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コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
著作権法30条における、「私的利用」の規定が「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
微妙?
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]
従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。
6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義 http://copyright.watson [watson.jp]
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
コンビニでお年寄りが (スコア:0)
コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
Re: (スコア:5, 参考になる)
「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。
さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
Re: (スコア:0)
コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
著作権法30条における、「私的利用」の規定が
「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
微妙?
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]
従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。
6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義
http://copyright.watson [watson.jp]
Re:コンビニでお年寄りが (スコア:1)
35条(学校での複製の特例)が改正されたときに、「これからは、生徒も(先生の指示のもとで)」コピーがとれる」とそこそこ話題になったので、(直接、私的利用の条項ではないですが)確定した考え方かと思っていました。
¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。