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CCC社長曰く、CCCの運営する図書館は「本のレンタル屋」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    図書館でないとすると図書館内での複写サービス [takeo.lg.jp]はどこまで認められるんでしたっけ???

    • by Anonymous Coward on 2013年09月04日 12時23分 (#2453612)

      それ以前に貸し本屋だとした場合には、本を買うときとは別に貸与権による使用料(著作権料)の支払いが必要なはずですが、武雄市は払ってるんですかね?w

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年09月04日 13時01分 (#2453650)

        第三十八条第四項というのがありまして、非営利無償なら貸与権の範疇外です。
        が、運営しているCCCの店舗が横にある状態で非営利を言えるかという問題がw

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          そもそも著作権法における「非営利」の解釈は、これまでの判例等から見るに非常に狭く、宣伝行為が伴う事はおおよそ「非営利」と判断されると思われる。
          それにしても、運営委託先が営利企業というだけであれば宣伝行為であると断ずる事は難しいかもしれないが、武雄市図書館の場合、営利店舗が隣接され、さらにTポイントカードという顧客誘引行為も併せて行われており、さすがに「非営利」というのは現行法上難しいのではないか、と言わざるを得ない。

      • by Anonymous Coward

        TSUTAYAを運営するCCCともあろうものが貸与権周りの認識が無いわけがないですし、
        武雄市を利用した脱法行為なんでしょうね。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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