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このメガストアがどんなもんなのか全然知らないけど
スポニチだと、http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/07/25/kiji/K20130725006291... [sponichi.co.jp]
コアマガジン社は1985年設立。警視庁は98年以降、同社にわいせつな表現を改めるよう18回にわたり警告などをしていたが、一時的に改善されるだけだったことなどから摘発に踏み切った。
とも書かれてますな。
一次的に改善なんてことやってるなら、どこらへんからヤバイか、わかっててやってたんじゃないかなぁ……
警察の警告を中心として適用範囲をコントロールしていくというのであれば、まさに刑法から行政法に作り変えた方がいいと思うんだよなあ。
その過程で、保護法益も明確になると期待。古い法律を惰性で運用しているから、どんな意味があるのかわからないことになっている。
わいせつ物販売業法みたいなのですか?ワクテカですね!
やっぱり出だしは、
(目的)第一条 この法律は、わいせつ物販売業が我が国の及び経済社会において果たす役割にかんがみ、わいせつ物販売業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、わいせつ物販売業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定わいせつ物評価機関の制度を設けることにより、わいせつ物販売業を営む者の業務の適正な運営の確保及びわいせつ物需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
とかですか!?
法を変えてモザイクとか消しとかをやめてしまえば良い。
# しかし、見えそうで見えない。うっすらと見えてるような?見えてないような?# という物の方がエロいという個人的嗜好もあるわけで。# 隠されていると実物が見たくなるという欲求もヒトとしては解らなくも無いわけで。# そういや ちちしり"ふともも"を露出するのもアウトなんだっけ。
確かに、現状のとっても狭いわいせつ概念(陰部モロ禁止)の下での厳格な規制(頒布等の禁止)って意味ないですよね。もっと緩い基準(おっぱいおっぱい)で緩い規制(一般の媒体との隔離の徹底)のほうがずっと合理的なように思います。
エロを扱う出版って、だいたい警察の機嫌伺いながら、ここまでならいいでしょ?チラッチラッして出してるもんですよ。やり過ぎたってことでしょうね。
刑法175条での摘発なので小出しだろうがなんだろうが摘発する側の気分次第です。
規模が小さいのでパチンコ業界のように天下りを受け入れるとか、そういうことができないんでしょうね。
その気分を決める担当は、子供の裸に興奮するペド野郎だけどな。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
法律解釈七変化 (スコア:0)
このメガストアがどんなもんなのか全然知らないけど
Re:法律解釈七変化 (スコア:2)
スポニチだと、
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/07/25/kiji/K20130725006291... [sponichi.co.jp]
コアマガジン社は1985年設立。警視庁は98年以降、同社にわいせつな表現を改めるよう18回にわたり警告などをしていたが、一時的に改善されるだけだったことなどから摘発に踏み切った。
とも書かれてますな。
一次的に改善なんてことやってるなら、
どこらへんからヤバイか、わかっててやってたんじゃないかなぁ……
Re:法律解釈七変化 (スコア:1)
警察の警告を中心として適用範囲をコントロールしていくというのであれば、まさに刑法から行政法に作り変えた方がいいと思うんだよなあ。
その過程で、保護法益も明確になると期待。
古い法律を惰性で運用しているから、どんな意味があるのかわからないことになっている。
Re:法律解釈七変化 (スコア:2)
わいせつ物販売業法みたいなのですか?ワクテカですね!
やっぱり出だしは、
(目的)
第一条 この法律は、わいせつ物販売業が我が国の及び経済社会において果たす役割にかんがみ、わいせつ物販売業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、わいせつ物販売業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定わいせつ物評価機関の制度を設けることにより、わいせつ物販売業を営む者の業務の適正な運営の確保及びわいせつ物需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
とかですか!?
Re:法律解釈七変化 (スコア:1)
法を変えてモザイクとか消しとかをやめてしまえば良い。
# しかし、見えそうで見えない。うっすらと見えてるような?見えてないような?
# という物の方がエロいという個人的嗜好もあるわけで。
# 隠されていると実物が見たくなるという欲求もヒトとしては解らなくも無いわけで。
# そういや ちちしり"ふともも"を露出するのもアウトなんだっけ。
Re:法律解釈七変化 (スコア:2)
確かに、現状のとっても狭いわいせつ概念(陰部モロ禁止)の下での厳格な規制(頒布等の禁止)って意味ないですよね。もっと緩い基準(おっぱいおっぱい)で緩い規制(一般の媒体との隔離の徹底)のほうがずっと合理的なように思います。
Re: (スコア:0)
> # という物の方がエロいという個人的嗜好もあるわけで。
それは解禁した後でモザイクフェチ、チラリズムフェチとしてそういうジャンルでやればいいのでは?
(ニーズは少なそうな気がするけど、チラリズムはもうありそうね)
Re: (スコア:0)
エロを扱う出版って、だいたい警察の機嫌伺いながら、ここまでならいいでしょ?チラッチラッして出してるもんですよ。
やり過ぎたってことでしょうね。
Re:法律解釈七変化 (スコア:1)
刑法175条での摘発なので小出しだろうがなんだろうが摘発する側の気分次第です。
Re: (スコア:0)
規模が小さいのでパチンコ業界のように天下りを受け入れるとか、そういうことができないんでしょうね。
Re: (スコア:0)
その気分を決める担当は、子供の裸に興奮するペド野郎だけどな。