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> 共謀や教唆を含めるとなると、問題が発生した際に非常に大きな範囲に影響が発生する恐れがある。「未遂」も罰則対象だ。
1. 共謀、教唆(第二十四条)の未遂を罰する規定はないですなあ。2. 教唆は刑法総則で既に処罰対象なので今さら何言ってるの?っていう。
というわけfで、真の問題点は、共謀で罪になることと、煽動することが罪になる点だけですね。
あいつを共謀した事にしたら刑を減刑してあげるよと取引するんですね。わかります。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
間違いを指摘しときますよー (スコア:1)
> 共謀や教唆を含めるとなると、問題が発生した際に非常に大きな範囲に影響が発生する恐れがある。「未遂」も罰則対象だ。
1. 共謀、教唆(第二十四条)の未遂を罰する規定はないですなあ。
2. 教唆は刑法総則で既に処罰対象なので今さら何言ってるの?っていう。
というわけfで、真の問題点は、共謀で罪になることと、煽動することが罪になる点だけですね。
Re:間違いを指摘しときますよー (スコア:0)
あいつを共謀した事にしたら刑を減刑してあげるよ
と取引するんですね。
わかります。