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こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。 参考までに東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。』とあるので、東京都では電子データ自体も公文書。
地方都市では、どうなっているかと秋田県横手市の情報公開条例 [yokote.lg.jp]を見てみると、同じく第二条の1第2項で『 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』で電子データは公文書です。
面倒なので二自治体しか見てないけど、武雄市では、一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね。 情報公開条例の目的が「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。(東京都の前文)」なので、武雄市市民は他自治体の住民より権利が制約されているか、武雄市に「公正で透明な行政」を行う気がないのかもしれませんね。
東京都の場合だと,電磁的記録のうちサーバにあってもデータベースは「組織的に用いるもの」として公文書に該当しそうですね。
ア 業務用システムのデータ等 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバー等により処理されている業務用システム(当該事務処理のために特別に作成されたプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等については、実施機関が組織的に利用・管理するものと認められるので、原則として組織共用文書に該当する。 [tokyo.jp]
そういう自治体もあるのね。
>一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね
全国の自治体と比べてどうなのかは知らないがそれで議会がOKとし地域住民がOKとしてるならそれでいいのではないかな?
図書館界隈の利権者?あるいはツタヤに外注されて存続が危うくなって叩きたい組合?あるいは、自称セキュリティーに詳しい専門家(ひろみちゅetc)なんかがどれだけ叩こうとも、それは法律・条令に拠った運用なので、叩きようがないと思うんだけどね。
一体何が不満なのやら。そんなに不満なら、現地に行って政治運動やってきたらどうかねぇ?ネット上でギャーギャー騒いで、何か変わるのかしら?
他所の市議会議員相手ですら「職場でパワハラをしている」と放言する http://togetter.com/li/605156 [togetter.com] ような危ない権力者を相手にする際に「現地に行って政治運動」が果たして得策かわかりませんけどね。何されるかわかったもんじゃない。
嘘を嘘で塗り固めることになんのためらいもないってのはすごいなwちょっと脳を詳しく見てもらったほうがいいと思うわ。
-1されてるのはあなたの文章が汚い+この記事の話題とまったく関係ないから。
他人を攻撃的といっておきならが挑発的な文章を書き込み、高木氏を尊敬してる人もそうでもない人も大勢いるサイトを勝手にまとめてシンパ呼ばわりしまったく関係ない話題を出して特定の個人を攻撃してる時点で-1されないと思ってるほうがどうかしてる。
事実確認どうのこうの話だって、ここは雑談サイトなんだから誰かが訂正すれば言いだけのこと。それともあなたは100%正しい発言をすること出来るという自信でもあるんですか?(まあ、あまりにも適当だったり、わざとだったりするのはアレですが)
# しかも Anonymous Coward まで勝手に同一人物だと思ってるし・…・・・
そういうあなたはひたすら高木浩光氏を叩きたい人?彼の発言に不満があるなら、本人に直接議論したらどうですかねぇ。こんなところで管を巻いて何か変わるのかしら?
# 高木氏が大嫌いなのだけはわかった。
事実を事実として書いて、その後に感想を述べてるだけじゃん。なんでそういう話になるのかがわからん。
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]: for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]: result += ( x + "した" + y )
でいいんですかね。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]: for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]: for z in [出力、採録]: result += ( x + "した" + y + "を" + z + "されたもの" )だとおもいます。
印刷も記録もせず、揮発メモリ上から光学モニタに表示しただけであれば、出力も採録もしていないことになるのか、いなか、加えてシステムが自動的に作成したログや解析ツールの出力は、実施機関の職員が職務上作成した物と言えるのか、どうか、
という点で、拒否可能な解釈は十分できるという感じですかね。
ログを取得するように設定した鯖を設置/もしくは業者に納品させたのが市なんだから何も知らずにログが取得されましたなんてのは通らない。
[出力、採録]ってのは武雄市の条文にしか無いよ。あと、その前の助詞は「を」ではなく「から」で、多分電磁気的記録だけに掛かっていると思う。
sh的に 実施機関の職員が職務上{作成、取得}した{文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録から{出力、採録}されたもの}であってかな?東京都とか秋田県横手市は「から{出力、採録}されたもの」がない。
条件付きですね。 if (当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの)
「組織的に使ってないもん。市長が個人的に見てるだけだよ〜〜ん」てか?
