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カートリッジのゲームも、延々ロゴでてるの多かったよw
出さないじゃなく、スキップさせてくれればよかったんだよ。単に。それだけのことが「大変」だから、ゲーム機やらずにスマホばっかいじってる結果になったのよ。
ロゴで遊べるようにしてくれれば良いんだよ。
どこまでやるとナムコのリッジレーサー特許(ロード中に他のゲームを遊ばせる)に引っかかるのかは興味があります。
えっそんなの特許になってんの?まじで?さすがにそれは単なるアイデアであって特許の要件には入らないでしょう。調べれば先行技術だって山ほどありそうだし。
どう考えても有り得ないので、たぶん都市伝説とかじゃないかな。
第2742394号
(54)【発明の名称】ゲームプログラムおよびデータの読込み方法、ならびにこれを用いたゲーム装置
(57)【要約】【目的】 プレーヤがより早くゲームに没頭でき、より面白くゲームを楽しむことができるようにすることにある。【構成】 本発明は、記録媒体100からゲームプログラムおよびデータをゲーム装置本体に読込んで所定の処理をする、ゲームプログラムおよびデータの読込み方法であって、前記記録媒体100には、メインゲームのゲームプログラムおよびデータと、副次的なプログラムおよびデータとが記録されおり、プログラムまたはデータを読込んで処理する場合、副次的なプログラムまたはデータを先に読込み、次にメインゲームのプログラムまたはデータを読込むことを特徴とするものである。
コナミとの訴訟合戦に出てきた特許2742392号ですね。1994年の出願なので来年に失効するはずですが、まだ生きています。
実際の請求項の記載自体が、要約にある内容と同様の、
【請求項1】 記録媒体からゲームプログラムおよびデータをゲーム装置本体に読込んで所定の処理をする、ゲームプログラムおよびデータの読込み方法であって、前記記録媒体には、メインゲームのゲームプログラムおよびデータと、副次的なプログラムおよびデータとが記録されており、プログラムまたはデータを読込んで処理する場合、副次的なプログラムまたはデータを先に読込み、次にメインゲームのプログラムまたはデータを読込むことを特徴とするゲームプログラムおよびデータの読込み方法。
というもので、権利範囲がかなり広いんですよね。
すいません、番号打ち間違えました(汗)2742394が正しいです。
メインの処理をするプログラムの前に、ロゴを表示するプロプラムをロードするのは、本特許に抵触しないんだろうか。
先行技術として音楽を流すものがあると触れているから、単にロゴを表示するぐらいじゃ本件に該当しないんじゃね?そしておそらく、プレーヤがより早くゲームに没頭できるような副次的なプログラムじゃないと該当しないんじゃね?
良くわかんねぇが。
>先行技術として音楽を流すものがあるこれってバブルシステムのモーニングミュージックのことですかね。ツインビーの。
あれはメインボード側に曲を持ってる(たぶん)と思うのでこの件には該当しないのでは?X68000の悪魔城ドラキュラとかで流れてるロード曲(メディアが曲を持ってる)のことだと思います。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
いや (スコア:3, 興味深い)
カートリッジのゲームも、延々ロゴでてるの多かったよw
出さないじゃなく、スキップさせてくれればよかったんだよ。単に。
それだけのことが「大変」だから、ゲーム機やらずにスマホばっかいじってる結果になったのよ。
Re: (スコア:0)
ロゴで遊べるようにしてくれれば良いんだよ。
Re: (スコア:0)
どこまでやるとナムコのリッジレーサー特許(ロード中に他のゲームを遊ばせる)に引っかかるのかは興味があります。
Re: (スコア:0)
えっそんなの特許になってんの?まじで?
さすがにそれは単なるアイデアであって特許の要件には入らないでしょう。
調べれば先行技術だって山ほどありそうだし。
どう考えても有り得ないので、たぶん都市伝説とかじゃないかな。
Re: (スコア:0)
第2742394号
(54)【発明の名称】ゲームプログラムおよびデータの読込み方法、ならびにこれを用いたゲーム装置
(57)【要約】
【目的】 プレーヤがより早くゲームに没頭でき、より面白くゲームを楽しむことができるようにすることにある。
【構成】 本発明は、記録媒体100からゲームプログラムおよびデータをゲーム装置本体に読込んで所定の処理をする、ゲームプログラムおよびデータの読込み方法であって、前記記録媒体100には、メインゲームのゲームプログラムおよびデータと、副次的なプログラムおよびデータとが記録されおり、プログラムまたはデータを読込んで処理する場合、副次的なプログラムまたはデータを先に読込み、次にメインゲームのプログラムまたはデータを読込むことを特徴とするものである。
Re:いや (スコア:3, 参考になる)
コナミとの訴訟合戦に出てきた特許2742392号ですね。
1994年の出願なので来年に失効するはずですが、まだ生きています。
実際の請求項の記載自体が、要約にある内容と同様の、
【請求項1】 記録媒体からゲームプログラムおよびデータをゲーム装置本体に読込んで所定の処理をする、ゲームプログラムおよびデータの読込み方法であって、前記記録媒体には、メインゲームのゲームプログラムおよびデータと、副次的なプログラムおよびデータとが記録されており、プログラムまたはデータを読込んで処理する場合、副次的なプログラムまたはデータを先に読込み、次にメインゲームのプログラムまたはデータを読込むことを特徴とするゲームプログラムおよびデータの読込み方法。
というもので、権利範囲がかなり広いんですよね。
Re:いや (スコア:2)
すいません、番号打ち間違えました(汗)
2742394が正しいです。
Re: (スコア:0)
メインの処理をするプログラムの前に、ロゴを表示するプロプラムをロードするのは、本特許に抵触しないんだろうか。
Re: (スコア:0)
先行技術として音楽を流すものがあると触れているから、単にロゴを表示するぐらいじゃ本件に該当しないんじゃね?
そしておそらく、プレーヤがより早くゲームに没頭できるような副次的なプログラムじゃないと該当しないんじゃね?
良くわかんねぇが。
Re:いや (スコア:2)
>先行技術として音楽を流すものがある
これってバブルシステムのモーニングミュージックのことですかね。ツインビーの。
Re:いや (スコア:2)
あれはメインボード側に曲を持ってる(たぶん)と思うのでこの件には該当しないのでは?
X68000の悪魔城ドラキュラとかで流れてるロード曲(メディアが曲を持ってる)のことだと思います。