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武雄市、「データのみで文書は無い」という理由で市Webサイトのアクセス数公開を拒否」記事へのコメント

  •  こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
     
     参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい

    • by Anonymous Coward

      > 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録

      この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。

      • 法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、
        文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。

        for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
            for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
                result += ( x + "した" + y )

        でいいんですかね。

        • for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
                  for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
                          for z in [出力、採録]:
                                  result += ( x + "した" + y + "を" + z + "されたもの" )
          だとおもいます。

          • 印刷も記録もせず、揮発メモリ上から光学モニタに表示しただけであれば、
            出力も採録もしていないことになるのか、いなか、
            加えて
            システムが自動的に作成したログや解析ツールの出力は、
            実施機関の職員が職務上作成した物と言えるのか、どうか、

            という点で、拒否可能な解釈は十分できるという感じですかね。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ログを取得するように設定した鯖を設置/もしくは業者に納品させたのが市なんだから
              何も知らずにログが取得されましたなんてのは通らない。

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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