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今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
見てるかどうかは関係ないけど、放送法読んでみたら?
でも、#2488819のACによると、今回の司法判断では関係があるみたいですよ。
見ていない場合、法64条但書き「ただし、放送の受信を目的としない受信設備……については、この限りでない。 」に当たりませんかね?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:0)
今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には
前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから
「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ
Re: (スコア:0)
「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?
Re:この件、報道がおかしい気がするんだが (スコア:0)
見てるかどうかは関係ないけど、放送法読んでみたら?
Re: (スコア:0)
でも、#2488819のACによると、今回の司法判断では関係があるみたいですよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
見ていない場合、法64条但書き「ただし、放送の受信を目的としない受信設備……については、この限りでない。 」に当たりませんかね?