的に,BSは「オプションサービス」だと思います。
見たくなければ,うっとおしい契約のご案内メッセージをそのままにしておくだけですし。
個人的にはそういう意図であのメッセージを流している,と理解しております。
今では,BSしか見る物がない。
衛星契約は地上契約も含むから,こちらは今のところ,どうしようもない。困ったものだ。