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ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない (cf. 労働者募集業務取扱要領 労働者募集の原則 p.14 [mhlw.go.jp])
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
今回については「地方の人からは徴収しない」「全額寄付する」と言った以上は、「採用試験の手数料である」という言い訳はできないと思います。
#つまりドワンゴは自分で墓穴を掘った。
39条は募集に関して報酬を得ることを禁止しているだけなので、受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ることは可能です。「手数料」としているのは一例です。
リンク先のPDFより:
募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。
ん?
「受験に関する手数料」であるなら、首都圏でも地方でも同じでしょ。「居住地域によって変化する」なら、それが手数料のワケがない。#さらに言えば、なんで手数料が2525円なんてふざけた額になる。
もしそれでも手数料だと言い張るなら、合理的な説明をしてみろと。できるわけないけどな。
yasu さんは、今回ドワンゴが徴収した受験料が「受験に関する手数料」であるなんて言ってない。「受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ること」をしても、職業安定法第 39 条には抵触しないと言っている。 yasu さんの言っていることが正しいかどうか知らないけど、反論するなら言っていることを理解してからにしては?
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
厚労省の見解 (スコア:5, 参考になる)
ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:2)
今回については「地方の人からは徴収しない」「全額寄付する」と言った以上は、
「採用試験の手数料である」という言い訳はできないと思います。
#つまりドワンゴは自分で墓穴を掘った。
Re: (スコア:2)
39条は募集に関して報酬を得ることを禁止しているだけなので、受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ることは可能です。「手数料」としているのは一例です。
リンク先のPDFより:
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:1)
ん?
「受験に関する手数料」であるなら、首都圏でも地方でも同じでしょ。
「居住地域によって変化する」なら、それが手数料のワケがない。
#さらに言えば、なんで手数料が2525円なんてふざけた額になる。
もしそれでも手数料だと言い張るなら、合理的な説明をしてみろと。
できるわけないけどな。
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
yasu さんは、今回ドワンゴが徴収した受験料が「受験に関する手数料」であるなんて言ってない。「受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ること」をしても、職業安定法第 39 条には抵触しないと言っている。 yasu さんの言っていることが正しいかどうか知らないけど、反論するなら言っていることを理解してからにしては?