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なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。
すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。
以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。
あまりにも結果の見えた裁判だったので、業者は公判にも出てこずにドロンして、自動的に原告勝訴になってるものとばかり思ってました。
以下、関連リンクに上がってない参考になるストーリーです。
雑誌を購入すると、スキャンしたデータをネットで閲覧できるようになるサービス「コルシカ」 [srad.jp]雑誌の電子版を提供するサービス「コルシカ」、終了 [srad.jp]格安で「本をスキャンしてPDFに変換する」お手伝いはじまる [srad.jp]店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 [srad.jp]出版業界、書籍のスキャン代行サービス業者約100社に質問状 [srad.jp]自炊の森、近日閉店へ [srad.jp]
自炊の委託は真っ黒だけれど、本のスキャンを目的にした設備一式を貸し出す業者だったらどうなんだろうか
#個人的には心情的にはアウト、現行法的にはセーフだと思うが#(法的な位置づけがコンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器のうち、#専ら文書又は図画の複製に供するもの)と同じだと思われるので)
多分だけど、経営として成り立たない。本を送るのは比較的簡単。100%の補償はいらないし。しかし機械、裁断機はいいが、スキャナとおそらくはセットでPCを貸すことになる。セットアップ済みPC貸さないと、PCのサポートまでしなきゃならんから。全国から本を受け付けてガーっと作業するのと、全国に「機械を送る」のでは、コストがダンチだ。一式機械を貸して、サポートもして、1箇所に貸すごとに1万円ぐらい?だとPCのリース代にもならんのでないか。
むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、スキャンする本・雑誌も横で販売これならコスト的には成り立ちそうだね
>むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、>スキャンする本・雑誌も横で販売
自炊の森ですね。秋葉原店は技術書も充実して繁盛してますよ。本は販売じゃなくて、無料使用ですが。
当初いろいろやり玉にあがりましたが、経営側もネットイナゴのいなし方良くわかってるようで、「営業形態を再検討します」というポーズだけとっただけで、何も変わってないですね。ネットイナゴって、相手を謝らせたいだけで、謝ってしまえば後は興味ないですから。所詮イナゴ。
集まらないと群生相にもなれないんですねなるほどなるほど
関係者か。しっかり弁護士費用貯めとけよ
> むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
が問題になると思いますが。
それは、著作権法附則 [e-gov.go.jp]第5条の2「著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」に該当するんじゃないでしょうか。
自動車に一式載せて走っていけばいいんじゃないかとふと思った。
そういう業者さんは存在します。自分の知る限り株式会社実践 [scanbooks.co.jp]が本の断裁サービス+スキャナレンタルサービスを行っています。他には、TSUTAYAが一部の店舗で実験的にスキャナのレンタルサービスをしていた [itmedia.co.jp]ことがありました。(今もしてるかどうかは知りませんが)
ドロンして、とは久しぶりに見た。これはかなりレア。ナウやボインよりレアものです。どうもありがとう
> 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
複製したブツを売るのと、複製する行為っていうか労働力を売るのとって区別しなくていいの?そんなにあっさりと「業務として行っている以上」で説明が済む問題ではないような。
違法かどうかだけを問われるのであれば、無許諾の複製は基本的に違法です。無許諾で複製しても著作権侵害にならない数少ない権利者への制限の一つが私的複製で、業務として行うと私的行為ではないという扱いになります、という話です。実害を与えていなくても、それどころか著作者に実質利益を与えていたとしても訴えられたらアウトです。それが著作権という権利の本質です。
もちろん複製した書籍データを販売しても違法だし、その場合はより重大な損害賠償を強いられることになると思いますが。
「私的使用のための複製」は認められてるけど、今回は含まれなかったってことですがね。本いっぱい持ってる人間からすれば、自分でやるか?デジタルで買い直すか?もう紙媒体を買わないか?って選択を迫られてるんデスね。
音楽業界よりも一気にデジタル化への転機がおこる日が来そうな予感です。
koboが半額で売ってるので、自炊出さなくてもいいかなって気にはなってくる
複製権とかいう、人工的な概念も、納得がいくものではないなあ。
複製する(労力を請負う)行為→複製権の侵害複製したブツを売る行為→出版権の侵害
偉い人が召使に「この本を電子化しとけ」と命令した場合なんかもダメなんですけねえ?
