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教えるなら参照と引用方法も」記事へのコメント

  • なぜそこまでご存知なのに「リンクフリー」という言葉をお使いになるのでしょうか?
    「リンクフリー」は文字通りに取ると「リンク無用」を意味してしまいます。
    「リンク、アンリンクはご自由に」といった表現のほうが適切です。
    リンクフリーを考える [allabout.co.jp]、リンクに許可は必要か [matsusaka-u.ac.jp]もご覧ください。

    また、バナーのサイズ改変に制限を加えていらっしゃるようですが、
    ナローバンドでの帯域使用抑制などの正当な理由がある場合には
    著作権法で認められる「やむをえない改変」に相当するので、これもあまり芳しくありません。
    (別途で条文、判例を調べてフォローしておきます。寝起きなのですぐに見つからない。)
    「できるだけそのまま使ってね」くらいの軽い書き方にしておいた方が適切です。
    • 色々突っ込み所はあるでしょうが,よく見かける言葉を使っているだけです。
      数日前までは,私も何となく理由はわからないまでも「リンクフリー」なる言葉に抵抗があって,
      「リンクは自由です」と書いていましたが,諸処の事情あってちまたでよく使われている「リンクフリー」に書き換えました。
      なるほど「リンクは無用」
      蚤の市の「flea market」を「free market」と書いてしまったら「自由市場」になるようなもの?
      (ちと違う?)
      まぁ「リンク無用」と解釈する人にリンクを張っていただく必要はないということで。

      バナーは,できれば変更して欲しくないのでとりあえず主張してみてるだけ。
      現実には勝手にサイズを変えられて使われているのを何度も目撃していますが,文句はつけていません。
      (ダメです?)

      ご紹介のページは,ぜひ今後の参考にさせていただきますね。

      親コメント
      • 「リンクに許可は必要か」 [matsusaka-u.ac.jp] で以下のように書かれています。
        「リンク許可不要」という意味で「リンクフリー」という言葉が日本で使われているが,英語で link-free といえば「リンクのない」という意味である。
        「リンクフリー」は「リンクするな」を意味してしまうのです。すなわち、「勝手にリンクしてね」という意図と逆の意味に取れるので非常にマズイのです。

        バナーについては、 著作権法 [ron.gr.jp] 第二十条の同一性保持権にしたがって改変されない自由があるのは正しいのですが、附則三もしくは四の例外があてはめられることがあるのです。

        # 歯が痛くって(虫歯~。忘年会もすっぽかしだぁ。)今は判例、解説記事まで探す余力がありません。
        # そのうちきちんとフォローすることをお約束します。

        条文を以下に示します。
        (同一性保持権)
        第二十条
        著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
        2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
        一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
        二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
        特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
        前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
        親コメント
        • 言葉って,結局前後の文章や使われ方で判断していくほかないと思います。
          しかし,言葉の存在目的は確実にコミュニケーションを図ることなので,誤解のおそれがあって,しかも,より多くの人に誤解をされずに済む表現が可能なら,それがよいのでしょう。
          本来の英語とは意味が全く異なった和製英語?には困ることもあるので,認識しておくのも重要ですね。

          著作権法,ご丁寧に根拠をありがとうございます。
          附則三・四の例外を考慮したいなら,「利用環境その他の事情でやむを得ない場合を除き」とか付け加えるとよいのかな。

          急いでフォローしなくても読みますので,虫歯,どうぞお大事に。

          親コメント
          • 大変遅くなりましたが、いろいろ考えてみました。

            一昨日のストーリー、 「自由なコンテンツのためにCreative Commons」 [srad.jp]でも
            同一性保持権について議論したところ、非常に判断が難しいことが判りました。
            結論としては、バナーのサイズ改変禁止はライセンス的にはおそらく問題ないのですが、
            禁止条項を破ってサイズ改変されて訴訟を起した場合、
            「やむを得ない改変」、もしくは、書籍で行なわれているのと同等に「公正な引用」と判断される可能性もあります。
            あるいは、そのように判断されず同一性保持権違反であると判断される可能性もあります。
            書籍での表紙引用ですら慣習では許されているもののまだもめている最中であり、
            コンピュータに関わる知的財産権の判例はさらに少ないため、どちらになるか判りません。
            なので、正直なところ、判例を作っていただきたいところです。
            親コメント
            • 私自身はこういった分野に詳しくない上,掘り下げている時間も作れないため実のあるコメントを返せず申し訳ありませんが,“自由なコンテンツのためにCreative Commons”及び,そこからたどったJitterboogieさんの日記など,急ぎ足でですが拝見しました。

              守られるべき著作権と,他人の著作物を使用する自由。
              現在の段階で思うのは,リンクバナーなど人の著作物を使うとき,あまりにがんじがらめに使い方を強制されると面倒を感じますが,可能な範囲なら作者の希望に沿うようにしたいと思います。普通の社会生活で,他人の嫌がることはしないのと同じ感覚で。
              自分の著作物に関しても,強制するつもりはありませんが(事実上強制など不可能だとも思いますが),希望は述べてもよいだろうと思います。

              親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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