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過去に公開されて報道されていた事実の情報なんだから過去の情報が検索・閲覧可能なのは当然のことではないかと
どうしても削除してほしいなら同性同名の人でも探して訴えてもらったほうが現実的かもよ
事実であっても、被害を受けたら、名誉毀損が認められるよ。
ただ、そうすると何でも名誉毀損で訴えれば言論弾圧ができるから、いくつか名誉毀損にならない例外がある。
① 公共の利益を図る目的があったこと ② 公共の利害に関する事実であること ③ 発表した事実が真実であるか、又は、真実であると信じたことにつき相当の理由があること
今回の人は無名の私人で別に今も犯罪を犯していないのであれば、犯歴の公開が公共のためになるとは思えない。だから名誉毀損自体は認められると思うよ。
その理屈なら過去の新聞を保管して公開している図書館も訴えられると負けるってこと?あほくさー
図書館はその活動自体が公共の利益とされているから。だから例えば販売差し止め命令の出た雑誌であっても図書館から引き上げさせる強制力はない。館長が勝手に自主規制することなどはあるけど。
図書館を訴えることは可能だが、その場合は企業などを訴えるのとは別の裁判となる。企業の例に比べれば非常に負けにくいはずだが、負けないとは言い切れない
特にあほくさいという部分は見当たらないが。
三億円事件で誤認逮捕された人の記事はその人の妻の活動で閲覧制限の措置がとられていますし、名誉毀損が認められた柳美里の「石に泳ぐ魚」も図書館で閲覧できなくなってますね。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
訴えるのは筋違いでしょ (スコア:0)
過去に公開されて報道されていた事実の情報なんだから
過去の情報が検索・閲覧可能なのは当然のことではないかと
どうしても削除してほしいなら
同性同名の人でも探して訴えてもらったほうが現実的かもよ
Re: (スコア:0)
事実であっても、被害を受けたら、名誉毀損が認められるよ。
ただ、そうすると何でも名誉毀損で訴えれば言論弾圧ができるから、いくつか名誉毀損にならない例外がある。
① 公共の利益を図る目的があったこと
② 公共の利害に関する事実であること
③ 発表した事実が真実であるか、又は、真実であると信じたことにつき相当の理由があること
今回の人は無名の私人で別に今も犯罪を犯していないのであれば、犯歴の公開が公共のためになるとは思えない。
だから名誉毀損自体は認められると思うよ。
Re:訴えるのは筋違いでしょ (スコア:0)
その理屈なら
過去の新聞を保管して公開している図書館も訴えられると負けるってこと?
あほくさー
Re: (スコア:0)
図書館はその活動自体が公共の利益とされているから。
だから例えば販売差し止め命令の出た雑誌であっても図書館から引き上げさせる強制力はない。
館長が勝手に自主規制することなどはあるけど。
図書館を訴えることは可能だが、その場合は企業などを訴えるのとは別の裁判となる。
企業の例に比べれば非常に負けにくいはずだが、負けないとは言い切れない
特にあほくさいという部分は見当たらないが。
Re: (スコア:0)
三億円事件で誤認逮捕された人の記事はその人の妻の活動で閲覧制限の措置がとられていますし、
名誉毀損が認められた柳美里の「石に泳ぐ魚」も図書館で閲覧できなくなってますね。