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全社員が「完全時給制」で働くIT関連企業」記事へのコメント

  • どういう契約で雇用するのかわからないけど、サブワークを禁止できないんじゃないかなあ。
    同業他社でサブワークされたらいろいろ問題が発生しそうな気がする。
    NDA必須な仕事は引き受けられないだろうし。

    • by Anonymous Coward

      どちらかっていうとサブワーク禁止って、労働基準法が理由じゃないかなぁ。
      自社で8時間しか働いてない人が居ても、その後サブワークで6時間働かれると、法定労働時間を(自社も)オーバーした扱いにされてしまうから。
      #労働時間ってのは各労働者が働いた時間であって、「自社で働いた時間」ではないんだ
      #逆に「自社以外は知らん」を許してしまうと、「自社と子会社で8時間ずつ働けな、割増賃金なしで」も許されてしまう

      だから、別に時給制にしたところで、「他所で働くなら申請し、適切な扱いになるようにすること」ってルールにすればいいと思うよ。

      NDAはまた別問題だと思うよ。
      NDA結んでる案件と、同業他社から受けた別の案件を同じ会社がやってる、って事例は普通にあるし。
      別にバイトに守秘義務を課しちゃいけないってことはないから、適切に守秘義務を課し、それを契約にすれば問題はない。

      • by Anonymous Coward

        労働基準法のどこに規定されているのか、見つけきれません。
        何条に書いてありますか?

        副業に関しての規定は、就業規則などで定められてることだと思います。
        あくまで本業に影響が出たり、背任行為にならないようにするためでしょう。
        例えば競合他社の仕事を副業とし、本業の会社に不利益を与えてはいけませんよね。

        • by Anonymous Coward

          第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
          2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

          これは、労働者が(一週間/一日)について「それ以上働いてはいけない」という絶対的な規定で、「単一の雇用現場で働いてはいけない」という規定ではない。
          理由は親コメに書いたように、単一の使用者のみにしてしまうと、たとえば「勤務は毎日8時間とし、それ以降の残業については別の使用者の雇用により子会社で働いたこととする

          • by Anonymous Coward on 2013年11月01日 16時59分 (#2488366)

            >理由は親コメに書いたように、単一の使用者のみにしてしまうと、たとえば「勤務は毎日8時間とし、それ以降の残業については別の使用者の雇用により子会社で働いたこととする」というようなルールを作られてしまった時、それを違法労働契約とできなくなってしまうから。(そして、その方法により8時間を超過した勤務を指示できてしまうし、超過勤務手当すら必要なくなってしまう不合理が発生するから)

            だいぶ前なのでネット上のソースが見つからなかったけど、大学と専門学校の併設校でそれぞれで4時間づつ働いたことにして社会保険逃れしてた例もあるから、充分あり得る話でしょうね。

            親コメント

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