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「芸能人がネットでつぶやくなどすれば口コミの宣伝効果が期待できるが、理解を得られなかった」
寄付じゃないもん! ステマだもん!!ってか。
それにしても、当局もなんという搦め手。企業側はどういうステマをしたか詳らかにするか、さもなくば広告ではなかったと「認め」て課税に応じるかしか選択肢がないと。
明示的な広告記事でなければ広告費と認めないって事ですね。まあ、ステルスだからね。仕方ないよね。
こういうのって、芸能人A契約料○○円、芸能人B契約料○○円、なんて申告するもんなんかね?20億円の費用で広告を打ってくれと広告代理店と契約して、その20億円をどういう内訳で使うかは広告代理店の方の問題な気がするんだが。
それは企業間の問題国税局が問題にしているのは、宣伝を依頼した企業側の広告宣伝とは認められない業務を広告宣伝費として計上し、それによって税金が安く計上されたこと要は脱税の工作をしたと思われたんじゃないですかね
その120円を経費として計上して還付を得たならなるかもね
なるでしょあなたがいくらジュースを買うために使ったといったってそのジュースの実体が無ければ資産隠しと同じじゃん
消費財の購入費を経費として計上する場合は領収書等の購入を証明するものを提示する必要があるかと。
それをしないで勝手に収入を減らして申告すると脱税として扱われてしまう
確定申告の時に利益から120円引いてれば、そういう指摘を受けるかもしれません。
#雑な申告でも案外スルーされるよな とか油断してると痛い目見るぞ
なんで?広告宣伝費が発生してるのは依頼企業。広告屋の方にはびた一文発生してません。まったくの別帳簿ですよ。そもそもその自販機の例は内税ですよね?内税/外税ってわかってますか?
今回の件をその例えに強引に当てはめて考えると、・自販機は外税で販売されていた。・自販機に120円入れたが商品が出てこなかった。・後日、あなたは120円で自販機から缶ジュースを買ったと税務署に申告した。・税務署は缶ジュースを自販機から受け取ってないから購入ではなく寄付したことになるとして税金を再計算した。・寄付の場合は購入した場合より多く税を納めなければならなかった。てな具合になります。(まさに自販機が寄付金箱になってる)要は自販機との契約が成立していなかったため購入とは認められていなかった。あなたは120円を返金してもらうか、缶ジュースを受け取り購入したと申告するか、120円を寄付したと申告するしかないってこと。
他の例だと、出張に行ってもいないのに出張費を計上してそれが認められなかったってほうが分かりやすいかな?
横レスかつオフトピだが
要は自販機との契約が成立していなかったため購入とは認められていなかった。
自販機が「販売中」の状態になっていたかにもよるけど、購入の操作をした時点で、売買契約は成立しているんでは?で、ジュースも出てこないし金も返ってこない時点で、自販機(の管理者)側の債務不履行状態になる。
つまり120円が、120円相当の債権に変わった状態。
その債務を履行してもらうならよし、面倒くさがって諦めたのなら債権放棄となってまさに自販機に寄付したのと同じことになる。
だからその税金は広告業者の方から取ればいいんじゃないの?
自動販売機に115円を入れたしかし、缶コーヒーは出てこなかった俺はひとこと「消費税はお前も持ちな」といって立ち去るのだった
自販機を例えにするとこうなってしまうんですが・・・
寄付は、感覚としては払った方・受け取った方の両方で税金を払うことになってます。広告業者が益金や所得をを計上して法人税を払っていたとしても、寄付を払った方も損金不算入でやっぱり税金を取られます。
これだけ見ると税金の二重取りに見えますが、役員が利益を不当に懐に入れるのを防止するためのルールなので、厳しくなるのは仕方ないかと。役員のボーナスは法人税上の損金に入らないのですが、仮に寄付全般を損金として認めると「これは賞与じゃなくて寄付だから税金を安くしろ」と言い出す人が出てきますし。
# あ、国や自治体に認められてる寄付先であれば、損金算入できます
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
ステマ抑制になる? (スコア:5, 興味深い)
「芸能人がネットでつぶやくなどすれば口コミの宣伝効果が期待できるが、理解を得られなかった」
寄付じゃないもん! ステマだもん!!
