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そうやってコピーするためにはコピーライトが必要な訳で、図書館側が自由にできる訳じゃないです。
コピーライトが著作権なら、そのメディアの問題は国会図書館での話なので著作権法第31条 [e-gov.go.jp]の例外規定が適用されます (保存目的)。そうではなくプロテクトの問題ならまた面倒ですが。
へぇ。国会図書館って、各地の図書館だったんだ。知らないことってたくさんあるなぁ。
まあ第31条は国会図書館に限らない図書館等のお話なんですけどね。知らないことは沢山あるもんです。
元コメ赤っ恥ですなあwww
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
純粋なデータ系はISOファイルをHDDへ (スコア:1)
が、当面のあいだよさそうですが。
OSの Licenseや、 VM を動かす環境は問題になりそうですけども、現時点 CD-ROM 等に入れておくより当面はなんとかなりそうな気がします。
Re: (スコア:0)
そうやってコピーするためにはコピーライトが必要な訳で、図書館側が自由にできる訳じゃないです。
Re: (スコア:5, 参考になる)
コピーライトが著作権なら、そのメディアの問題は国会図書館での話なので著作権法第31条 [e-gov.go.jp]の例外規定が適用されます (保存目的)。そうではなくプロテクトの問題ならまた面倒ですが。
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
へぇ。国会図書館って、各地の図書館だったんだ。
知らないことってたくさんあるなぁ。
Re: (スコア:4, おもしろおかしい)
まあ第31条は国会図書館に限らない図書館等のお話なんですけどね。
知らないことは沢山あるもんです。
Re:純粋なデータ系はISOファイルをHDDへ (スコア:0)
元コメ赤っ恥ですなあwww