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違法だった無線機器について、メーカーに対して回収を命ずる権限って総務省にはないんでしょうかね?
ちょっと調べてみましたが、使わないとムリっぽいです。
電波法第82条 総務大臣は、第4条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
つまり、購入者が、法律上使えないじゃないかと、メーカー・販売店に返品・返金要求するしかないってことですかね
これは、「違法」な機器じゃなくて、「適法」な機器で障害を与えてしまうときの規定じゃないですか?
残念ながら、この無線機器自体は違法じゃない。この無線機器を無免許もしくは無線局登録を行わずに使用した場合に違法無線局になるんだ。リンク先を見れば「電波法に基づく免許等が必要な無線設備」のリストになっているのが分かるだろう?したがって、こいつらはそれなりの無線従事者資格(もちろんアマチュア無線は不可)を所持した者が無線局の開局手続きを行って使えば合法な無線機器になる。
実はこのあたりの問題が国内で技適なしのスマートフォンが販売できる理由だったりする。つまり「海外で使用する」もしくは「必要な免許と無線局の開局手続きを行って使用する」などの場合は違法にならないんだ。ただ、スマートフォンなどの3GやLTEの部分に関してはローミング使用を除けば既存のキャリアのSIMを入れる必要があり、その免許の条件が「技適取得済みの端末の仕様に限る」となっているからどうやってもアウトというわけ。無線LAN部分に関しては免許と開局手続きさえすれば使用できるかもね。
したがって、こいつらはそれなりの無線従事者資格(もちろんアマチュア無線は不可)を所持した者が無線局の開局手続きを行って使えば合法な無線機器になる。
総務省の発表文によると「なお、測定によって著しく微弱の範囲を超えるとされた無線設備は、実験等の特殊な用途で特に必要性が認められる場合以外には、申請されても免許が付与されることはありません。」だそうです。実質無理ってこと。
あくまで法律上責任を問われるのは機器の使用者だからね。
だからこそ違法目的にしか使いようがないリニアアンプを製造販売する業者 [bear-el.com]がしょっ引かれないわけで
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自主回収……というか (スコア:1)
違法だった無線機器について、メーカーに対して回収を命ずる権限って総務省にはないんでしょうかね?
Re:自主回収……というか (スコア:1)
ちょっと調べてみましたが、使わないとムリっぽいです。
電波法第82条 総務大臣は、第4条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
Re:自主回収……というか (スコア:1)
つまり、購入者が、法律上使えないじゃないかと、メーカー・販売店に返品・返金要求するしかないってことですかね
Re: (スコア:0)
これは、「違法」な機器じゃなくて、「適法」な機器で障害を与えてしまうときの規定じゃないですか?
Re:自主回収……というか (スコア:1)
残念ながら、この無線機器自体は違法じゃない。この無線機器を無免許もしくは無線局登録を行わずに使用した場合に違法無線局になるんだ。
リンク先を見れば「電波法に基づく免許等が必要な無線設備」のリストになっているのが分かるだろう?
したがって、こいつらはそれなりの無線従事者資格(もちろんアマチュア無線は不可)を所持した者が無線局の開局手続きを行って使えば合法な無線機器になる。
実はこのあたりの問題が国内で技適なしのスマートフォンが販売できる理由だったりする。つまり「海外で使用する」もしくは「必要な免許と無線局の開局手続きを
行って使用する」などの場合は違法にならないんだ。ただ、スマートフォンなどの3GやLTEの部分に関してはローミング使用を除けば既存のキャリアのSIMを入れる
必要があり、その免許の条件が「技適取得済みの端末の仕様に限る」となっているからどうやってもアウトというわけ。無線LAN部分に関しては免許と開局手続き
さえすれば使用できるかもね。
Re: (スコア:0)
したがって、こいつらはそれなりの無線従事者資格(もちろんアマチュア無線は不可)を所持した者が無線局の開局手続きを行って使えば合法な無線機器になる。
総務省の発表文によると
「なお、測定によって著しく微弱の範囲を超えるとされた無線設備は、実験等の特殊な用途で特に必要性が認められる場合以外には、申請されても免許が付与されることはありません。」
だそうです。実質無理ってこと。
Re: (スコア:0)
あくまで法律上責任を問われるのは機器の使用者だからね。
だからこそ違法目的にしか使いようがないリニアアンプを製造販売する業者 [bear-el.com]がしょっ引かれないわけで