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同じく疑問です。契約日は判決日とした上で、過去の分は不法行為として損害賠償するならわかるんですけども。
そこは、「義務だから契約不履行は有り得ない」からなんじゃないかと。そうすれば存在するのは、料金支払の不足だけで、損害賠償には成らないですね。#遅延延滞金とかなら出来るのかな?
契約拒否に罰則が無いのも、契約の自由が無く自動的に発生するとすれば、まあ、筋は通ります。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:3)
しかも判決が出た日を契約とみなすとかじゃなく,
過去もさかのぼって請求されるって,
いろいろヤバくないですかね?>法律の偉い人
Re: (スコア:0)
同じく疑問です。
契約日は判決日とした上で、過去の分は不法行為として損害賠償するならわかるんですけども。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
そこは、「義務だから契約不履行は有り得ない」からなんじゃないかと。
そうすれば存在するのは、料金支払の不足だけで、損害賠償には成らないですね。
#遅延延滞金とかなら出来るのかな?
契約拒否に罰則が無いのも、契約の自由が無く自動的に発生するとすれば、まあ、筋は通ります。