担当者が見ただけでは「組織的に」に当らない。決裁権を持った者が職務で見たら「組織的に」に当る。決裁権を持った者が個人的に見ることが許されるかどうかはわからん。
他にどういう解釈があるの?
職務外で取得したけど公的に保管してる文書とか
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書とその他、なんらかのしらないけど、まだ取得してないけど権利的には所有状態にあると言えるような、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
みたいな。
取得してるじゃん
取得しているだけでは該当しません。
…職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(…)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には当たらず、公文書ではないでしょう。
シス管は市長自身だったのだよ!!!だったりして。
職員が上司から職務として任命されてやってて、担当者以外の人物、今回なら市長その他がその結果を吹聴してるということは組織的使用にあたるだろ。
アクセスログやアクセス解析ツールは保有してない、なんて理屈がまかり通ったら、行政が使うSaaSのデータは所有していないことになってしまい、データ漏れ放題で大変なことになるんだが。
実際、法律では保護する義務はないのでしょう。自主的に保護しているだけで。
「他の所の条文だと電子データも入ってるのに、なんで武雄市だけ違うんですかね」↓「他の所の条文でも公文書じゃねえし」↓「はぁ。 普通に公文書だと思いますが」↓「(先に屁理屈に使ったのと違う場所を捻り出し)いいえ、公文書じゃない!」↓「独特の解釈してますが、それはさすがに無理ですよ。それを適用したら世の中ひっくり返ってしまう」↓「ぐぬぬ…そ、そもそも、法律で保護する義務はないんだよ!!1!」←イマココ
その「思う」はあなたの思っている「思う」の意味ではない。
こういう風にググれ。 https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%81%8B%E3%82%89%E5%87%B. [google.co.jp]
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:4, 興味深い)
こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
参考までに東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。』とあるので、東京都では電子データ自体も公文書。
地方都市では、どうなっているかと秋田県横手市の情報公開条例 [yokote.lg.jp]を見てみると、同じく第二条の1第2項で『 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』で電子データは公文書です。
面倒なので二自治体しか見てないけど、武雄市では、一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね。
情報公開条例の目的が「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。(東京都の前文)」なので、武雄市市民は他自治体の住民より権利が制約されているか、武雄市に「公正で透明な行政」を行う気がないのかもしれませんね。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
東京都の場合だと,電磁的記録のうちサーバにあってもデータベースは「組織的に用いるもの」として公文書に該当しそうですね。
ア 業務用システムのデータ等 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバー等により処理されている業務用システム(当該事務処理のために特別に作成されたプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等については、実施機関が組織的に利用・管理するものと認められるので、原則として組織共用文書に該当する。 [tokyo.jp]
Re: (スコア:0)
そういう自治体もあるのね。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね
全国の自治体と比べてどうなのかは知らないがそれで議会がOKとし
地域住民がOKとしてるならそれでいいのではないかな?
図書館界隈の利権者?あるいはツタヤに外注されて存続が危うくなって叩きたい組合?
あるいは、自称セキュリティーに詳しい専門家(ひろみちゅetc)なんかが
どれだけ叩こうとも、それは法律・条令に拠った運用なので、叩きようがないと思うんだけどね。
一体何が不満なのやら。そんなに不満なら、現地に行って政治運動やってきたらどうかねぇ?
ネット上でギャーギャー騒いで、何か変わるのかしら?
Re: (スコア:0)
他所の市議会議員相手ですら「職場でパワハラをしている」と放言する http://togetter.com/li/605156 [togetter.com] ような危ない権力者を相手にする際に「現地に行って政治運動」が果たして得策かわかりませんけどね。何されるかわかったもんじゃない。
Re: (スコア:0)
嘘を嘘で塗り固めることになんのためらいもないってのはすごいなw
ちょっと脳を詳しく見てもらったほうがいいと思うわ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
-1されてるのはあなたの文章が汚い+この記事の話題とまったく関係ないから。
他人を攻撃的といっておきならが挑発的な文章を書き込み、
高木氏を尊敬してる人もそうでもない人も大勢いるサイトを勝手にまとめてシンパ呼ばわりし
まったく関係ない話題を出して特定の個人を攻撃してる時点で
-1されないと思ってるほうがどうかしてる。
事実確認どうのこうの話だって、ここは雑談サイトなんだから誰かが訂正すれば言いだけのこと。
それともあなたは100%正しい発言をすること出来るという自信でもあるんですか?