おまえ何度も似た様な事言って反論されてるだろまだ納得してないのか。少しは自分の頭で考えろ
そこはビデオなりCDなりで既に何度も法的な判断を通っているものだから、今さら。
解釈じゃなくべき論になるけど、こういうのって目的よりも手段の方を規定するしかないものなのだろうか。ウイルス作成罪のときもそうだった。やはり、本人の意図みたいなものは証明するのが難しいからかな。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
業者が負けるのは事前の予想通り (スコア:5, 参考になる)
なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。
すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。
以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。
あまりにも結果の見えた裁判だったので、業者は公判にも出てこずにドロンして、自動的に原告勝訴になってるものとばかり思ってました。
以下、関連リンクに上がってない参考になるストーリーです。
雑誌を購入すると、スキャンしたデータをネットで閲覧できるようになるサービス「コルシカ」 [srad.jp]
雑誌の電子版を提供するサービス「コルシカ」、終了 [srad.jp]
格安で「本をスキャンしてPDFに変換する」お手伝いはじまる [srad.jp]
店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 [srad.jp]
出版業界、書籍のスキャン代行サービス業者約100社に質問状 [srad.jp]
自炊の森、近日閉店へ [srad.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
自炊用コピー機のレンタル業だとどうなんだろうか (スコア:0)
自炊の委託は真っ黒だけれど、
本のスキャンを目的にした設備一式を貸し出す業者だったらどうなんだろうか
#個人的には心情的にはアウト、現行法的にはセーフだと思うが
#(法的な位置づけがコンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器のうち、
#専ら文書又は図画の複製に供するもの)と同じだと思われるので)
Re:自炊用コピー機のレンタル業だとどうなんだろうか (スコア:1)
多分だけど、経営として成り立たない。
本を送るのは比較的簡単。100%の補償はいらないし。
しかし機械、裁断機はいいが、スキャナとおそらくはセットでPCを貸すことになる。
セットアップ済みPC貸さないと、PCのサポートまでしなきゃならんから。
全国から本を受け付けてガーっと作業するのと、全国に「機械を送る」のでは、コストがダンチだ。
一式機械を貸して、サポートもして、1箇所に貸すごとに1万円ぐらい?だとPCのリース代にもならんのでないか。
Re: (スコア:0)
むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
スキャンする本・雑誌も横で販売
これならコスト的には成り立ちそうだね
Re:自炊用コピー機のレンタル業だとどうなんだろうか (スコア:1)
写真屋さんが焼いてくれない写真を自前で焼くための貸しラボというのがありまして・・・・
#歴史は繰り返すものだなぁ、と
Re: (スコア:0)
>むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
>スキャンする本・雑誌も横で販売
自炊の森ですね。
秋葉原店は技術書も充実して繁盛してますよ。
本は販売じゃなくて、無料使用ですが。
当初いろいろやり玉にあがりましたが、経営側もネットイナゴのいなし方良くわかってるようで、
「営業形態を再検討します」というポーズだけとっただけで、何も変わってないですね。
ネットイナゴって、相手を謝らせたいだけで、謝ってしまえば後は興味ないですから。
所詮イナゴ。
Re: (スコア:0)
集まらないと群生相にもなれないんですね
なるほどなるほど
Re: (スコア:0)
関係者か。しっかり弁護士費用貯めとけよ
Re: (スコア:0)
> むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
が問題になると思いますが。
Re:自炊用コピー機のレンタル業だとどうなんだろうか (スコア:1)
それは、
著作権法附則 [e-gov.go.jp]第5条の2
「著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」
に該当するんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
自動車に一式載せて走っていけばいいんじゃないかとふと思った。
Re:自炊用コピー機のレンタル業だとどうなんだろうか (スコア:1)
そういう業者さんは存在します。
自分の知る限り株式会社実践 [scanbooks.co.jp]が本の断裁サービス+スキャナレンタルサービスを行っています。
他には、TSUTAYAが一部の店舗で実験的にスキャナのレンタルサービスをしていた [itmedia.co.jp]ことがありました。(今もしてるかどうかは知りませんが)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
ドロンして、とは久しぶりに見た。これはかなりレア。
ナウやボインよりレアものです。
どうもありがとう
Re: (スコア:0)
> 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
複製したブツを売るのと、複製する行為っていうか労働力を売るのとって区別しなくていいの?
そんなにあっさりと「業務として行っている以上」で説明が済む問題ではないような。
Re:業者が負けるのは事前の予想通り (スコア:1)
違法かどうかだけを問われるのであれば、無許諾の複製は基本的に違法です。
無許諾で複製しても著作権侵害にならない数少ない権利者への制限の一つが私的複製で、業務として行うと私的行為ではないという扱いになります、という話です。
実害を与えていなくても、それどころか著作者に実質利益を与えていたとしても訴えられたらアウトです。それが著作権という権利の本質です。
もちろん複製した書籍データを販売しても違法だし、その場合はより重大な損害賠償を強いられることになると思いますが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
「私的使用のための複製」は認められてるけど、今回は含まれなかったってことですがね。
本いっぱい持ってる人間からすれば、自分でやるか?デジタルで買い直すか?もう紙媒体を買わないか?って選択を迫られてるんデスね。
音楽業界よりも一気にデジタル化への転機がおこる日が来そうな予感です。
Re: (スコア:0)
koboが半額で売ってるので、自炊出さなくてもいいかなって気にはなってくる
Re:業者が負けるのは事前の予想通り (スコア:1)
複製権とかいう、人工的な概念も、納得がいくものではないなあ。
Re: (スコア:0)
複製する(労力を請負う)行為→複製権の侵害
複製したブツを売る行為→出版権の侵害
Re: (スコア:0)
偉い人が召使に「この本を電子化しとけ」と命令した場合なんかもダメなんですけねえ?
Re: (スコア:0)
おまえ何度も似た様な事言って反論されてるだろ
まだ納得してないのか。少しは自分の頭で考えろ
Re: (スコア:0)
そこはビデオなりCDなりで既に何度も法的な判断を通っているものだから、今さら。
Re: (スコア:0)
解釈じゃなくべき論になるけど、こういうのって目的よりも手段の方を規定するしかないものなのだろうか。ウイルス作成罪のときもそうだった。
やはり、本人の意図みたいなものは証明するのが難しいからかな。