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図書館でないとすると図書館内での複写サービス [takeo.lg.jp]はどこまで認められるんでしたっけ???
それ以前に貸し本屋だとした場合には、本を買うときとは別に貸与権による使用料(著作権料)の支払いが必要なはずですが、武雄市は払ってるんですかね?w
第三十八条第四項というのがありまして、非営利無償なら貸与権の範疇外です。が、運営しているCCCの店舗が横にある状態で非営利を言えるかという問題がw
そもそも著作権法における「非営利」の解釈は、これまでの判例等から見るに非常に狭く、宣伝行為が伴う事はおおよそ「非営利」と判断されると思われる。それにしても、運営委託先が営利企業というだけであれば宣伝行為であると断ずる事は難しいかもしれないが、武雄市図書館の場合、営利店舗が隣接され、さらにTポイントカードという顧客誘引行為も併せて行われており、さすがに「非営利」というのは現行法上難しいのではないか、と言わざるを得ない。
TSUTAYAを運営するCCCともあろうものが貸与権周りの認識が無いわけがないですし、武雄市を利用した脱法行為なんでしょうね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
求む法律厨 (スコア:0)
図書館でないとすると図書館内での複写サービス [takeo.lg.jp]はどこまで認められるんでしたっけ???
Re:求む法律厨 (スコア:0)
それ以前に貸し本屋だとした場合には、本を買うときとは別に貸与権による使用料(著作権料)の支払いが必要なはずですが、武雄市は払ってるんですかね?w
Re:求む法律厨 (スコア:1)
第三十八条第四項というのがありまして、非営利無償なら貸与権の範疇外です。
が、運営しているCCCの店舗が横にある状態で非営利を言えるかという問題がw
Re: (スコア:0)
そもそも著作権法における「非営利」の解釈は、これまでの判例等から見るに非常に狭く、宣伝行為が伴う事はおおよそ「非営利」と判断されると思われる。
それにしても、運営委託先が営利企業というだけであれば宣伝行為であると断ずる事は難しいかもしれないが、武雄市図書館の場合、営利店舗が隣接され、さらにTポイントカードという顧客誘引行為も併せて行われており、さすがに「非営利」というのは現行法上難しいのではないか、と言わざるを得ない。
Re: (スコア:0)
TSUTAYAを運営するCCCともあろうものが貸与権周りの認識が無いわけがないですし、
武雄市を利用した脱法行為なんでしょうね。