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軽車両に両側通行が許されていて, かつ路側帯が片側にしか無い道ではどうしましょう? 道が狭くて, 路側帯が無い側には逃げ場所がないんですよね.
左側路側帯は「通行できる」ですから (道交法第17条の2)、歩道がある場合に準じて車道の左端を走行すべしということになるかと思います。どうしてもというのであれば、右側路側帯を自転車を牽いて歩けばいいと思いますよ。 http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/index.htm [npa.go.jp]
自転車は間違いなく軽車両なんだけど、両側通行が許されている場所でもそうなるの?標識で許可が明示されている場合は、今回の法律の適用外だと思うんだけど。#自分はそんな標識を見た記憶がないので、存在するかどうかは知りませんが。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
疑問 (スコア:1)
軽車両に両側通行が許されていて, かつ路側帯が片側にしか無い道ではどうしましょう? 道が狭くて, 路側帯が無い側には逃げ場所がないんですよね.
Re: (スコア:1)
左側路側帯は「通行できる」ですから (道交法第17条の2)、歩道がある場合に準じて車道の左端を走行すべしということになるかと思います。どうしてもというのであれば、右側路側帯を自転車を牽いて歩けばいいと思いますよ。
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/index.htm [npa.go.jp]
Re:疑問 (スコア:1)
自転車は間違いなく軽車両なんだけど、両側通行が許されている場所でもそうなるの?
標識で許可が明示されている場合は、今回の法律の適用外だと思うんだけど。
#自分はそんな標識を見た記憶がないので、存在するかどうかは知りませんが。