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「結婚式での音楽利用」に特化した著作権管理団体、活動開始」記事へのコメント

  • CDからってことは、生演奏は問題関係無いんですね。一応、演奏者の友人が多いもので。

    結婚式で"Just Friends"(別れて、ただの友達でいましょうね、って曲)をやったバカを知っている。まあ、Jazzを知らない人には単なる、インストの演奏。
    なんも考えてなかったようで、名曲を、ただ、やっただけって言ってた。回りに突っ込まれて気がついたらしい。
    ちなみに、その式を挙げた夫婦はきっちり離婚した。「俺のせいじゃない」って、演奏者は言ってた。

    • by Anonymous Coward on 2014年02月05日 16時53分 (#2539930)

      レコード会社との著作隣接権の問題は一切生じないので、少なくともISUMと契約する必要はないです。

      著作権側(JASRAC側)については、生演奏の主体が誰かによって変わります。(洋楽はJASRAC管轄じゃないので正直詳しく調べたことがありません) CDの代わりに式場スタッフがピアノ生演奏するなら、明らかに式場が契約しているはずのJASRAC包括許諾の範疇で、無問題。

      友人代表が余興で歌うとか演奏するとかになると、式場がコントロールする行為ではないため、 著作権38条第1項 [wikibooks.org]に該当するかどうか、という議論が始まってしまいます。この条文によれば、「非営利目的であること、友人が無報酬であること、聴衆(参加者)が如何なる名目でも料金を払わないこと」の3条件を全て満たせば、JASRACの許諾なしに歌ったり楽器を演奏して構いません。

      3番目が僅かにひっかりますが、自分が知る限り、流石のJASRACですら、「祝儀を、友人の楽器演奏に対する料金と見なす」と主張したことはありません。だから結論としては大丈夫と思います。究極的には誰かが裁判でもしない限り確定しないけど。

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