ってか。
それにしても、当局もなんという搦め手。
企業側はどういうステマをしたか詳らかにするか、さもなくば広告ではなかったと「認め」て課税に応じるかしか選択肢がないと。
Re: (スコア:0)
明示的な広告記事でなければ広告費と認めないって事ですね。
まあ、ステルスだからね。
仕方ないよね。
Re:ステマ抑制になる? (スコア:0)
こういうのって、芸能人A契約料○○円、芸能人B契約料○○円、なんて申告するもんなんかね?
20億円の費用で広告を打ってくれと広告代理店と契約して、その20億円をどういう内訳で使うかは広告代理店の方の問題な気がするんだが。
Re: (スコア:0)
それは企業間の問題
国税局が問題にしているのは、宣伝を依頼した企業側の広告宣伝とは認められない業務を広告宣伝費として計上し、それによって税金が安く計上されたこと
要は脱税の工作をしたと思われたんじゃないですかね
Re: (スコア:0)
自販機に120円呑み込まれた場合、税金払うのは120円まる儲けした飲料メーカーだろ。120円で空気買った俺って脱税したことになんの?
Re:ステマ抑制になる? (スコア:1)
その120円を経費として計上して還付を得たならなるかもね
Re: (スコア:0)
なるでしょ
あなたがいくらジュースを買うために使ったといったって
そのジュースの実体が無ければ資産隠しと同じじゃん
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
消費財の購入費を経費として計上する場合は領収書等の購入を証明するものを提示する必要があるかと。
それをしないで勝手に収入を減らして申告すると脱税として扱われてしまう
Re: (スコア:0)
確定申告の時に利益から120円引いてれば、そういう指摘を受けるかもしれません。
#雑な申告でも案外スルーされるよな とか油断してると痛い目見るぞ
Re: (スコア:0)
なんで?
広告宣伝費が発生してるのは依頼企業。広告屋の方にはびた一文発生してません。まったくの別帳簿ですよ。
そもそもその自販機の例は内税ですよね?内税/外税ってわかってますか?
今回の件をその例えに強引に当てはめて考えると、
・自販機は外税で販売されていた。
・自販機に120円入れたが商品が出てこなかった。
・後日、あなたは120円で自販機から缶ジュースを買ったと税務署に申告した。
・税務署は缶ジュースを自販機から受け取ってないから購入ではなく寄付したことになるとして税金を再計算した。
・寄付の場合は購入した場合より多く税を納めなければならなかった。
てな具合になります。(まさに自販機が寄付金箱になってる)
要は自販機との契約が成立していなかったため購入とは認められていなかった。
あなたは120円を返金してもらうか、缶ジュースを受け取り購入したと申告するか、120円を寄付したと申告するしかないってこと。
他の例だと、出張に行ってもいないのに出張費を計上してそれが認められなかったってほうが分かりやすいかな?
Re: (スコア:0)
横レスかつオフトピだが
要は自販機との契約が成立していなかったため購入とは認められていなかった。
自販機が「販売中」の状態になっていたかにもよるけど、
購入の操作をした時点で、売買契約は成立しているんでは?
で、ジュースも出てこないし金も返ってこない時点で、
自販機(の管理者)側の債務不履行状態になる。
つまり120円が、120円相当の債権に変わった状態。
その債務を履行してもらうならよし、
面倒くさがって諦めたのなら債権放棄となってまさに自販機に寄付したのと同じことになる。
Re: (スコア:0)
だからその税金は広告業者の方から取ればいいんじゃないの?
自動販売機に115円を入れた
しかし、缶コーヒーは出てこなかった
俺はひとこと「消費税はお前も持ちな」といって立ち去るのだった
自販機を例えにするとこうなってしまうんですが・・・
Re: (スコア:0)
寄付は、感覚としては払った方・受け取った方の両方で税金を払うことになってます。
広告業者が益金や所得をを計上して法人税を払っていたとしても、寄付を払った方も損金不算入でやっぱり税金を取られます。
これだけ見ると税金の二重取りに見えますが、役員が利益を不当に懐に入れるのを防止するためのルールなので、厳しくなるのは仕方ないかと。
役員のボーナスは法人税上の損金に入らないのですが、仮に寄付全般を損金として認めると「これは賞与じゃなくて寄付だから税金を安くしろ」と言い出す人が出てきますし。
# あ、国や自治体に認められてる寄付先であれば、損金算入できます
Re: (スコア:0)
一見正しい理屈になっていても、悪用すると脱税に使えるようなやり口は通らないよう制度設計がされた上で、
その制度のせいで、真っ当に生きている正しい人の正しい行動に余分な手間が追加されたりするのは止む無しとされている。