(まあ、あまりにも適当だったり、わざとだったりするのはアレですが)
# しかも Anonymous Coward まで勝手に同一人物だと思ってるし・…・・・
Re: (スコア:0)
そういうあなたはひたすら高木浩光氏を叩きたい人?
彼の発言に不満があるなら、本人に直接議論したらどうですかねぇ。
こんなところで管を巻いて何か変わるのかしら?
# 高木氏が大嫌いなのだけはわかった。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
事実を事実として書いて、その後に感想を述べてるだけじゃん。
なんでそういう話になるのかがわからん。
Re: (スコア:0)
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
result += ( x + "した" + y )
でいいんですかね。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
for z in [出力、採録]:
result += ( x + "した" + y + "を" + z + "されたもの" )
だとおもいます。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
印刷も記録もせず、揮発メモリ上から光学モニタに表示しただけであれば、
出力も採録もしていないことになるのか、いなか、
加えて
システムが自動的に作成したログや解析ツールの出力は、
実施機関の職員が職務上作成した物と言えるのか、どうか、
という点で、拒否可能な解釈は十分できるという感じですかね。
Re: (スコア:0)
ログを取得するように設定した鯖を設置/もしくは業者に納品させたのが市なんだから
何も知らずにログが取得されましたなんてのは通らない。
Re: (スコア:0)
[出力、採録]ってのは武雄市の条文にしか無いよ。
あと、その前の助詞は「を」ではなく「から」で、多分電磁気的記録だけに掛かっていると思う。
sh的に
実施機関の職員が職務上{作成、取得}した{文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録から{出力、採録}されたもの}であって
かな?
東京都とか秋田県横手市は「から{出力、採録}されたもの」がない。
Re: (スコア:0)
条件付きですね。
if (当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの)
「組織的に使ってないもん。市長が個人的に見てるだけだよ〜〜ん」てか?
Re: (スコア:0)
担当者が見ただけでは「組織的に」に当らない。
決裁権を持った者が職務で見たら「組織的に」に当る。
決裁権を持った者が個人的に見ることが許されるかどうかはわからん。
Re: (スコア:0)
他にどういう解釈があるの?
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
職務外で取得したけど公的に保管してる文書とか
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
と
その他、なんらかのしらないけど、まだ取得してないけど権利的には所有状態にあると言えるような、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
みたいな。
Re: (スコア:0)
取得してるじゃん
Re: (スコア:0)
取得しているだけでは該当しません。
アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には当たらず、公文書ではないでしょう。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
シス管は市長自身だったのだよ!!!
だったりして。
Re: (スコア:0)
職員が上司から職務として任命されてやってて、担当者以外の人物、今回なら市長その他がその結果を吹聴してるということは組織的使用にあたるだろ。
アクセスログやアクセス解析ツールは保有してない、なんて理屈がまかり通ったら、行政が使うSaaSのデータは所有していないことになってしまい、データ漏れ放題で大変なことになるんだが。
Re: (スコア:0)
実際、法律では保護する義務はないのでしょう。自主的に保護しているだけで。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
「他の所の条文だと電子データも入ってるのに、なんで武雄市だけ違うんですかね」
↓
「他の所の条文でも公文書じゃねえし」
↓
「はぁ。 普通に公文書だと思いますが」
↓
「(先に屁理屈に使ったのと違う場所を捻り出し)いいえ、公文書じゃない!」
↓
「独特の解釈してますが、それはさすがに無理ですよ。それを適用したら世の中ひっくり返ってしまう」
↓
「ぐぬぬ…そ、そもそも、法律で保護する義務はないんだよ!!1!」←イマココ
Re: (スコア:0)
その「思う」はあなたの思っている「思う」の意味ではない。
Re: (スコア:0)
こういう風にググれ。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%81%8B%E3%82%89%E5%87%B. [google.co.jp]